平成17年10月
独立行政法人科学技術振興機構
科学技術振興審議会技術移転部会
独創モデル化評価委員会
独創的シーズ展開事業独創モデル化の実施に関する細則 | ||||||
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(目的) 第1条
この細則は、独創的シーズ展開事業の実施に関する規則(平成17年規則第11号)第4条第2項の規定に基づき、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が行う独創的シーズ展開事業独創モデル化(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の目的) 第2条 事業は、中堅・中小企業が有する新技術コンセプト(大学、公的研究機関等の研究成果に基づく、新しい産業を生み出す可能性のある技術的な概念や製品構想をいう。)を機構、当該企業、当該研究機関又はその研究者が協力して、試作品として具体的な形とするとともに実用化に向けて必要な可能性試験、実証試験等を実施すること(以下「モデル化」という。)により新技術コンセプトの育成を図ることを目的とする。
(課題の選定) 第3条 機構は、中堅・中小企業に対する募集に基づき、事業の対象とする課題を選定する。
2 機構は、前項に定める課題の選定、実施結果の評価及びその他事業の実施に関し必要な事項を、科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会(以下「委員会」という。)に付議する。
3 委員会の構成、運営等については別に定める。
(モデル化の実施) 第4条 機構は、前条の規定に基づき選定された課題のモデル化について、その能力を有すると認められる中堅・中小企業等(以下「モデル化実施企業」という。)とモデル化のための契約を締結し実施する。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) モデル化の実施計画 (2) モデル化資金の総額、支払方法及び精算方法 (3) モデル化資金の収支に係る帳票の整備 (4) 実施状況の報告 (5) 知的財産権その他成果物の取扱い (6) 取得物品の取扱い (7) その他必要な事項 3 前項第1号の実施計画には、次の事項を含むものとする。
(1) モデル化の目標 (2) 実施場所及び実施期間 (3) 実施体制 (4) モデル化に要する費用の費目別予算 (モデル化により生じた知的財産権の取扱い) 第5条 モデル化により生じた発明等に関する知的財産権(以下「新権利」という。)は、モデル化実施企業が求めるとき、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下「法」という。)第30条第2項において準用する同条第1項各号のいずれにも該当する場合には、機構の持分を当該モデル化実施企業に帰属させるものとする。ただし、当該モデル化実施企業が希望する場合には、機構と当該モデル化実施企業の共有とする。
2 機構は、法第30条第2項において準用する同条第1項第2号又は第3号の許諾を、モデル化実施企業に求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
(事業成果の普及) 第6条 機構は、モデル化の実施結果を踏まえ必要と認められる場合には、委託開発等により、その企業化に努めるものとする。
附則 この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日 平成16年細則第3号) この細則は、平成16年3月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日 平成17年細則第12号) この細則は、平成17年4月1日から施行する。
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