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松本歯科大学における研究費の不適正な使用に対する処分について

平成23年6月10日

独立行政法人科学技術振興機構(JST)
電話(03)5214-8404(広報ポータル部)

JSTは、平成23年3月に松本歯科大学(大学)から提出を受けた「公的研究費等の不適正な経理処理に関する調査報告書」(以下、「報告書」という。)等に基づき、その内容を精査し、調査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る研究費の執行において一部で不適正な経理処理を確認しました。

これを受け、JSTは、大学、大学の研究者に対して、以下2.の措置を講じております。

1.不適正な経理処理の内容

調査の結果、大学の研究者1名が、次に掲げるJST事業に参画し、不適正な経理処理に関与していました。なお、私的流用はありませんでした。

大学発ベンチャー創出推進事業

大学大学院歯学独立研究科の研究者1名が、平成17年度に、物品等の購入に関して架空請求と預け金により、研究費の不適正な使用を行っていたことを確認しました。

不適正な研究費総額は、638,778円(直接経費)でした。

2.措置の内容

(1)研究費等の返還

大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、当該研究費(直接経費)、当該研究費に係る間接経費及び遅延損害金(年5%)の合計金額の返還を求め、返還されました。

(2)申請等資格停止

大学の研究者1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を平成23年度から4年間停止します。

(3)厳重注意と再発防止策の徹底

大学に対して、本件は遺憾であり、こうした事態を招いたことにつき厳重注意するとともに、かかる事態が再発しないよう大学の研究者等への周知徹底を図るなど再発防止策を完全に実施するよう要請しました。

なお、上記(2)の研究者とは別に開発代表者として参画した研究者1名に対しては、報告書において、研究費の不適正な使用には関与しなかったと報告されていますが、事業推進における役割と責任の大きさに鑑みて、厳重注意とします。

(4)その他

本件で措置された上記(2)の応募等の申請等制限については、文部科学省が運用する科学研究費補助金などの競争的資金制度でも適用されます。