大学発新産業創出基金事業 ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム 事業化推進機関PRページ 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、同基金事業 ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム(以下「本プログラム」といいます。)の公募において、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「当機構」といいます。)が実施する、本プログラムへの参画を検討する研究者および事業化推進機関候補(以下「機関候補」といいます。)のマッチングを目的とした「事業化推進機関PRページ」(以下「本PRページ」といい、本PRページの内容は第2章に定めるとおりです。)の利用条件および当機構と機関候補との間の権利関係が定められています。
本PRページの利用に際しては、機関候補の関係者は、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただきますようお願いいたします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は以下に定めるとおりとします。
(1)「当機構サイト」とは、当機構が管理・運営するウェブサイトであり、ドメインに「jst.go.jp/program/startupkikin」および「jst.go.jp/program/startupkikin/deeptech」の文字列を含むウェブサイトを意味します。
(2)「本規約等」とは、本規約のほか、当機構が別途提示する本PRページに関する一切の取扱い・ポリシーを意味します。
(3)「掲載希望機関」とは、本プログラムの採択課題の共同代表者として事業化に責任を負い、課題全体のプロジェクトマネジメントを行う事業化推進機関として本プログラムへの参加を検討しており、本PRページへの資料掲載を希望し、本PRページの利用の申込みを行いまたは利用の申込みを行おうとするベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル、アクセラレーター等の機関を意味します。
(4)「機関候補」とは、第4条(登録)の規定に基づき、当機構が本PRページの利用を承諾した機関を意味します。
(5)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(6)「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を意味します。
(7)「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を意味します。
(8)「登録事項」とは、機関候補が本PRページの登録に際して当機構に対して提供した、機関候補に関する情報を意味します。
(9)「機関候補作成資料」とは、本PRページへの掲載に際して、機関候補が作成し、当機構に対して提供された掲載資料を意味します。
(10)「掲載動画」とは、本PRページへの掲載に際し、当機構または機関候補において、機関候補の説明を録画した動画を意味します。
第2条(適用)
本規約は、本PRページの利用条件および本PRページの利用に関する当機構と機関候補との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当機構と機関候補との間の本PRページの利用に関わる一切の関係に適用されます。
第3条(変更)
1. 当機構は、本PRページに関連する実情や社会経済情勢の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由があると判断した場合、本PRページの内容を変更できるものとします。
2. 当機構は、前項の定めに基づいて本規約の内容等の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容等を、当機構サイト等に表示し、または当機構の定める方法により通知することで機関候補に周知するものとし、この周知の際に定める適用日から、変更後の本規約の内容等は適用されるものとします。
3. 機関候補は、本規約の内容等の変更後も本PRページの利用を継続する場合、変更後の本規約の内容等に同意したものとみなされます。
第4条(登録)
1. 掲載希望機関は、本規約を遵守することに同意し、かつ当機構が定める方法で登録事項を当機構に提供することにより、当機構に対し、本PRページの利用の登録を申請することができます。
2. 当機構は、当機構の基準に従って、前項に基づいて登録申請を行った掲載希望機関の登録の可否を判断し、当機構が登録を認める場合にはその旨を当機構所定の方法にて当該掲載希望機関に通知します。掲載希望機関の機関候補としての登録は、当機構が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
3. 当機構は、掲載希望機関が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録または再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 当機構に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年が経過しない者、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当機構が判断した場合
(3) 過去、当機構との契約に違反した者またはその関係者であると当機構が判断した場合
(4) 第12条(禁止行為)各号に掲げる事由を行ったことがあるか、または行うおそれがあると当機構が判断した場合
(5) 第19条(当機構による利用停止または終了)に定める措置を受けたことがある場合
(6) その他当機構が登録を適当でないと判断した場合
第5条(登録事項の変更)
1. 機関候補は、登録事項に変更があった場合、当機構の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当機構に通知するものとします。
2. 機関候補が、登録事項に変更があったにも関わらず、当機構に対して前項の通知を行っていない場合、当機構は、登録内容に変更がないものとして取り扱うことができます。
3. 当機構は、機関候補が前項の通知を怠ったことにより、機関候補または第三者が損害を被った場合であっても、責任を負わないものとします。
4. 当機構は、機関候補による変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた各種手続きは、変更前の情報に依拠する場合があります。
第6条(メールアドレスの適切な管理)
1. 機関候補は、自己の責任において、当機構に登録事項として提供したメールアドレスを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. メールアドレスの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、当該機関候補が負うものとし、当機構は責任を負いません。
3. 当機構は、機関候補が当機構に対して登録事項として提供したメールアドレスを用いて行った本PRページの利用行為について、すべて当該機関候補に帰属するものとみなすことができます。
4. 当機構は、当機構の基準により、機関候補のメールアドレスが不正使用されている可能性があると当機構が判断した場合は、当該機関候補の本PRページの利用を停止すること(以下本条において「利用停止措置」といいます。)ができるものとします。その場合、当該機関候補は当機構が定める手続きに従い、利用停止措置の解除手続を行うこととします。なお、当機構が当該利用停止措置をとったことにより、機関候補に損害が生じても、当機構は責任を負いません。
第2章 本PRページの内容
第7条(本PRページの実施)
1. 本PRページは、機関候補が自らの事業育成方針等を本PRページに掲載し、本プログラムへの参画を検討する研究者がスタートアップの事業育成に積極的な機関候補に相談しやすい環境を整えることで、研究者と機関候補とのマッチングを行い、もって本プログラムの公募手続きが円滑に行われることを目的としています。本PRページのより詳細な内容等は、当機構サイト上の本PRページに関するページをご参照ください。
2. 当機構は、本PRページの内容等を、随時追加、変更または削除等する場合があり、これらの追加、変更または削除等は、第3条(変更)の定めに従って行われます。
3. 当機構は、機関候補作成資料の全部または一部をマッチングの機会の提供を目的として当機構サイト上に掲載し、公開します。
第8条(機関候補の義務等)
1. 機関候補は、本PRページにおける掲載内容について、自己の責任において管理・判断するものとします。当機構は、機関候補による本PRページにおける自己の経営状況や支援実績等の掲載による、あらゆる影響や損害について、責任を負いません。
2. 機関候補は、本PRページにおいて、虚偽の事実について掲載し、または当機構及び研究者の誤解を招く表現を用いて掲載を行ってはならないものとします。
3. 機関候補は、研究者からの事業化推進機関としてのスタートアップ事業育成方針に関する問い合わせに真摯に対応すること、およびかかる対応が可能な体制を整備していることを表明し、保証するものとします。
4. 機関候補は、本PRページを利用するにあたって、当機構からの指示に従うものとします。
第3章 その他一般条項
第9条(当機構による個人情報の管理)
当機構は、個人情報保護の重要性を認識し、以下のプライバシーポリシーを策定しています。
https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/common/files/pr-event_privacypolicy.pdf
第10条(委託)
当機構は本PRページの実施に関する業務の全部もしくは一部を、機関候補の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただしこの場合、当機構は責任をもって当該第三者を管理するものとします。
第11条(禁止行為)
機関候補は、本PRページを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)法令または本規約等に違反する行為またはそのおそれがある行為
(2)当機構またはその他第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(3)当機構サイトを構成するソフトウェアの全部または一部を複製、変更、翻案等する行為
(4)本PRページの全部または一部を、有償・無償を問わず、当機構の事前の承諾なしに、第三者に貸与・使用させる行為
(5)虚偽、不完全、不正確な情報を本PRページの登録または当機構に届け出る行為
(6)当機構またはその他第三者の機密情報もしくは個人情報を、その他の第三者に不正に公表・開示・提供・漏洩するおそれのある行為
(7)当機構サイトに過度な負担をかける行為
(8)本PRページの他の機関候補の情報収集を目的とする行為
(9)他の機関候補または第三者になりすます行為
(10)公序良俗に反する行為
(11)他の機関候補の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(12)当機構サイトを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(13)本PRページの実施を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(14)当機構サイトを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(15)他の機関候補のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為
(16)当機構の同意なく当機構サイトのセキュリティ脆弱性診断を行う行為
(17)その他当機構が不適当と判断する行為
第12条(知的財産権等)
1. 当機構サイトおよび本PRページを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。)に関する一切の知的財産権等は、当機構または当機構に利用を許諾した第三者に帰属します。本規約に基づく本PRページの提供は、本PRページに関する当機構または当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。
2. 機関候補が当機構に対して提供を行った機関候補作成資料および掲載動画は、当機構がインターネット上で公開し、研究者により本プログラムへの応募およびマッチング等の検討を行うことを目的として利用されます。機関候補作成資料の提供を行った時点で、機関候補は、当機構に対して、当機構等が第7条1項に定める目的の範囲内で、複製および公衆送信(以下本条において「複製等」といいます。)を行うことを許諾するものとし、機関候補は当機構による機関候補作成資料のかかる利用について、著作者人格権を行使しないものとします。
3. 前項に基づき当機構等が機関候補作成資料および掲載動画の複製等を行う期間(以下「複製等期間」といいます。)は、本PRページへの資料掲載から2028年3月31日までとしますが、当機構の判断により当該複製等期間を延長することができるものとします。
4. 機関候補等が当機構に対して機関候補作成資料および掲載動画を提供する場合、当該資料に第三者の著作物もしくは発明その他知的財産、容貌または個人情報等が含まれる場合は、機関候補等の責任において、あらかじめ、当該第三者との間で必要となる権利処理を行い、または、当該第三者の同意を得るものとします。機関候補作成資料に含まれる情報その他のコンテンツに関して機関候補と第三者との間に生じた紛争については、第14条第3項に従い、すべて機関候補の責任において解決するものとし、当機構は責任を負いません。
5. 機関候補は、当機構が掲載動画を掲載した当機構サイトおよびYouTube等の外部動画サイトについて、第三者のサイトへの無断リンク等を原因として、予期せぬ大量アクセス等によるシステム障害が発生し、一時的に配信が停止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(第三者の権利侵害)
1. 本PRページの利用に関して、第三者から機関候補に対して知的財産権にかかるクレーム、紛争、その他の請求(以下「クレーム等」といいます。)が発生した場合、機関候補はただちに当機構に対してクレーム等が発生した事実およびその内容を、書面または当機構の指定する方法で通知するものとします。
2. 機関候補作成資料および掲載動画に関して、第三者から当機構に対してクレーム等が発生した場合、当機構は機関候補等に対してクレーム等が発生した事実およびその内容を、書面または当機構の指定する方法で通知します。
3. 機関候補等は、第三者からクレーム等を受け、または前項に定める通知を当機構から受けたときは、当該第三者からのクレーム等にかかる紛争について、機関候補等の費用と責任において処理および解決するものとし、当機構は当該クレーム等にかかる紛争について一切責任を負いません。
4. 前項の規定にかかわらず、当機構がクレーム等を行った第三者に対して損害賠償その他の金員を支払った場合には、機関候補は当機構に対し、当該金員相当額の全額を直ちに支払うものとします。
5. 当機構は、クレーム等の発生が当機構の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、本PRページの利用に関して機関候補と第三者との間で生じたクレーム等に関し一切の責任を負わないものとします。また、当機構の責めに帰すべき事由に基づきクレーム等が発生した場合であっても、機関候補が本条の規定に反し当機構にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により、当機構が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、当機構は当該クレーム等に関して一切の責任を負わないものとします。
第14条(自己責任および保証の制限)
1. 機関候補は、いずれも自己の責任および費用負担において、本PRページを利用するものとします。
2. 当機構は、機関候補のスタートアップ事業の育成方針を含めた掲載内容について、真実性、正確性、信用性、有用性、最新性を保証するものではありません。
3. 当機構は、機関候補に対して、本PRページの利用による成果(研究者と機関候補とのマッチング成立、本プログラムへの応募に対する採択を含みますが、それらに限定されません。)を何ら保証・確約するものではありません。
4. 当機構は、機関候補の技術力、将来性、経営手腕、コンサルティング能力等を一切保証するものではありません。
5. 当機構は、研究者および機関候補があらゆるオペレーションシステムおよびウェブブラウザにおいて本PRページを良好に利用することができることを保証するものではなく、またそのような保証をするための動作検証および改良対応等を行う義務を負うものではありません。
6. 当機構は、本PRページの実施に際しては、当機構サイトにバグ等が存在しないよう最大限努力を行いますが、当機構は、当機構サイト及びオンライン会議ツールのバグや不具合の不存在を保証するものではありません。
第15条(免責および損害賠償の制限)
1. 当機構は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本PRページについての責任を負うものとします。本規約の各条項において保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、機関候補の責任としている事項について、当機構は責任を負いません。
2. 本PRページを契機として行われた研究者、機関候補とその他第三者との間の情報開示、共同研究、技術指導、サンプル提供、ライセンスに起因して、研究者、機関候補とその他第三者の間において生じた紛争について、当該研究者、当該機関候補の責任において解決するものとします。
3. 当機構の責めに帰すべき事由によって本PRページに関して機関候補に損害が生じた場合であっても、当機構は、当機構に故意または重過失がある場合にのみ損害賠償責任を負うものとします。
第16条(本PRページの休止)
1. 当機構は、必要がある場合には、本PRページを一時的に休止することができるものとします。
2. 当機構は、本PRページを一時的に休止する場合には、事前に当機構サイトにてその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、当機構サイトにて事前の通知をすることなく本PRページを休止し、事後速やかに当機構サイトにて通知するものとします。
3. 第1項に定めるほか、当機構は、第三者による妨害行為等により本PRページの継続が機関候補に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本PRページを一時的に休止することができるものとします。
4. 当機構は、本条に基づいてなされた本PRページの休止によって機関候補に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第17条(本PRページの廃止)
1. 当機構は、本PRページの一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。
2. 本PRページの全部を廃止する場合、当機構は廃止する1か月以上前に機関候補に対して通知を行います。
3. 当機構が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、本PRページの全部を廃止する場合において1か月以上前の通知が不能な場合であっても、当機構は可能な限り速やかに機関候補に対して通知を行います。
4. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当機構は本PRページの廃止の結果について責任を負いません。
第18条(当機構による実施停止または利用終了)
1. 当機構は、機関候補が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、その程度に応じて、当該機関候補への催告を要することなく、当該機関候補に対する本PRページの実施を停止し、または当該機関候補による本PRページの利用を終了させることができるものとします。
(1) 当機構の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 法令、条例、その他規則等または本規約等に違反した場合
(3) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた場合、または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てが行われた場合
(4) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(5) 第4条(登録)第3項各号に掲げる事由の一つがある場合
(6) 第11条(禁止行為)各号に掲げる事由の一つがある場合
(7) その他本PRページの継続が困難であるものと当機構が認めた場合
2. 当機構は、前項に従って機関候補に対する本PRページの実施を停止し、書面による催告をしたにもかかわらず当該機関候補が14日以内にこれを是正しないときは、当該機関候補による本PRページの利用を終了させることができるものとします。
第19条(利用終了後の処理)
1. 前条に従って本PRページの利用が終了した場合は、機関候補は、ただちに本PRページの利用を終了し、以後、本PRページを利用することはできません。
2. 当機構は、機構候補による本PRページの利用が終了した場合、本PRページに格納された一切のデータを利用終了日から30日以内に消去することができるものとします。
3. 当機構は、本条に基づいてデータを消去したことによって機関候補に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1. 機関候補は、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなってから5年が経過していない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
2. 機関候補者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説、偽計または威力を用いて会社の信用を棄損しまたは会社の業務を妨害する行為、反社会的勢力の活動を助長しまたはその運営に資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3. 当機構は、機関候補が前二項に違反した場合には、何等催告なくして直ちに当該機関候補による本PRページの利用を終了することができるものとします。なお、この場合において、当機構は、何らの損害賠償、補償その他の支払義務も負わないものとします。
第21条(通知)
本PRページに関する通知その他本規約に定める当機構から機関候補に対する通知は、電子メールによる方法その他当機構の定める方法によって行うものとします。通知は、当機構からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第22条(地位の譲渡等の禁止)
機関候補は、当機構の書面による事前の承諾なく、本規約等に基づく本PRページの利用者としての地位を第三者に承継させ、または本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第24条(不可抗力)
当機構は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷、塩害等を含みますがこれらに限られません。)、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、輸送機関 ・通信回線等の事故、その他の不可抗力によって本PRページの実施が妨げられた場合は、本規約等その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって機関候補に生じた損害について責任を負いません。
第25条(協議)
本規約の解釈について当機構、機関候補との間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第26条(準拠法および裁判管轄)
本規約等および本PRページに関する事項については日本法を準拠法とし、本規約等および本PRページに起因または関連して、当機構と機関候補との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年2月23日制定
2026年7月24日改定