(1) |
応募資格 |
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1. |
新技術の所有者と開発実施申込企業との連名であること。なお、新技術の所有者とは特許権者(申請中の場合は出願人)をいいます(複数ある場合はそれら全てが申請のこと)。
(所有者が国等の機関の場合、原則当該機関長の押印が必要ですが、締切日までに押印が間に合わない場合はご相談下さい。) |
2. |
下記のどちらかに当てはまる者が新技術の所有者に含まれること。
(ア) |
国公立研究機関、大学、特殊法人、財団、技術移転機関等の機関。 |
(イ) |
前記機関に所属する個人。 |
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3. |
開発実施企業は下記の要件を満たす企業であること。
◆ 中堅中小企業対象 |
(ア) |
申請時に資本金10億円以下であること |
(イ) |
当該技術分野に関する技術開発力など技術基盤を有すること。 |
(ウ) |
経営基盤として、以下に該当しないこと。
・ |
直近3期の決算期において3期連続して経常損失を計上している。 |
・ |
直近3期の決算期において1期でも債務超過となっている。 |
・ |
破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てをしてる。 |
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◆ 新規企業対象 |
(ア) |
申請時に設立5年以内であること。 |
(イ) |
製造販売を行う技術開発型企業として、経営に関する明確かつ適切な理念や指針(ビジネスプラン)を有していること。 |
(ウ) |
当該新技術の開発を行うに当たり、当該分野の開発に実績のあるスタッフを有する等の技術基盤を有すること。 |
(エ) |
当該新技術の開発を実施しながら企業活動を行うことができるための資金調達等の財務計画が明確であること。また、開発成功後、成果実施(製品販売)による販売計画が立っており、売上げに応じた開発費の返済の見通しが明確であること。 |
(オ) |
破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てをしていないこと。 |
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なお、開発の実施計画や開発費の返済等の観点から開発の実施が困難と判断される企業については、お断りすることがあります。 |
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(2) |
対象課題 |
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1. |
未だ企業化されていない新規な技術であること(新技術に基づく特許が登録もしくは出願されていること)。 |
2. |
開発に伴うリスクがあり、企業化が困難な技術であること。 |
3. |
国民経済上重要な科学技術であること(開発成果について相当の売上金額が見込まれること)。 |
4. |
実用化に必要な研究成果が蓄積されており、かつ現在の技術水準に比べて高い目標を掲げている技術であること。 |
また、次の3つの分野の技術開発を対象とします。
・ |
新産業創出・展開型技術開発 |
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新産業の創出・展開が期待される新技術の開発 |
・ |
生活社会技術開発 |
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環境、資源・エネルギー、食料、医療・福祉、安全、防災関連技術など、豊かな生活・社会を実現するための新技術の開発 |
・ |
先端的基盤技術開発 |
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高度化・複雑化する科学技術を振興するために必要となる先端的な基盤技術の開発 |
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(3) |
採択に係る総額(契約限度額) |
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・ |
中堅中小企業対象:30億円程度 |
・ |
新規企業対象:10億円程度 |
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(4) |
募集締切 |
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平成14年4月19日(金)必着 |
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注意: |
違反行為(虚偽申請・報告、他の公的助成・委託制度等との重複受給など)が明らかになった場合、選定取り消し、開発の中止、開発費の一括返済、損害賠償等が行われる可能性があります。 |
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