(別添1)

独創的研究成果共同育成事業について


1.事業の概要

 この事業は、研究開発型の中堅・中小企業が有する新技術コンセプト(大学や国公立研究所などの研究成果に基づいて生まれた、新しい産業を生み出す可能性のある技術的な概念や製品構想)を、科学技術振興事業団、企業、大学・国公立研究機関等(研究者)が共同して、試作品として具体的な形とすることや実用化に向けて必要な可能性試験等(モデル化)により育成するものである。モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後必要に応じ当事業団の委託開発制度、研究成果活用促進制度等を活用して新技術の実用化開発を推進し、新産業の創出に資するものである。

2.実施方法

モデル化を実施する能力を有すると認められる研究開発型中堅・中小企業及び研究者(研究機関)と共同して実施する。

3.課題募集の区分(別添2参照
@ 大学や国公立研究機関等の成果に基づくことが必要である。
A 大学や国公立研究機関等の研究者の事前の了解を得た上での申し込みが必要である。
B 科学技術庁(現文部科学省)が選定した注目発明の特許、当事業団所有の特許、大学・国公立研究機関等又はこれらの機関に所属する研究者の所有特許、技術移転推進機関所有の特許、これらの機関又は研究者と企業との共有特許(共有特許にできるもの含む)のうち、事業団が実施許諾可能な特許があることが前提となる(出願中を含む)。
 
【注意事項】 今回の募集では、公的研究機関の研究成果に基づく特許がある従来のBタイプ(注目発明型)に相当するもののみについて募集する。従来のAタイプ(一般型:特許があることを前提としないもの)に相当するものの募集は行わない。
4.課題の募集
@ 新聞発表、新聞広告、事業団ホームページ掲載等により広く募集する。
A 応募は、企業から直接申し込む方法(原則として郵便、宅配便等)によるものとする。
5.応募企業の要件

 資本金が10億円以下の企業で、企業活動の実績が3年以上あること。その上で企業活動を継続して行える見通しがあり、モデル化に必要な体制(研究機関等との共同体制)が整えられ、試作を行うことのできる研究開発能力を有していると認められる日本国内で活動している企業とする。

6.課題の選定

 提案された課題の中から、書類(必要に応じて提案企業との面接)を通じて、課題の新規性、新産業創出に対する期待度、モデル化の目標の妥当性、企業のモデル化実施能力・意欲等を調査し、研究開発に造詣の深い学識経験者等から構成される独創的研究成果共同育成事業調査評価委員会の選考に基づいて、理事会議において選定する。

7.契約
@ 事業団は、モデル化について選定企業との間で次に掲げる事項を盛り込んだ共同育成のための契約を締結する。
新技術コンセプトのモデル化の実施計画
共同育成費(モデル化資金)の総額、支払及び精算方法
事業団、企業、研究者の役割分担
実施状況の報告、収支にかかる帳票の整備
モデル化の成果の取扱
A 選定企業と研究者(研究機関)との契約(共同研究契約等)において、モデル化の実施に関するものである旨の確認を行う。
8.モデル化完了後の措置

モデル化完了後の措置については次のとおりとする。

@ 事業団が支出した資金により作成された試作品及び取得した設備の所有権は事業団に帰属する。試作品の展示等を事業団が行う場合は契約企業は協力する。
A モデル化に伴い発生した工業所有権等は契約企業・研究者等と事業団との共有とし、実施を許諾する場合は事業団が行う。
B モデル化の成果にかかる製品の売上が発生した場合は、事業団に実施料を支払う。
C 事業団が支出した資金は返済を求めない。
D 事業団は、必要に応じ本事業により得られた成果を基に、委託開発制度、研究成果活用促進制度等により企業化開発に努める。

This page updated on March 6, 2001

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