研究情報データベース化支援事業の課題評価の方法等に関する達

平成11年8月12日
平成11年達第19号

改正 平成13年3月29日平成13年達第60号 平成15年3月25日平成15年達第21号

(目的)

第1条 この達は、科学技術振興事業団の事業に係る評価実施に関する達(平成9年達第61号)に定めるもののほか、同達第第4条第2号の規定に基づき、研究情報データベース化事業に係わるの課題評価の方法等を定めることを目的とする。

(評価の実施時期)

第2条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 事後評価は、開発終了後公開運営の状況が把握出来る適切な時期に実施する。

(評価の担当部室)

第3条 この達における評価の担当部室はデータベース開発部とする。

(評価における利害関係者の排除)

第4条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者。
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者。
(3) 被評価者の課題の中で研究分担者となっている者。
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者。
(5) その他事業団が利害関係と判断した場合。


(事前評価)

第5条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準 
課題の共通要件
(ア) データベース化するデータは、科学技術分野(医学を含む)の試験・研究データであり、データを産出した研究機関にのみ蓄積していることは大きな損失となると予想されるものであること。
(イ) データの公開に関して問題がないこと。
データベースの社会性
 社会的に重要で、普遍性が高いと予想されること。
データの信頼性、継続性
 データに信頼性、継続性があること。
データベース開発計画の具体性
 計画が具体的で、データベース開発を推進する体制が整備できること。
支援終了後の運用
 支援終了後は、当該研究機関で公開運用ができること。
その他、この目的を達成するために必要なこと。


なお、評価項目アからオに関する基準の具体的内容及びカについては、研究情報データベース化委員会規則(平成9年規則第16号)に基づく研究情報データベース化委員会が決定する。
(3) 評価者
評価者は、研究情報データべース化委員会(第4条により排除される利害関係者の委員を除く。)とする。
(4) 評価の手続き
応募された課題について、評価者が、書類選考及び面接選考の際に、課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。なお、事業団は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。

(事後評価)

第6条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
データベース開発の実施状況、得られた成果等を明らかにし、データベース開発及び運用の今後の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
 評価項目はアからウとし、ウの具体的な内容及びアからウの評価項目に関する基準の具体的内容については研究情報データベース化委員会が決定する。
 ア 当初計画の達成度(データベースの性能等)。
 イ 支援終了後の公開運用体制及び運用状況。
 ウ その他、この目的を達成するために必要なこと 。
(3) 評価者
評価者は、研究情報データベース化委員会(第4条により排除される利害関係者の委員を除く。)とする。
(4) 評価の手続き
開発終了後、評価者が、開発責任者からの成果報告、被評価者との意見交換等に基づき評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。なお、事業団は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。

(評価方法の改善等

第7条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

      附 則
 この達は、平成11年8月12日から施行する。 

      附 則
 この達は、平成13年4月1日から施行する。

      附 則
 この達は、平成15年3月25日から施行する。


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