(目的)
| 第1条 |
研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創 モデル化)(以下「事業」という。)の対象となる課題の選 考、評価等を適正かつ円滑に実施するため、研究成果最適 移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員 会(以下「委員会」という。)を設ける。 |
(任務)
| 第2条 |
委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。 |
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| (1) |
事業の対象となる課題の調査及び選考に関すること。 |
| (2) |
選定された課題の実施結果の評価に関すること。 |
| (3) |
その他事業の実施に関する重要事項。 |
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(構成)
| 第3条 |
委員会は、委員長及び委員により構成する。 |
| 2 |
委員長は、委員の互選により定める。 |
| 3 |
委員は、外部の学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。 |
(任期)
| 第4条 |
委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(開催)
| 第5条 |
委員会は必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。 |
(意見聴取)
| 第6条 |
委員会は、課題の選考、評価等に当たり専門的事項について、外部の学識経験者の意見を聴くことができる。 |
(秘密保持義務)
| 第7条 |
委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 |
(事務局)
| 第8条 |
委員会の事務は、技術展開部技術育成課が担当し、 委員会の審議結果を速やかに理事長に報告する。 |
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附 則 |
この規則は、平成15年10月1日から施行する。 |
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