報告書 > (参考)評価委員会規則

研究成果最適移転事業 成果育成プログラムB(独創モデル化)

平成14年度実施課題 事後評価報告書



平成16年4月
研究成果最適移転事業 成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員会


(参考)2)研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員会規則
(平成15年10月1日 平成15年規則第46号)
(目的)
第1条  研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創 モデル化)(以下「事業」という。)の対象となる課題の選 考、評価等を適正かつ円滑に実施するため、研究成果最適 移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員 会(以下「委員会」という。)を設ける。

(任務)
第2条  委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。
(1)  事業の対象となる課題の調査及び選考に関すること。
(2)  選定された課題の実施結果の評価に関すること。
(3)  その他事業の実施に関する重要事項。

(構成)
第3条  委員会は、委員長及び委員により構成する。
2  委員長は、委員の互選により定める。
3  委員は、外部の学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。

(任期)
第4条  委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開催)
第5条  委員会は必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

(意見聴取)
第6条  委員会は、課題の選考、評価等に当たり専門的事項について、外部の学識経験者の意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)
第7条  委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)
第8条  委員会の事務は、技術展開部技術育成課が担当し、 委員会の審議結果を速やかに理事長に報告する。

 附 則 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

目次に戻る


This page updated on May 19, 2004

Copyright©2004 Japan Science and Technology Agency.