参考資料 |
平成15年10月1日 平成15年達第73号 |
第1条 | この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第第4条第2号の規定に基づき、研究情報データベース化事業に係わる課題評価の方法等を定めることを目的とする。 |
第2条 | 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。 | ||||
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第3条 | この達における評価の担当部室はデータベース開発部とする。 |
第4条 | 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。 | ||||||||||
2 | 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||||
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第5条 | 事前評価の目的等は次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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第6条 | 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||||||||
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第7条 | 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は 評価方法の改善等に役立てるものとする。 |
附 則 | この達は、平成15年10月1日から施行する。 |
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