資料2

総合評価委員会規則

平成10年6月3日
平成10年規則第1号

(目的及び設置)

第1条  科学技術振興事業団の事業に係る評価実施に関する達(平成9年達第61号)に基づく科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)の機関評価を行うため、事業団に総合評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条  委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)10人程度で組織する。
 委員等は、原則として事業団の役員及び職員以外の者で、十分な評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価を実施できる者から、理事長が委嘱する。なお、これらの委員等には、科学技術の専門家以外の有識者を含むものとする。

(任期)

第3条  委員等の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、通算在任期間は6年を限度とする。

(部会)

第4条  委員会に、特定の事業や事項の検討等を行うため、部会を置くことができる。
 部会は、委員長が指名した委員及び部会委員若干名により構成する。
 部会長は、委員等の内から、委員長が指名する。
 部会委員は、部会長と協議の上、理事長が委嘱する。
 部会委員の任期は、当該部会の解散までとする。

(外国学識経験者からの評価意見聴取等)

第5条  必要に応じて外国研究機関及び外国研究助成機関等の学識経験者で理事長が指名した者から個別に評価意見を聴取等ができるものとする。

(事務)

第6条  委員会及び部会の庶務は、当分の間企画室が担当する。

(その他)

第7条  この規則に定める事項の他、委員会の運営に関し必要な事項は、前条に定める事務局の補佐を得て、委員長が委員会に諮って定める。

附則

 この規則は、平成10年6月3日から施行する。

附則

 この規則は、平成12年9月19日から施行する。


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