資料1
平成10年2月6日 平成9年達第61号 |
(基本方針)
第1条 | 科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)は、科学技術に係わる広範な事業を実施することによって科学技術の振興に寄与することを任務として設立された特殊法人である。 このため、事業団としては、事業団が実施している事業について、事業の内容とその科学技術振興上の意義を国民に対して明らかにし、その理解を得るとともに、より効果的な事業運営を図ることによって、科学技術の振興に一層の貢献をしていくことを目的として、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)に沿った厳正な評価(以下「事業に係る評価」という。)を実施するものとする。 |
2 | 事業に係る評価としては、事業団の運営する事業の全般を対象として、これらを改善することを主眼とする評価(以下「機関評価」という。)及び研究開発実施事業について個々の研究開発課題を対象として、これらの選定、実施等を適切に行うことを主眼とする評価(以下「課題評価」という。)を行うこととする。 |
(目的)
第2条 | この達は、前条に規定する機関評価及び課題評価の具体的な実施方法を定めることを目的とする。 |
(機関評価)
第3条 | 機関評価の目的等は次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(課題評価)
第4条 | 課題評価の対象等は次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||
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(事業に係る評価結果の取扱い)
第5条 | 事業に係る評価結果の取扱いについては次の各号に定めるとおりとする。 | ||||||||
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(配慮事項)
第6条 | 事業に係る評価の実施等に当たっては、次の各号に定める点に配慮するものとする。 | ||||||||
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(その他)
第7条 | この達に定める事項の他、この達の施行に関し必要な事項については、理事長がこれを定める。 |
附則
この達は、平成10年4月1日より施行する。
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