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京都大学の研究者による研究費不正使用に対する処分について

平成30年6月27日

東京都千代田区四番町5-3

科学技術振興機構(JST)

JST(理事長 濵口 道成)は、平成30年2月に京都大学から提出を受けた調査報告書に基づき、その内容を精査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る委託研究費の執行において不適正な経理処理(預け金)があったことを確認しました。

このため、JSTは、同大学および研究者に対して、以下2.の措置を講じました。

1.不正使用と認定した事業名および不正使用額

事業名研究課題または研究題目名研究実施期間不正認定額 不正認定期間
産学共同シーズイノベーション化事業(顕在化ステージ)食品由来成分を用いたストレス性腸炎治療薬および予防薬の開発平成18~19年度委託研究費分
173,914円
平成18~19年度
戦略的創造研究推進事業(CREST) 高精度ハイスループットSNP解析技術によるSNP部位の確認 平成15~18年度 委託研究費分
767,009円
平成17~18年度
革新技術開発研究事業 GPR120に効果的に作用するリガンドに関する研究 平成17~18年度 委託研究費分
8,925,420円
平成17~18年度

2.措置の内容

(1)研究費などの返還請求
大学に対し、不適正な経理処理により支払われた委託研究費に間接経費および遅延損害金(年5%)を加算して返還を求め、全額返還されました。
(2)申請等資格制限
同大学の辻本豪三元教授に対して、JSTの全事業への申請資格および共同研究者として参加する資格を平成30年4月から平成34年3月までの4年間制限します。

3.再発の防止について

このような事態が再発しないよう大学の研究者などへの周知徹底を行うなど、公的研究費の適正な使用のための改善措置を確実に実施されるよう文書により大学に要請いたします。