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国立大学法人茨城大学における研究費の不適正な使用に対する処分の決定

平成26年4月7日

東京都千代田区四番町5-3

科学技術振興機構(JST)

JSTは、平成26年3月に国立大学法人茨城大学(大学)から提出を受けた調査報告書等に基づき、その内容を精査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る研究費の執行において一部で不適正な経理処理があったことを確認しました。

このため、JSTは、大学と大学の研究者に対して、以下の措置を講じることとしました。

1.不適正な経理処理の内容

調査の結果、大学の研究者1名が、次に掲げるJST事業に参画し、不適正な経理処理に関与していました。なお、私的流用はありませんでした。

(1)戦略的創造研究推進事業

 戦略的創造研究推進事業(個人型)の研究領域「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」に係る委託研究費において、大学の研究者1名が、平成23年度で架空請求及び目的外使用により研究費の不適正な使用を行っていたことを確認しました。不適正な研究費総額は、1,012,536円(直接経費)でした。

研究者事業名不適正研究費
 農学部 教授戦略的創造研究推進事業(個人型)1,012,536円

2.措置の内容

(1)研究費等の返還
大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、当該研究費(直接経費)、当該研究費に係る間接経費及び遅延損害金(年5%)の合計金額の返還を求めることとし、全額返還されました。
(2)申請等資格停止
大学の研究者1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を平成26年度から4年間停止することとし、研究者等へ通知しました。
(3)厳重注意と再発防止策の徹底
本件は遺憾であり、こうした事態を招いたことにつき厳重注意するとともに、かかる事態が再発しないよう大学の研究者等への周知徹底を図るなど再発防止策を確実に実施するよう大学に対し要請することとし、文書により通知しました。
(4)その他
本件で措置された上記(2)の応募等の申請及び参加制限については、文部科学省に文書により通知しました。