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国立大学法人静岡大学における研究費の不適正な使用に対する処分の決定

平成26年2月5日

東京都千代田区四番町5-3

独立行政法人科学技術振興機構(JST)

電話(03)5214-8404(広報課)

URL https://www.jst.go.jp/

JSTは、平成25年8月に国立大学法人静岡大学から提出を受けた研究費の不正使用にかかわる調査報告書等に基づき、その内容を精査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る研究費の執行において一部で不適正な経理処理があったことを確認しました。

このため、JSTは、大学と大学の研究者に対して、以下の措置を講じることとしました。

1.不適正な経理処理の内容

調査の結果、大学の研究者1名が、次に掲げるJST事業に参画し、不適正な経理処理に関与していました。なお、私的流用はありませんでした。

(1)地域イノベーション創出総合支援事業

地域イノベーション創出総合支援事業(シーズ発掘試験)に係る委託研究費において、大学の研究者1名が、謝金の架空請求や水増し請求を学生に行わせ、大学から学生に支払われた謝金の全部又は一部を還流させ、プールする研究費の不適正な使用を行っていたことを確認しました。不適正な研究費総額は、406,539円(直接経費)でした。

研究者事業名不適正研究費
 情報学部 准教授地域イノベーション創出総合支援事業
シーズ発掘試験(平成19年度)
406,539円

2.措置の内容

(1)研究費等の返還
大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、当該研究費(直接経費)、当該研究費に係る間接経費及び遅延損害金(年5%)の合計金額の返還を求め、返還されました。
(2)申請等資格停止
大学の研究者1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を平成26年度から2年間停止することとし、研究者等へ通知しました。
(3)厳重注意と再発防止策の徹底
大学に対して、本件は遺憾であり、こうした事態を招いたことにつき厳重注意するとともに、かかる事態が再発しないよう大学の研究者等への周知徹底を図るなど再発防止策を確実に実施するよう文書により要請しました。
(4)その他
本件で措置された上記(2)の応募等の申請及び参加制限については、文部科学省に文書により通知しました。