(3)課題の実施
・ 本事業で採択された研究開発課題は、当該課題を実施するために必要な施設、人員、技術等を備えた研究代表者の所属する機関(受託者)と文部科学省が委託契約を締結し、受託者が文部科学省に代わって研究開発を実施することになります。このため、研究開発課題を提案した研究代表者の実施する研究開発に対する財政援助の作用は持たないことに留意して下さい。
・ 契約は単年度ごとに締結します。
・ 受託者は、初年度に研究開発期間全体を通じた研究開発計画及び予算計画を提示する必要があります。
・ 研究開発期間が3年を超える研究開発課題については、3年目終了までに中間評価を実施します。中間評価の結果によっては、次年度以降の計画変更、あるいは研究開発課題の中止を求められることがあります。
・ 全ての研究開発課題は、研究開発期間終了後すみやかに、事後評価を実施します。
・ 全ての研究開発課題について、毎年度の研究開発成果報告書等の提出の他に、必要に応じて(例えば、若手対象型研究開発では人材育成の観点から)、進捗状況の説明を求めることがあります。
・ 本事業で採択した研究開発課題に関する経費の執行において不正使用等があった場合やその他予算上の制限等やむを得ない事情が生じた場合には、次年度以降の計画変更、あるいは研究開発課題実施の中止を求められることがあります。
・ 以下に示す研究開発課題の提案は募集の対象としません。
○ 単に既成の研究機器の購入を目的とする提案
○ 他の経費で措置されるのがふさわしい大型研究装置等の調達に必要な経費を、本事業の直接経費により賄うことを想定している提案
・ 提案された研究開発課題と関連のある研究開発課題が本事業以外の国からの助成や委託を受けている場合、また、申請中の場合は、それら研究開発課題の採択結果によって、本事業では採択しないことがあります。
例.文部科学省の委託費によって実施されている公募制度との関係
文部科学省が平成16年度まで実施してきた「革新的原子力システム技術開発公募」において採択された課題と類似の内容の研究開発課題であって、既採択の事業と研究開発期間が重複する研究開発課題の提案は、本事業では採択しません。