参考
「基礎研究に係る課題評価の方法等に関する達」抜粋
平成15年10月1日
平成15年達第48号
(追跡調査)
第8条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(5)
追跡調査
ア
追跡調査の目的等
研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに基礎的研究の事業に係る評価に資することを目的とする。
イ
調査の進め方
各事業の担当部室が、必要に応じて外部機関を活用して行う。
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