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よくあるご質問

 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の運用、所属研究機関・研究者の登録及びe-Radの操作等に関しては、以下のホームページをご参照ください。
 http://www.e-rad.go.jp/

1.研究倫理教育に関するプログラムの受講について

(研究倫理教育に関するプログラムの内容について)

Q
所属機関において実施している研究倫理教育に関するプログラムはどのような内容でなければいけませんか。

(プログラムの修了証明について)

Q
研究倫理教育に関するプログラムの修了を証明する書類を提出する必要はありますか。

(修了証番号の申告について)

Q
CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェストを修了しましたが、修了証番号はどのように確認すればよいですか。

(CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版の英語版について)

Q
機関の教育プログラムを履修していないため、CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版を受講する予定ですが、母国語が日本語でない場合など、日本語の内容による受講が困難な場合はどのようにしたらよいでしょうか。

(研究倫理教育に関するプログラムの受講期限について)

Q
応募締切までに研究倫理教育に関するプログラムの受講が完了しません。応募締切後に受講を完了してもよいでしょうか。
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2.CREST、さきがけ、ACT-I 共通事項

(平成29年度研究提案募集への応募について)

Q
応募の際に、所属機関の承諾書が必要ですか。
Q
研究提案書中の文字や図表はカラーでも大丈夫ですか。評価者は、カラーの状態で提案書を見ますか。
Q
女性研究者の応募状況はどの程度ですか。
Q
費目間流用はできますか。

(間接経費について)

Q
間接経費は、研究契約を締結する全ての研究機関に支払われるのですか。
Q
間接経費は、どのような使途に支出するのですか。

(研究実施場所について)

Q
海外の機関でなければ研究実施が困難であるという判断基準とはどのようなものですか。

(採択後の異動について)

Q
研究実施中に研究代表者(CREST)・研究者(さきがけ)の人事異動(昇格・所属機関の異動等)が発生した場合も研究を継続できますか。
Q
研究実施中に移籍などの事由により所属研究機関が変更となった場合、研究費で取得した設備等を変更後の研究機関に移動することはできますか。

(年度末までの研究期間(研究実施)の確保について)

Q
研究成果の報告書の提出はいつまでに行う必要がありますか。

(その他)

Q
本事業のプログラムオフィサー(PO)は誰ですか。また、どのような役割を果たすのですか。
Q
昨年度の採択課題や応募状況について教えてください。
Q
様式1の研究者番号とは何ですか。
Q
現在、海外研究機関に所属しており研究者番号を持っていません。どうしたらよいでしょうか。
Q
e-Radにて研究提案書の一時保存ができません。
Q
面接選考会の日の都合がつかない場合、代理に面接選考を受けさせてもいいですか。あるいは、面接選考の日程を変更してもらうことはできますか。
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3.CRESTに関する事項

(研究費の記載について)

Q
研究提案書に、研究費の積算根拠や年度ごとの予算を記載する必要はありますか。

(研究実施体制・予算配分について)

Q
研究実施体制の共同研究グループの編成および共同研究グループへの予算配分に関して、適切とは認められない例を教えてください。
Q
研究提案書に記載した研究実施体制および予算総額を、面接時に変更することはできますか。

(応募者の要件について)

Q
非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。また、研究期間中に定年退職を迎える場合でも応募は可能ですか。

(研究チーム編成について)

Q
「CREST」に応募するにあたって、研究実施中のさきがけ研究者を「主たる共同研究者」として研究実施体制に入れることは可能ですか。
Q
複数の組織が、1つのグループに入っても良いですか。必ず組織ごとにグループをわける必要がありますか。

(研究実施場所について)

Q
海外の機関でなければ研究実施が困難であるという判断基準とはどのようなものですか。

(研究費について)

Q
研究提案書に記載する「研究費総額」(CREST - 様式1)や「研究費計画」(CREST - 様式6)には、委託研究契約を締結した場合に研究機関に支払われる間接経費も加えた金額を記載するのですか。
Q
採択後、チーム内での研究費の配分はどのように決めるのですか。
Q
RA(リサーチアシスタント)の政策的な背景について教えてください。

(研究費の使途について)

Q
プログラムの作成などの業務を外部企業等へ外注することは可能ですか。

(研究契約について)

Q
「主たる共同研究者」が所属する研究機関の研究契約は、研究代表者の所属機関を介した「再委託」※1の形式をとるのですか。
※1 研究契約における「再委託」とは、研究代表者の所属機関とのみJSTが締結し、その所属機関と共同研究者の所属機関が研究契約を締結する形式のことです。

(研究の評価について)

Q
採択された研究の評価はどのように行い、それをどのように活かしていますか。

(重複応募について)

Q
CRESTにおいて、「研究代表者」として提案し、かつ他の研究提案に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
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4.さきがけに関する事項

(応募者の要件について)

Q
さきがけでは、年齢制限はありますか。
Q
学生は応募できますか。
Q
非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。
Q
「さきがけ」に研究者として応募し、かつ、「CREST」に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
Q
日本学術振興会特別研究員はさきがけに応募できますか。
Q
海外の研究機関等で研究を行う場合、どのような要件がありますか。

(研究期間について)

Q
5年型の募集はありますか。

(研究費の記載について)

Q
研究提案書に、研究費の積算根拠や年度毎の予算を記載する必要はありますか。

(兼任・専任について)

Q
研究者が兼任になる条件はありますか。

(研究費の使途について)

Q
プログラムの作成などの業務を外部企業等へ外注することは可能ですか。

(博士号取得の研究者の雇用について)

Q
さきがけタイプでは、博士号を取得した研究者(ポスドク)を雇用することはできますか。

(その他)

Q
さきがけ研究の実施中にライフイベント(出産、育児、介護)による研究の中断・再開は可能ですか。
Q
専任研究者本人の人件費は研究費から出すのでしょうか。その目安はいくらくらいですか。
Q
研究費の一部を必要に応じてJSTで執行するとはどういうことでしょうか。
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5.ACT-Iに関する事項

(応募者の要件について)

Q
ACT-Iでは、年齢制限はありますか。
Q
学生は応募できますか。
Q
非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。
Q
社会人博士課程の学生です。学生と企業研究者のいずれの立場で応募すればよろしいでしょうか。
Q
「ACT-I」に研究者として応募し、かつ、「CREST」に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
Q
現在「さきがけ研究者」ですが、ACT-Iに応募することは可能ですか。
Q
日本学術振興会特別研究員(PD、DC)はACT-Iに応募できますか。

(海外の研究機関での研究実施について)

Q
海外の研究機関等で研究を行う場合、どのような要件がありますか。

(研究費の記載について)

Q
研究提案書に、研究費の積算根拠や年度毎の予算を記載する必要はありますか。

(研究構想に記載すべき内容について)

Q
研究提案書に、加速フェーズの研究構想を記載する必要はありますか。

(研究費の執行について)

Q
研究者の人件費をACT-Iの研究費から支出することはできますか。

(博士号取得の研究者の雇用について)

Q
ACT-Iでは、博士号を取得した研究者(ポスドク)を雇用することはできますか。

(学生の応募に関すること)e-Radの研究者IDの取得について

Q
私は学生です。e-Radの研究者IDを取得するためにはどうすればよろしいでしょうか。

(学生の応募に関すること)指導教員のe-Radを通じた応募について

Q
私は学生です。ACT-Iに提案すること、また確認書に署名することについて指導教員の了承を得ています。しかし、在籍する大学では、大学所属・非所属の別を問わず、学生がe-Radの研究者IDを保有することが認められていません。このため、指導教員のIDから提案をすることを検討しています。この場合、e-Radの提案書提出にあたって注意すべきことはありますか。

(学生の応募に関すること)事前に在籍機関と協議すべきことについて

Q
私は学生です。応募にあたって、在籍先の大学と協議しなければならないことはありますか。

(学生の応募に関すること)就職後のACT-I研究の継続について

Q
私は学生です。研究の途中で企業等に就職した場合、ACT-I研究は続けることはできますか。

(学生の応募に関すること)指導教員の責任について

Q
私は指導教員です。研究室の学生が応募を検討していますが、指導教員はどのような責任を負わなければならないのでしょうか。

(学生の応募に関すること)学生の発明に知的財産権の帰属について

Q
私は研究機関の契約担当です。本学の学生がACT-Iへ提案を検討しています。本学の規程では「学生の発明に係る知的財産権は学生本人に帰属するものとする」と既に定めており、当該知的財産権を本学帰属とすることができません。他方、JSTの委託研究契約書(特別条項第8条の2)では「委託研究の成果に係る知的財産権が委託先研究機関に帰属するよう、委託先研究機関が措置を講じる」としており、本学の規定にそぐわない状況となっています。この場合、本学の学生はACT-Iへ提案できないのでしょうか。

(その他)

Q
ACT-I専任研究者本人の人件費は研究費から出すのでしょうか。
Q
研究費の一部を必要に応じてJSTで執行するとはどういうことでしょうか。
Q
私は日本国内で研究を実施する外国人研究者ですが、ACT-Iでは日本語コミュニケーション能力が必要でしょうか。
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1.研究倫理教育に関するプログラムの受講について

(研究倫理教育に関するプログラムの内容について)

所属機関において実施している研究倫理教育に関するプログラムはどのような内容でなければいけませんか。
研究倫理教育に関するプログラムは、各研究機関の責任において実施されるものであり、JSTは教材の内容を指定いたしません。
(参考)平成27年4月以降に適用される「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)では、研究機関においては「研究倫理教育責任者」の設置などにより体制整備を図り、機関として教育を実施することが求められ、また、配分機関には、研究倫理教育の受講を確認することとが求められています。
なお、上記ガイドラインで求められる内容は、いわゆる論文不正に関するものであり、たとえば、生命倫理や利益相反等に関するものとは別の内容となります。
ご不明な点がありましたら、JST監査・法務部 研究公正課に問い合わせてください。
科学技術振興機構 監査・法務部 研究公正課
E-mail: rcr-kousyu[at]jst.go.jp
(※スパムメール対策をしています。送信の際は[at]を@に換えてください。)
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(プログラムの修了証明について)

研究倫理教育に関するプログラムの修了を証明する書類を提出する必要はありますか。
提出の必要はありません。
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(修了証番号の申告について)

CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェストを修了しましたが、修了証番号はどのように確認すればよいですか。
メインメニューの「修了レポート」をクリックすると修了証が表示されます。修了証に記載されている修了年月日の右隣にあるRef #が修了証番号です。

CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェストのメインメニュー

修了証見本

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(CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版の英語版について)

機関の教育プログラムを履修していないため、CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版を受講する予定ですが、母国語が日本語でない場合など、日本語の内容による受講が困難な場合はどのようにしたらよいでしょうか。
CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版を英語に翻訳したものが用意されていますので、研究提案募集ウェブサイトから受講をお願いします。

(研究倫理教育に関するプログラムの受講期限について)

応募締切までに研究倫理教育に関するプログラムの受講が完了しません。応募締切後に受講を完了してもよいでしょうか。
研究倫理プログラムの受講完了が応募の必須条件となります。応募締切後の受講は認めませんのでご注意ください。
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2.CREST、さきがけ、ACT-I 共通事項

(平成29年度研究提案募集への応募について)

応募の際に、所属機関の承諾書が必要ですか。
必要ありません。ただし、研究機関に求められる責務が果たせない研究機関における研究実施は認められませんので、応募に際しては、研究の実施を予定している研究機関の事前承諾を確実に得てください。

(研究提案書の色について)

研究提案書中の文字や図表はカラーでも大丈夫ですか。評価者は、カラーの状態で提案書を見ますか。
評価者は、カラーの状態で提案書を評価します。ただし、PDFの状態から印刷出力を行うこともあり、低解像度でも見やすい図表を使うなどの配慮をお願いします。

(応募者の要件について)

女性研究者の応募状況はどの程度ですか。
女性研究者は、応募者、採択者ともにCRESTでは5〜10%程度、さきがけでは全体の10〜20%程度、ACT-Iでは20%程度です。JSTでは、性別、研究経歴等を問わず、多様な層の研究者からの積極的な応募を期待しており、研究者が存分に力を発揮できる環境の整備に努めています。その一環として、戦略的創造研究推進事業ではダイバーシティ推進の取り組みに関する特設サイトを設けており、女性研究者の採択についてのデータも公開しております。是非ご参照ください。

CREST・さきがけにおけるダイバーシティ推進に向けた取り組み
  http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/nadeshiko/index.html

JSTでは、研究を推進される研究者の皆さん一人ひとりが能力を十分に発揮して活躍できるよう、これからも制度の改善に努め、充実した研究環境の整備に取り組んで参ります。

JST ダイバーシティ推進ページ
  http://www.jst.go.jp/diversity/

(直接経費について)

費目間流用はできますか。
一定の要件のもとで柔軟に費目間流用することができます。
・JSTの確認を必要とせず流用が可能な要件
 各費目における流用額が当該年度における直接経費総額の50%(この額が500万円に満たない場合は500万円)を超えないとき
  ※上記の範囲内であっても、研究計画の大幅な変更[重要な研究項目の追加・削除、研究推進方法の大規模な軌道修正など]を伴う場合は、流用額の多寡、流用の有無にかかわらず、事前にJSTの確認が必要です。
・JST(研究総括)の確認が必要な要件
 各費目における流用額が当該年度における直接経費総額の50%および500万円を超えるときはJST(研究総括)の事前承認が必要
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(間接経費について)

間接経費は、研究契約を締結する全ての研究機関に支払われるのですか。
委託研究契約を締結する全ての研究機関に対して、間接経費として、原則、研究費(直接経費)の30%に当たる額を上限として別途お支払いします。
間接経費は、どのような使途に支出するのですか。
間接経費は、本事業に採択された研究課題に参加する研究者の研究環境の改善や、研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に対して、研究機関が充当する為の資金です。間接経費の主な使途として、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ/平成26年5月29日改正)では、以下のように例示されています。
1)管理部門に係る経費
−管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費等

2)研究部門に係る経費
−共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費

3)その他の関連する事業部門に係る経費
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費

 上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費等で、研究機関の長が必要な経費と判断した場合は、間接経費を執行することができます。ただし、直接経費として充当すべきものは対象外とします。
 なお、間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費の適切な使用を証する領収書等の書類()を、事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管してください。また、間接経費の配分を受けた各受託研究機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じてJSTに報告が必要となります。
)証拠書類は他の競争的資金等の間接経費と合算したもので構いません(契約単位毎の区分経理は必要ありません)。

詳しくは、JSTが別途定める委託研究契約事務処理説明書をご参照ください。
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(研究実施場所について)

海外の機関でなければ研究実施が困難であるという判断基準とはどのようなものですか。
海外での実施を必要とする基準は以下のような場合が想定されます。
  1. 必要な設備が日本になく、海外の機関にしか設置されていない。
  2. 海外でしか実施できないフィールド調査が必要である。
  3. 研究材料がその研究機関あるいはその場所でしか入手できず、日本へ持ち運ぶことができない。
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(採択後の異動について)

研究実施中に研究代表者(CREST)・個人研究者(さきがけ)・ACT-Iの人事異動(昇格・所属機関の異動等)が発生した場合も研究を継続できますか。
異動先において、当該研究が支障なく継続できるという条件で研究の継続は可能です。異動に伴って、研究代表者(CREST)・個人研究者(さきがけ)・ACT-Iの交替はできません。
研究実施中に移籍などの事由により所属研究機関が変更となった場合、研究費で取得した設備等を変更後の研究機関に移動することはできますか。
当該研究費で取得した設備等の移動は可能です。また、委託研究費(直接経費)により取得した設備等についても、原則として、移籍先の研究機関へ譲渡等により移動することとなっています。
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(年度末までの研究期間(研究実施)の確保について)

研究成果の報告書の提出はいつまでに行う必要がありますか。
年度末一杯まで研究を実施することができるよう、以下の対応としています。

・年度の研究成果報告書「実績報告書」の提出期限は、翌事業年度の【5月31日】とする。
・年度の会計実績報告「委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)」の提出期限を、翌事業年度の【5月31日】とする。

※各研究機関は、上記対応が、年度末までの研究期間(研究実施)の確保を図ることを目的としていることを踏まえ、機関内において必要な体制の整備に努めてください。
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(その他)

本事業のプログラムオフィサー(PO)は誰ですか。また、どのような役割を果たすのですか。
本事業の「CREST」および「さきがけ」「ACT-I」では、研究総括が、競争的資金制度に設置されるプログラムオフィサー(PO)となっています。研究総括の役割については、「2.1.1 CRESTの概要」、および「3.1.1 さきがけの概要」「4.1.1 ACT-Iの概要」をご参照ください。
昨年度の採択課題や応募状況について教えてください。
JSTのホームページ(第1期第2期)をご覧ください。
様式1の研究者番号とは何ですか。
e-Rad(府省共通研究開発管理システム〔http://www.e-rad.go.jp/〕)へ研究者情報を登録した際に付与される 8 桁の研究者番号を指します。研究者情報の登録については、募集要項8.3.1をお読みください。
現在、海外研究機関に所属しており研究者番号を持っていません。どうしたらよいでしょうか。
研究者登録申請書、本人確認用証明書のコピーなどを直接e-Radのシステム運用担当に郵送し、ご本人による研究者の登録申請を行ってください。詳しくはe-Radポータルサイトより「研究者向けページ」にある「システム利用に当たっての事前準備」の「研究機関に所属していない研究者」の項目をご覧ください。
e-Radにて研究提案書の一時保存ができません。
10.4.4(3)に記載されている@〜Gをすべて入力しないと、一時保存ができません。一時保存した後も入力内容の変更は可能ですので、必要に応じて仮の情報を入れることで一時保存できるようになります。
面接選考会の日の都合がつかない場合、代理に面接選考を受けさせてもいいですか。あるいは、面接選考の日程を変更してもらうことはできますか。
面接選考時の代理はお断りしています。また、多くの評価者の日程を調整した結果決定された日程ですので、日程の再調整はできません。「募集要項1.3 募集・選考スケジュールについて」に示してある面接選考期間をご確認いただくと共に、各研究領域の面接選考の実施日程については、面接選考会の日程によりお知らせいたしますので、そちらをご確認ください。
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3.CRESTに関する事項

(研究費の記載について)

研究提案書に、研究費の積算根拠や年度ごとの予算を記載する必要はありますか。
研究費の積算根拠は必要ありませんが、費目ごとの研究費計画や研究グループごとの研究費計画を研究提案書の様式6に記載してください。また、面接選考の対象となった方には、研究費の詳細等を含む補足説明資料の作成を別途お願いする予定です。
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(研究実施体制・予算配分について)

研究実施体制の共同研究グループの編成および共同研究グループへの予算配分に関して、適切とは認められない例を教えてください。
提案されている研究構想に対する実施体制において研究代表者が担う役割が中心的ではない、研究の多くの部分を請負業務で外部へ委託する、研究構想における共同研究グループの役割・位置づけが不明、共同研究グループの役割・位置づけを勘案することなく研究費が均等割にされている予算計画、等が考えられます。
研究提案書に記載した研究実施体制および予算総額を、面接時に変更することはできますか。
研究提案書に記載された内容で選考を行いますので、変更が生じることのないよう研究提案時に慎重に検討ください。なお、採択時に研究総括からの指示により変更を依頼することはあります。
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(応募者の要件について)

非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。また、研究期間中に定年退職を迎える場合でも応募は可能ですか。
研究期間中、国内の研究機関において自らが研究実施体制をとることができ、かつ、JSTが研究機関と委託研究契約を締結することができるのであれば可能です。
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(研究チーム編成について)

「CREST」に応募するにあたって、研究実施中のさきがけ研究者を「主たる共同研究者」として研究実施体制に入れることは可能ですか。
研究実施中のさきがけ研究者(平成29年度に終了する場合を除く)は、CRESTの主たる共同研究者として参加することはできません。
複数の組織が、1つのグループに入っても良いですか。必ず組織ごとにグループをわける必要がありますか。
同じ研究実施項目を複数の組織(研究室、部局、研究機関等)で取り組む必要があれば、これらが1つのグループに入っても構いません。ただし、採択後に委託研究契約を締結する際に、個別に経費執行する必要がある場合は、グループをわける必要があります。詳細は、採択後にご相談ください。
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(研究実施場所について)

海外の機関でなければ研究実施が困難であるという判断基準とはどのようなものですか。
海外での実施を必要とする基準は以下のような場合が想定されます。
  1. 必要な設備が日本になく、海外の機関にしか設置されていない。
  2. 海外でしか実施できないフィールド調査が必要である。
  3. 研究材料がその研究機関あるいはその場所でしか入手できず、日本へ持ち運ぶことができない。
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(研究費について)

研究提案書に記載する「研究費総額」(CREST - 様式1)や「研究費計画」(CREST - 様式6)には、委託研究契約を締結した場合に研究機関に支払われる間接経費も加えた金額を記載するのですか。
間接経費は含めません。直接経費のみを記載してください。
採択後、チーム内での研究費の配分はどのように決めるのですか。
チーム内での研究費の配分は、採択後に毎年度策定する研究計画書によって決定します。研究計画については、募集要項「5.2.1 研究計画の作成」をご参照ください。
RA(リサーチアシスタント)の政策的な背景について教えてください。
CRESTでは次のような政策的な背景の下、RAの給与水準を生活費相当額程度とすることを推奨しています。

(1) 第5期科学技術基本計画(H28.1.22 閣議決定)
優秀な学生、社会人を国内外から引き付けるため、大学院生、特に博士課程(後期)学生に対する経済的支援を充実する。大学及び公的研究機関等においては、ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)等としての博士課程(後期)学生の雇用の拡大と処遇の改善を進めることが求められる。国は、各機関の取組を促進するとともに、フェローシップの充実等を図る。これにより、「博士課程(後期)在籍者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との第3期及び第4期基本計画が掲げた目標についての早期達成に努める。(124 ページ抜粋)

「第5期科学技術基本計画」
(概要)
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5gaiyo.pdf
(本文)
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf

「未来を牽引する大学院教育改革(審議まとめ)」(平成27年9月15日中央教育審議会大学分科会)
(概要)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/09/29/1362371_3_2_2.pdf
(本文)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/09/29/1362371_3_1_2.pdf
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(研究費の使途について)

プログラムの作成などの業務を外部企業等へ外注することは可能ですか。
研究を推進する上で必要な場合には外注が可能です。ただし、その場合の外注は、研究開発要素を含まない請負契約によるものであることが前提です。研究開発要素が含まれる再委託は、原則としてできません。
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(研究契約について)

「主たる共同研究者」が所属する研究機関の研究契約は、研究代表者の所属機関を介した「再委託」※1の形式をとるのですか。
※1 研究契約における「再委託」とは、研究代表者の所属機関とのみJSTが締結し、その所属機関と共同研究者の所属機関が研究契約を締結する形式のことです。
本事業では、研究契約は「再委託」の形式はとっておりません。JSTは、研究代表者および主たる共同研究者が所属する研究機関と個別に研究契約を締結します。
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(研究の評価について)

採択された研究の評価はどのように行い、それをどのように活かしていますか。
CREST研究課題の評価としては、原則として、
1) 研究開始3年後程度を目安として行われる中間評価
2) 研究期間終了後に行われる事後評価
があります。詳しくは募集要項「5.2.7 研究課題評価」をご参照ください。また、研究領域の評価(「5.2.8 研究領域評価」)、および研究終了後一定期間を経過した後に行う追跡評価があります。全ての評価結果は、ホームページにて公表しています。

(重複応募について)

CRESTにおいて、「研究代表者」として提案し、かつ他の研究提案に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
提案は可能ですが、それらの提案が採択候補となった際に、研究内容や規模等を勘案した上で、研究費の減額や、当該研究者が実施する研究を1件選択する等の調整を行うことがあります。
ただし、研究代表者と主たる共同研究者が互いに入れ替わって、複数件の応募をすることはできません。詳しくは募集要項「第9章 戦略的創造研究推進事業内における重複応募の制限について」をご覧ください。
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4.さきがけに関する事項

(応募者の要件について)

さきがけでは、年齢制限はありますか。
さきがけの募集については特に年齢制限は設けておりませんが、30歳代の若手研究者を中心に研究が行われており、研究者がこの制度により飛躍することを期待するものです。
学生は応募できますか。
応募は可能です。ただし、採用された場合には、翌年3月までにさきがけに専念(学生の身分を終える)していただくことが条件です。
非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。
さきがけでは、応募者の所属、役職に関する制限はありません。所属機関における常勤、非常勤あるいは有給、無給の別は問いません。
「さきがけ」に研究者として応募し、かつ、「CREST」に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
「さきがけ」への応募は可能です。ただし、既に「CREST」に「主たる共同研究者」として参加されていて今回「さきがけ」の提案が採択候補となった場合、または、ご自身が応募している「さきがけ」と「主たる共同研究者」として参加を予定されている「CREST」の両方が今回同時に採択候補となった場合には、CRESTでの役割を見直すことや、当該研究者が実施する研究を1件選択する等の調整を行うことになります(平成29年度に終了する場合を除きます)。よって、事前にCREST研究代表者とよく相談の上、応募を検討してください。
日本学術振興会特別研究員はさきがけに応募できますか。
応募時の身分については規定しません。JST以外の機関の制度を既にご利用、あるいはこれから申請される場合、JST以外の機関の制度におけるさきがけとの重複の適否については、それぞれの機関にお尋ねください。
海外の研究機関等で研究を行う場合、どのような要件がありますか。
研究総括の承認(様式7)やJSTが提示する内容で研究契約を締結するなどの要件があり、契約書の内容に問題がないか、研究機関の契約担当者に事前に確認を行ってください。
http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/2017presto/index.html

特に以下の3点が事前確認のポイントになります。
ア.当該の海外研究機関への間接経費の支払いが、直接経費(研究費)の30%を超えないこと。
イ.当該の海外研究機関とJSTとの間で、知的財産権の共有(各々50%ずつ保有)が可能であること。
ウ.研究費の支出内容を表す経費明細(国内機関の場合は収支簿に相当)を英文で作成の上、JSTへ提出できること。

詳しくは、「3.2.4 応募要件 (3) 海外の研究機関での研究実施に関する要件」(59 ページ)で確認ください。
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(研究期間について)

5年型の募集はありますか。
今年度は5年型の募集はありません。来年度以降については、当該年度の募集要項をご覧ください。
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(研究費の記載について)

研究提案書に、研究費の積算根拠や年度毎の予算を記載する必要はありますか。
必要ありません。また、面接選考の対象となった方には、研究費の詳細等を含む補足説明資料の作成を別途していただく予定です。
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(兼任・専任について)

研究者が兼任になる条件はありますか。
研究機関で兼業許可申請が受理されることが条件となります。兼業時間等については、機関の規定に従ってください。
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(研究費の使途について)

プログラムの作成などの業務を外部企業等へ外注することは可能ですか。
研究を推進する上で必要な場合には外注が可能です。ただし、その場合の外注は、研究開発要素を含まない請負契約によるものであることが前提です。
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(博士号取得の研究者の雇用について)

さきがけタイプでは、博士号を取得した研究者(ポスドク)を雇用することはできますか。
さきがけでは、ポスドクと研究チームを作ることはできません。個人研究者のさきがけ研究をサポートする者(研究補助者)としてのポスドクの雇用は可能です。
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(その他)

さきがけ研究の実施中にライフイベント(出産、育児、介護)による研究の中断・再開は可能ですか。
さきがけ研究者に、研究期間中にライフイベントが発生した場合、研究総括と相談の上、ライフイベントごとに定める一定の期間まで研究を中断し、再開することができます。この場合、JSTは研究中断により未使用となった研究費と同額を、再開後に措置します。
専任研究者本人の人件費は研究費から出すのでしょうか。その目安はいくらくらいですか。
研究費とは別にJSTが支出します。専任研究者の人件費は年齢に応じて変動しますが、年間6〜700万円程度を目安とお考えください。
研究費の一部を必要に応じてJSTで執行するとはどういうことでしょうか。
JST職員であるさきがけ専任研究者の旅費等、委託することがなじまない費目や、研究機関や研究者の事情により研究機関での執行が難しい費目がある場合には、JSTが直接研究費の執行を行います。
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5.ACT-Iに関する事項

(応募者の要件について)

ACT-Iでは、年齢制限はありますか。
「平成29年4月1日時点で35歳未満の方」という年齢制限を設けています。
学生は応募できますか。
学生は大学院生に限り応募が可能です。但し、前述の対象年齢に合致することが必要です。
非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。
ACT-Iでは、応募者の所属、役職に関する制限はありません。所属機関における常勤、非常勤あるいは有給、無給の別は問いません。
社会人博士課程の学生です。学生と企業研究者のいずれの立場で応募すればよろしいでしょうか。
いずれの立場でも応募は可能です。ただし、研究実施場所が大学等の場合、JSTとの委託研究契約は原則として研究実施場所である大学等と締結します。
「ACT-I」に研究者として応募し、かつ、「CREST」に「主たる共同研究者」として参加することは可能ですか。
「ACT-I」への応募は可能です。ただし、既に「CREST」に「主たる共同研究者」として参加されていて今回「ACT-I」の提案が採択候補となった場合、または、ご自身が応募している「ACT-I」と「主たる共同研究者」として参加を予定されている「CREST」の両方が今回同時に採択候補となった場合には、CRESTでの役割を見直すことや、当該研究者が実施する研究を1件選択する等の調整を行うことになります(平成29年度に終了する場合を除きます)。よって、事前にCREST研究代表者とよく相談の上、応募を検討してください。
現在「さきがけ研究者」ですが、ACT-Iに応募することは可能ですか。
ACT-Iへの応募はできません。ただし、さきがけ研究が平成29年度に終了する場合を除きます。
日本学術振興会特別研究員(PD、DC)はACT-Iに応募できますか。
応募時の身分については規定しません。JST以外の機関の制度を既にご利用、あるいはこれから申請される場合、JST以外の機関の制度におけるACT-Iとの重複の適否については、それぞれの機関にお尋ねください。
---ご参考---
日本学術振興会 ホームページより
特別研究員-DCにおける特別研究員奨励費以外の研究費の受給に係る制限の緩和について(平成29年1月26日)
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(海外の研究機関での研究実施について)

海外の研究機関等で研究を行う場合、どのような要件がありますか。
研究総括の承認(様式7)やJSTが提示する内容で研究契約を締結するなどの要件があり、契約書の内容に問題がないか、研究機関の契約担当者に事前に確認を行ってください。 http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/2017presto/index.html

特に以下の3点が事前確認のポイントになります。
ア.当該の海外研究機関への間接経費の支払いが、直接経費(研究費)の30%を超えないこと。
イ.当該の海外研究機関からJSTへ、さきがけ研究に関する知的財産権を無償譲渡すること。
ウ.研究費の支出内容を表す経費明細(国内機関の場合は収支簿に相当)を英文で作成の上、JSTへ提出できること。

詳しくは、「4.2.4 応募要件 (3) 海外の研究機関での研究実施に関する要件」(84 ページ)で確認ください。
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(研究費の記載について)

研究提案書に、研究費の積算根拠や年度毎の予算を記載する必要はありますか。
必要ありません。また、面接選考の対象となった方には、研究費の詳細等を含む補足説明資料の作成を別途していただく予定です。
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(研究構想に記載すべき内容について)

研究提案書に、加速フェーズの研究構想を記載する必要はありますか。
必要ありません。1年6ヶ月の研究構想を研究提案書に記載してください。
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(研究費の執行について)

研究者の人件費をACT-Iの研究費から支出することはできますか。
研究において主たる役割を担う研究代表者(提案者)の人件費はACT-I研究費から支出することはできません。補助的な役割を担う研究補助者に限り人件費を計上することができます。
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(博士号取得の研究者の雇用について)

ACT-Iでは、博士号を取得した研究者(ポスドク)を雇用することはできますか。
ACT-Iでは、ポスドクと研究チームを作ることはできません。個人研究者の研究をサポートする者(研究補助員)としてのポスドクの雇用は可能です。
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(学生の応募に関すること)e-Radの研究者IDの取得について

私は学生です。e-Radの研究者IDを取得するためにはどうすればよろしいでしょうか。
まずは、在籍機関がJSTと委託研究契約を締結できることを確認してください。在籍機関所属としてe-Rad 研究者IDの取得が可能かどうか、在籍機関事務局に確認をいただき、在籍機関でe-Radの研究者IDを取得できない場合は、指導教員のIDよりご応募いただくか、もしくは以下URLの「b. 研究機関に所属していない研究者」としてID取得手続きを進めていただき、個別にご応募をいただくこととなります。在籍機関として可能な方法にてご応募ください。
また、【登録申請の方法について】はhttp://www.e-rad.go.jp/kenkyu/system/#bをご参照ください。
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(学生の応募に関すること)指導教員のe-Radを通じた応募について

私は学生です。ACT-Iに提案すること、また確認書に署名することについて指導教員の了承を得ています。しかし、在籍する大学では、大学所属・非所属の別を問わず、学生がe-Radの研究者IDを保有することが認められていません。このため、指導教員のIDから提案をすることを検討しています。この場合、e-Radの提案書提出にあたって注意すべきことはありますか。
指導教員のIDより提案をいただく場合は、【個別項目(募集要項p.331)】タブにおいて、指導教員ではなく学生本人の情報を記入いただくようお願いします(こちらの情報にもとづき、JSTから提案者へ各種連絡を致します)。
また、学生の場合はエフォートの定義が通常のもの(年間の全仕事時間のうちの従事時間割合)と異なり、「週 40 時間のうち ACT-I 研究に従事する時間の割合」を指します。提案書ではこの定義に従って記入をいただきますが、e-Radに提案書のエフォート値をそのまま入力すると、e-Rad上の指導教員のエフォート率が圧迫され、大学での指導教員のエフォート管理に影響が出る可能性があります。その場合は、e-Radには入力可能な最小値(1%)を入力するなど、適宜調整をお願いします。
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(学生の応募に関すること)事前に在籍機関と協議すべきことについて

私は学生です。応募にあたって、在籍先の大学と協議しなければならないことはありますか。
まずは、在籍機関がJSTと委託研究契約を締結できることが必要です。委託契約研究書の雛形についてはhttp://www.jst.go.jp/contract/kisoken/h29/h29s201keiya170401.pdfをご参照ください。
また、上記の委託研究契約書(別記4:知財条項第8条の2)で明記している通り、在籍機関と学生の間で発明等の取扱についてあらかじめ取決めを行うことが必要です。さらに、委託研究契約では学生のみならず、指導教員も研究費の管理や不正行為等について責任を負うものと定めています。指導教員がこれらの内容について同意した書面を「確認書」として提案書と併せてご提出をいただきます。
ACT-I 研究領域「情報と未来」への応募にあたっての確認書ダウンロードをプリントアウトいただき、研究提案者・指導教員の双方が署名したものをPDF化し、研究提案書と併せてe-Radよりご提出ください。
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(学生の応募に関すること)就職後のACT-I研究の継続について

私は学生です。研究の途中で企業等に就職した場合、ACT-I研究は続けることはできますか。
ACT-I研究を継続するためには、就職先での業務とACT-I研究を兼ねることについて就職先の承認が得られることが必要です。また、研究実施場所が就職先となる場合、就職先がJSTと委託研究契約を締結できることも必要です。双方について就職先の承諾が得られた場合、ACT-I研究を続けることができます。
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(学生の応募に関すること)指導教員の責任について

私は指導教員です。研究室の学生が応募を検討していますが、指導教員はどのような責任を負わなければならないのでしょうか。
指導教員の方は、JSTと学生の在籍機関との委託研究契約書における「研究実施責任者」として、委託研究費の管理責任及び不正行為等にかかる責任を負っていただきます。
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(学生の応募に関すること)学生の発明に知的財産権の帰属について

私は研究機関の契約担当です。本学の学生がACT-Iへ提案を検討しています。本学の規程では「学生の発明に係る知的財産権は学生本人に帰属するものとする」と既に定めており、当該知的財産権を本学帰属とすることができません。他方、JSTの委託研究契約書(特別条項第8条の2)では「委託研究の成果に係る知的財産権が委託先研究機関に帰属するよう、委託先研究機関が措置を講じる」としており、本学の規定にそぐわない状況となっています。この場合、本学の学生はACT-Iへ提案できないのでしょうか。
ACT-Iでは、研究担当者が大学等との雇用関係にない学生がなした知的財産権についても、原則として大学等に帰属するものとしています。ただし例外として、大学等の独自規定により、ACT-Iの研究成果に係る知的財産権を学生個人に帰属せざるを得ない場合、知的財産権の学生個人への帰属は可能です。その場合、通常の「確認書」の合意事項に加え、以下1)2)についても合意した書面を「確認書」として提出していただくことが必要です。 確認書(特別様式)は別途設けておりますので、根拠となる規定をご提示の上、特別様式ご希望の旨を、rp-info@jst.go.jp宛にご相談ください。

1)ACT-Iの研究成果として得た発明に係るにかかる知的財産権の帰属が学生となる場合は、委託研究契約別記4「知財条項」第2条から第7条における乙の義務と同一の義務を学生が負うこと。

2)「大学等における職務発明等の取扱いについて(文部科学省 大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会)」等、大学等における最近の職務発明の捉え方を鑑み、将来、委託研究の成果に係る知的財産権を研究機関帰属とする場合があること。当該知的財産権を在籍機関帰属とした場合は、委託研究契約別記4「知財条項」に定める義務を在籍機関が遵守すること。

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(その他)

ACT-I専任研究者本人の人件費は研究費から出すのでしょうか。
研究費とは別にJSTが支出します。なお、学生はACT-I専任研究者としてJSTが雇用することはありませんのでご注意ください。
研究費の一部を必要に応じてJSTで執行するとはどういうことでしょうか。
JST職員であるACT-I専任研究者の旅費等、委託することがなじまない費目や、研究機関や研究者の事情により研究機関での執行が難しい費目がある場合には、JSTが直接研究費の執行を行います。
私は日本国内で研究を実施する外国人研究者ですが、ACT-Iでは日本語コミュニケーション能力が必要でしょうか。
ACT-Iでは制度の趣旨から採択後の領域会議等を日本語で実施しますので、日本語でのコミュニケーション能力が必要です。書類選考における研究提案書と、面接選考におけるスライドは英語で記載可能ですが、面接選考時の口頭発表は日本語を必須とし、質疑応答も日本語コミュニケーション能力を確認するために敢えて日本語で行います。
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お問い合わせ先
e-Rad(府省共通研究開発管理システム)から応募下さい

研究提案の応募はe-Radから行います。


CREST・さきがけ研究提案募集