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契約の方法に関する定め

○ 会計規程(抄)

   第5章 契約

(契約の方式)
第32条  機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、別に定める。
 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。
 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。
 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
 機構における契約は、競争に付する場合においては、別に定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、別に定める場合についてはこの限りではない。
 機構の所有に属する財産と機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
 第4項及び第5項により随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上から見積書をとらなければならない。

(予定価格)
第33条  契約担当者は、契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格の設定を要しないと認められるものについては、競争入札に付する場合を除き、予定価格の設定を省略することができる。

(契約書の作成)
第34条  契約担当者は、契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な要件を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、軽易な契約については、契約書の作成を省略し、又はこれに代る書類で処理することができる。

(保証金)
第35条  契約担当者は、競争に加わろうとする者から入札保証金を、契約を締結する者から契約保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。


This page updated on Sep. 18, 2008
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