【施策・事業概要】
@ | 産学官の研究開発機関、調査機関、学協会、NGO等の機関又は団体であり、当該機関等の中には応募研究課題意見集約等を行うもの(研究代表者)が置かれており、研究代表者は、研究期間中、研究計画全体及び委託された研究費の適正な執行に関し、責任を持つことができる体制となっていること。 |
A | 産学官の研究開発機関、調査機関、学協会、NGO等の機関等で構成されるグループであって、次のア及びイの要件を満たすものとする。
|
@ | 研究により得られた特許、実用新案登録、意匠登録等を出願もしくは取得した場合、又は実施権を設定した場合は、消防庁長官に報告すること。 |
A | 消防庁が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を消防庁に許諾すること。 |
B | 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、消防庁が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること。 |
C | 消防庁は、特許等の出願・登録状況を自由に公表できること。 |
【実施状況】
![]() |
▼施策概要へ戻る ▼メニューへ戻る |