課題対応技術革新促進事業

【施策・事業概要】

  1. 事業名称  課題対応技術革新促進事業

  2. 所管官庁  中小企業総合事業団

  3. 開 始 年  
    平成10年度(事前調査事業(F/S))
    平成11年度(研究開発事業(R&D))

  4. 予  算
    〔事前調査事業(F/S)〕
    平成13年度10億6,640万円(一般会計)3億1,992万円(特別会計)
    平成14年度7億6,780万円( 〃  )1億8,128万円( 〃 )
    平成15年度3億3,591万円( 〃  )1億4,929万円( 〃 )
    〔研究開発事業(R&D)〕
    平成13年度17億5,644万円(一般会計)7億5,276万円(特別会計)
    平成14年度17億5,644万円( 〃  )5億2,693万円( 〃 )
    平成15年度12億9,979万円( 〃  )4億2,493万円( 〃 )
    (※ 特別会計=エネルギー使用合理化技術改善費補助金)

  5. 事業概要
     産業の核となる新たな技術を生み出し、技術革新を一層強力に推進するため、関係省庁と連携し、中小企業者又は中小企業者を含む共同研究体に対し経済・社会ニーズに即応した技術開発課題を提示し、公募を行い、優れた提案について、(財)中小企業総合事業団から事前調査事業(F/S)又は研究開発事業(R&D)を委託する事業。
     事前調査事業(F/S)に採択された中小企業者は、実現可能性を検証するため、技術的可能性、事業化可能性等の研究調査を行う。さらに、本制度による研究調査を終了したもの等を対象に公募を行い、優れた提案について研究開発事業(R&D)を委託し、効率的に事業化を推進する。なお、R&Dについては、共同研究体による実施が認められている。

  6. 研究対象
    @ライフサイエンス A情報通信 
    B環境 Cナノテクノロジー・材料 
    Dエネルギー E製造技術 
    F社会基盤 Gフロンティア(宇宙・海洋)

【事業スキーム】
  1. 助成対象・要件
    〔委託対象〕
    提案者(助成対象)は、事前調査事業(F/S)にあっては「中小企業者」、研究開発事業(R&D)にあっては、「中小企業者」又は「共同研究体の事業管理法人」

    〔定義等〕
    @ 中小企業者
      中小企業基本法に定める中小企業者・中小企業者としての組合等

    A 共同研究体
      事業管理法人と各構成メンバー(事業管理法人を除く)から構成されるグループ

    B事業管理法人
     大学(大学共同利用機関、短期大学及び高等専門学校を含む)、公設試(公設試験研究機関)、財団法人、社団法人、第三セクター(都道府県市町村(東京都特別区を含む)から出資を受けたもの)、商工会議所、中小企業振興公社等であって、以下に掲げる管理業務に係る条件を遂行できること。

    (1)共同研究体の各構成メンバーの委任を受け、事業団との委託契約に伴って発生する各構成メンバーの一切の契約責任を果たすこと。
    (2)委託事業の一切の管理及び研究成果の普及のため事業管理法人の職員の中から、研究管理責任者1名及び経理責任者1名を選定すること。
    (3)委託事業実施中における共同研究体構成メンバーの倒産等不測事態の対応と処理を行うこと。

  2. 研究期間
    事前調査事業(F/S) 単年度
    研究開発事業(R&D) 2年度以内(平成11年度は3年以内)

  3. 研究課題の採択
     事業団内に設置する審査会にて、以下の12分類を基に審査を行なった上、評価採点を行い、その結果を踏まえて事業団が採択案件を決定する。
    @提案事業と国が提示した課題との整合性
    A技術内容の新規性・独創性又は改善性
    B技術目標値の妥当性
    C技術目標値を達成するための課題と解決方法及びその具体的実施内容
    D技術目標値を達成する能力
    E技術計画及び実施体制
    F市場、競争力及び採算性
    G事業化目標値の妥当性
    H事業化目標値を達成するための課題と解決方法
    I事業化目標値を達成するための経営的基礎力
    J事業化計画及び体制
    K中小企業政策との整合性

  4. 採択実績
    〔事前調査事業(F/S)〕
    平成13年度  235件 (応募500件)
    平成14年度  153件 (応募632件)
    平成15年度  73件  (応募610件)

    〔研究開発事業(R&D)〕
    平成13年度  45件 (応募123件)
    平成14年度  51件 (応募315件)
    平成15年度  33件 (応募121件)

  5. 1課題当たり助成規模
      事前調査事業(F/S) 500万円以内/年
      研究開発事業(R&D) 2,500万円/年

  6. 知的財産権の帰属等
     本事業の研究開発事業で得られた知的所有権の帰属に関しては、産業活力再生特別措置法第30条(日本版バイドール条項)により委託者である事業管理法人に属する場合は、事業団に属する場合の2通りの選択がある。

    @委託者に帰属する場合
     以下の項目を条件として受託者に帰属することができる。なお出願等に係る費用および事務は受託者が負担する。
    • 当該委託に係る発明等を行った場合は遅滞なく事業団に届け出る。
    • 国の要請に応じて公共の利益のために求める場合には、無償で当該知的所有権を実施する権利を事業団に許諾する。
    • 当該知的所有権を相当期間活用していないと認められ、かつそのことに正当な理由が認められない場合、国の要請に応じてその活用を促進するために求める時は当該知的所有権を実施する権利を第三者に許諾する。
    • 知的所有権の活用については本事業の趣旨に添ったものとする。

    A 事業団に帰属する場合
     当該知的所有権に係る一切の費用は事業団が負担する。なお、使用権に関する申請がなせれた場合、事業団の規定に基づき、申請者に対して使用権の実施を許諾する。

  7. 事業のフロー


【実施状況】
  1. 地域性
     研究課題の募集において、特に産学官連携は要件とされていないが、研究開発事業(R&D)の応募資格において認められている「共同研究体の事業管理法人」の構成メンバーには、大学、公設試、或いは第3セクターといった産学官連携の主体的役割を担う構成員の参加があり、産学官連携による研究事例がみられる。
     また、当該研究開発事業はこれまで、殆どの都道府県に存する中小企業に及んでおり、開発製品や応用製品の製造販売に至ったケースもみられ、地域経済発展への貢献が期待できる。

  2. 新事業創出効果
     当該研究開発事業採択要件には「技術内容の新規性・独創性又は改善性」や「市場競争力及び採算性」が要求されており、当該研究開発事業を基とした新製品の開発や新市場の開拓がみられ、新事業の創出効果は大きいものと考えられる。
     因みに、平成13年度まに採択された116案件、委託費49億2,400万円に対して、平成15年度までに93件が実用化され、その売り上げは125億5,000万円と、委託費の2.5倍が見込まれている。

  3. 研究の評価・審査
     採択テーマの絞り込みに必要な書面審査、それに基づくヒアリング等の実施を経て審査委員会による採択テーマの決定が行われるが、その後は委託業務実施計画書による研究開発事業が実施される(当該実施計画書には、審査の課程で審査委員から提起された審査コメントを反映することが要求されている)。
     複数年にわたる研究開発事業であっても、契約が単年度であるため、1年目の契約終了後に、委託事業の成果及び次年度の事業計画について改めて審査が行われ、その結果を踏まえた実施計画等の精査を経て、2年目の委託契約手続きに移行される。
     契約が履行され事業が完了すると、その確認のため、事業終了ご5日以内に事業団あて成果報告書を提出することが義務づけられている。
    なお、本研究開発事業は事業化を目標にしており、その達成状況を確認する必要から、事業終了後、以下の調査・評価が行われ、必要に応じて現地調査が実施される。

    事前調査事業(F/S) 追跡調査(事業終了後2年目及び3年目)
    研究開発事業(R&D) 事後評価(事業終了後1年目及び3年目)
    最終評価(事業終了後3年目)

  4. 他事業との関係(重複応募等への対応) (他事業との関係)
     同一研究事業について他の公的機関から重複して資金を受けることは禁止されている。但し、前年度まで他の公的機関から助成を受けていた事業をさらに発展させるため、引き続き本事業として研究を継続することは可能であり、また、事業内容が異なれば、他の公的機関から同時に助成を受けることは可能とされている。
     なお、他の公的助成制度に同様な内容で申請している場合なども含め、研究内容及び研究実施体制等を精査した上で採択の決定が行われている。

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