【施策・事業概要】
@ | 国産農産物利用技術の方向付けの検討 学識経験者、食品企業、生産者、消費者等による委員会を組織し、消費者の視点、食品企業の視点から国産農産物の利用に関して推進すべき技術開発課題等について検討するとともに、進捗状況の評価、具体的な推進方策等について検討する。 |
A | 共通基盤技術開発費 加工適性の向上、原料農産物の評価、産地判別等、共通基盤技術の開発 |
B | 地域農産物利用技術開発費 消費者ニーズを踏まえた、地域農産物を活用した高品質食品を製造する技術の開発 |
@ | 共通基盤技術開発 加工適性の向上、原料農産物の評価等、共通基盤技術の開発 |
A | 地域農産物利用技術開発 消費者ニーズを踏まえた、地域農産物を活用した高品質食品を製造する技術の開発 |
B | 国産農産物機能性解明技術開発 国産農産物の利用促進に資する農林水産物の機能性を解明する技術の開発 |
@ | 国内の会社(法人格を有すること。)又は事業協同組合、社団法人、財団法人等の民間団体。 |
A | 大学(高専を含む)、独立行政法人、公設試験研究機関も共同開発者として申請・参画が可能。代表申請者を明確にした上で、会社間又は会社と民間団体との共同開発も可能とされる。(共同開発の場合にあっては、申請額の50%以上が代表申請者に分配されなければならない。さらに、各々の共同開発者への分配額が申請額の10%未満である場合には、理由書が必要。また、代表申請者と共同開発者の間で、権利の帰属、技術開発の分担等に係る契約書を作成し、写しを農林水産省に提出。技術開発に用いる機械装置が既に市販されている機械装置である場合、当該機械装置を製造、販売するだけの企業は共同開発者としての申請はできない。) |
B | 国認可の社団法人又は財団法人が申請するに当たっては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月)の別添「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」に沿っていることが必要 |
【実施状況】
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