随意契約見直し計画 (平成19年12月)
1.随意契約の見直し計画
(1)平成18年度に締結した随意契約について点検・見直しを行い、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、可能なものから速やかに一般競争入札等による契約に移行することとする。
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
事務・事業を取り止めたもの (18年度限りのものを含む。) |
- | (7%) 473 |
(6%) 39 | ||
一般競争入札等 | 競争入札 | (21%) 1,405 |
(15%) 97 |
||
企画競争等 | (49%) 3,223 |
(58%) 367 |
(67%) 4,444 |
(73%) 458 | |
随意契約 | (51%) 3,405 |
(42%) 265 |
(5%) 306 |
(6%) 38 | |
合計 | (100%) 6,628 |
(100%) 632 |
(100%) 6,628 |
(100%) 632 |
- (注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
- (注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
- (注3)企画競争等には、複数年度に亘る研究課題として公募した2年目以降の契約を含む
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
事務・事業を取り止めたもの (18年度限りのものを含む。) |
- | (3%) 78 |
(3%) 8 |
||
一般競争入札等 | 競争入札 | (3%) 87 |
(13%) 41 |
||
企画競争等 | (89%) 2,368 |
(79%) 240 |
(93%) 2,481 |
(83%) 254 |
|
随意契約 | (11%) 300 |
(21%) 65 |
(1%) 22 |
(1%) 2 |
|
合計 | (100%) 2,668 |
(100%) 305 |
(100%) 2,668 |
(100%) 305 |
- (注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
- (注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
- (注3)企画競争等には、複数年度に亘る研究課題として公募した2年目以降の契約を含む
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
事務・事業を取り止めたもの (18年度限りのものを含む。) |
- | (10%) 395 |
(10%) 31 |
||
一般競争入札等 | 競争入札 | (34%) 1,318 |
(17%) 56 |
||
企画競争等 | (22%) 855 |
(39%) 127 |
(50%) 1,963 |
(63%) 204 |
|
随意契約 | (78%) 3,105 |
(61%) 199 |
(7%) 284 |
(11%) 36 |
|
合計 | (100%) 3,960 |
(100%) 326 |
(100%) 3,960 |
(100%) 326 |
- (注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
- (注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
- (注3)企画競争等には、複数年度に亘る研究課題として公募した2年目以降の契約を含む
(2)随意契約によることができる場合を定める基準について、以下のとおり平成20年1月より改正することとする。
- 工事又は製造について、「500万円を超えないもの」から、「250万円を超えないもの」に変更
- 財産の買い入れについて、「500万円を超えないもの」から、「160万円を超えないもの」に変更
- 物件の借り入れについて、「500万円を超えないもの」から、「80万円を超えないもの」に変更
- 財産の売り払いについて、「200万円を超えないもの」から、「50万円を超えないもの」に変更
- 物件の貸付について、「200万円を超えないもの」から、「30万円を超えないもの」に変更
- その他役務について、「500万円を超えないもの」から、「100万円を超えないもの」に変更。
(3)随意契約の公表の基準について、以下のとおり平成20年1月より改正することとする。
- 工事又は製造について、「500万円を超えるもの」から、「250万円を超えるもの」に変更
- 財産の買い入れについて、「500万円を超えるもの」から、「160万円を超えるもの」に変更
- 物件の借り入れについて、「500万円を超えるもの」から、「80万円を超えるもの」に変更
- その他役務について、「500万円を超えるもの」から、「100万円を超えるもの」に変更
2.随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期
以下の措置を順次実施し、随意契約によることが真にやむを得ないもの以外、平成20年1月より全て一般競争入札等に移行
(1)業務手順の確立
- 電子入札の導入を含む入札手続きの合理化や公告の方法の省力化等について検討を行う。
- 一般競争入札の移行と総合評価落札方式の適用を支援するため、仕様書の作成や予定価格の設定等に関する業務マニュアルを作成する。
- 研究機器の購入等については、機構で直接調達するのではなく、委託契約先による購入を推進する。
(2)複数年度契約の拡大
- 研究開発やシステム関連等の複数年度にわたる契約については、法令・例規及び会計上の観点から検討を行い、可能なものについては複数年度契約とする。
- リースや賃貸借契約等の複数年度にわたる契約についても同様に検討を行い、可能なものについては複数年度契約とする。
(3)契約事務体制の整備
- 一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、分任契約担当者の増設等、効率的な組織体制を構築する。
- 少額随意契約のみを扱ってきた全国各地にある前渡資金事務所等(84箇所)を効率的に活用する。
(4)契約事務担当職員の養成
- 業務マニュアルの作成、業務研修の実施により、契約事務担当職員の養成を図る。
- 調達要求部署による効率的な調達計画の作成とそれを踏まえた一括発注を推奨する。
(5)プロジェクトチームの設置
- 上記の措置を実施するため、プロジェクトチームを設置するとともに、関係部署の職員との協力・連携体制を整備する。
This page updated on Aug. 29, 2007