(平成15年10月1日 平成15年達第49号) 改正 (平成17年7月8日 平成17年達第95号) |
第1章 総則
(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、社会技術研究開発事業のうち社会技術研究システム(以下「システム」という。)に係る研究における課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
システムに係る課題評価の方法については、社会技術研究開発事業に係る課題評価の方法等に関する達(平成17年達第91号)の規定にかかわらず、本達で定めるところによる。
(基本方針)
第3条
システムに係る研究は、社会問題の解決を目指す技術、自然科学と人文・社会科学との融合による技術及び市場メカニズムが作用しにくい技術に関する研究である。このため、評価にあたっては、社会問題の解決に取り組む者、自然科学に携わる者、人文・社会科学に携わる者等による評価を含めるとともに、ミッションプログラムが卓越した指導的研究者を中心に流動的な研究体制を組織してミッション達成を目指す研究であること、公募型プログラムが推進すべき領域を設定して広範な層からの研究課題の発掘とその解決を目指す研究であることを十分考慮して、ミッションプログラムにおけるミッション並びに公募型プログラムにおける研究領域及び研究課題について評価を行う。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)
被評価者の研究課題の中で研究分担者となっている者
(4)
被評価者の研究課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係者と判断した場合
(評価の総括)
第5条
この達に定める評価については、社会技術研究開発センター(以下「センター」という。)が総括する。
(評価の事務)
第6条
この達における評価の事務は、センター企画室が行う。
第2章 ミッションプログラムにおけるミッションの評価
(評価の実施時期)
第7条
ミッションプログラムに関する評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価
研究予定期間が5年以上となる研究については、研究開始後、3年を目安として実施する。 (2)
事後評価
研究終了後、できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。 (中間評価)
第8条
ミッションプログラムに関する中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
ミッション毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源配分、研究計画の見直しを行う等により、研究運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 研究の進捗状況と今後の見込
イ 研究成果の現状と今後の見込
なお、上記ア及びイの具体的基準については、評価者が決定する。 (3)
評価者
センターが選任する外部の専門家が行う。 なお、必要に応じて国外の研究者や専門家に評価への関与を求める。 (4)
評価の手続き
ミッション毎に、評価者が、被評価者からの報告、被評価者との意見交換、研究実施場所での調査等により評価を行う。また、評価について、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (事後評価)
第9条
ミッションプログラムに関する事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
ミッション毎に、研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況
イ 得られた研究成果の社会一般への貢献
なお、上記ア及びイの具体的基準については、評価者が決定する。 (3)
評価者
センターが選任する外部の専門家が行う。 なお、必要に応じて国外の研究者や専門家に評価への関与を求める。 (4)
評価の手続き
ミッション毎に、評価者が、被評価者からの報告、被評価者との意見交換、研究実施場所での調査等により評価を行う。また、評価について、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (5)
追跡調査
ア 追跡調査の目的等
研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに社会技術研究の事業に係る評価に資することを目的とする。 イ 調査の進め方
必要に応じて外部機関を活用して行う。 (被評価者への周知)
第10条
センター企画室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目、評価基準、評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第11条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
第3章 公募型プログラムにおける研究領域及び研究課題の評価
(公募型プログラムにおける研究領域及び研究課題の評価)
第12条
公募型プログラムにおける研究領域及び研究課題の評価については、第1章を踏まえたうえで、基礎研究に係る課題評価の方法等に関する達を準用する。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年7月8日 平成17年達第95号)
この達は、平成17年7月8日から施行し、改正後の社会技術研究システムに係る課題評価の方法等に関する達の規定は、平成17年5月1日より適用する。
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