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(目的)
第1条
この達は、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の研究開発に関する各事業の実施に際し、機構が雇用する研究員及び技術員(以下「研究員等」という。)の業績評価に関する方法等を定めることを目的とする。
(意義)
第2条
各事業における研究開発課題(以下「課題」という。)の実施責任者である代表者(以下「研究開発代表者」という。)は、課題を進めるに当たり、この達で定める業績評価を通じて、創造へ挑戦する研究員等を励まし、優れた研究開発を見出し、育て、さらに伸ばすような視点で業績評価を実施するものとする。
(評価者及び被評価者)
第3条
評価者は、課題の研究開発代表者とし、被評価者は機構が雇用する研究員等とする。
2
評価者は、必要に応じて、当該課題を所掌する部室及び研究事務所の協力又は助言を得て、被評価者の業績評価を行うものとする。
(業績評価の実施)
第4条
研究開発代表者は、課題の進捗状況に応じて1年程度の期間経過毎に、別紙の様式により研究員等の活動を評価する。
2
業績評価は、各事業の特徴を踏まえて実施するものとする。
(評価の方法等)
第5条
業績評価に当たっては、研究開発代表者は可能な限り研究員等と面接を行うものとし、投稿論文数や取得特許数など定量的データだけでなく、質についても重視するとともに、研究員等の意欲、活力、発展可能性、関連活動等にも配慮するものとする。
(評価結果の取扱い)
第6条
評価結果は、研究員等の報酬等の処遇を決める際の参考とする。また、個人情報を保護する観点から研究開発事業を所管する部室において慎重に取り扱うものとする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日 平成18年達第31号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
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