(平成17年7月8日 平成17年達第91号) |
第1章 総則
(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、社会技術研究開発事業に係る課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条
社会技術研究開発事業の目的は、社会における具体的問題の解決を図り、以て社会の安寧に資することにある。このため、評価にあたっては、社会問題の解決に取り組む者、自然科学に携わる者、人文・社会科学に携わる者等による評価を含めるとともに、研究開発領域の領域統括の権限と責任を明確にし、領域統括の裁量権の中で実効的な評価を行うことを基本方針とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第3条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)
被評価者の研究開発課題の中で研究分担者となっている者
(4)
被評価者の研究開発課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他社会技術研究開発センター(以下「センター」という。)が利害関係者と判断した場合
(評価の担当部室)
第4条
この達における評価の事務は、センター企画室が行う。
第2章 研究開発領域の評価
(評価の実施時期)
第5条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価
研究開発領域の設定及び領域統括の指定前に実施する。 (2)
中間評価
研究開発領域の発足後、3~4年程度を目安として実施する。なお、評価者の方針に基づき適宜中間評価を実施することができる。 (3)
事後評価
研究開発領域の終了後できるだけ早い時期に実施する。 (事前評価)
第6条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
研究開発領域の設定及び領域統括の指定に資することを目的とする。
(2)
評価項目及び基準
ア 研究開発領域
a 第2条に定める社会技術研究開発の目的に沿ったものであること。
イ 領域統括
a 当該研究開発領域について、先見性及び洞察力を有していること。
b 研究開発テーマや研究開発課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験及び能力を有していること。
c 計画型研究開発テーマの研究統括として研究を実施する、優れた研究実績を有していること。
d 公募型研究開発テーマの研究総括の指名において、公平な評価を行いうること。
(3)
評価者
社会技術研究開発センター運営協議会(以下「協議会」という。)が行う。
(4)
評価の手続き
センターの調査結果等を基に、協議会が評価を行う。
(中間評価)
第7条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
研究開発テーマの中間評価結果を受け、社会技術研究開発の目的の達成に向けた状況や研究マネジメントの状況を把握し、これを基に適切な資源配分を行うなど、研究運営の改善及びセンターの支援体制の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 研究の進捗状況と今後の見込
イ 研究成果の現状と今後の見込
なお、上記アとイの具体的基準については、研究のねらいの実現という視点から、評価者がセンターと調整の上決定する。 (3)
評価者
社会技術研究開発センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う。 (4)
評価の手続き
研究開発テーマの中間評価結果を受け、評価委員会における被評価者の報告と意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (事後評価)
第8条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究開発テーマの事後評価の結果を受けて、社会技術研究開発の目的の達成状況や研究マネジメントの状況を把握し、今後の事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
(ア) 社会技術研究開発の目的の達成状況
(イ) 研究マネジメントの状況
(3)
評価者
評価委員会が行う。 (4)
評価の手続き
研究開発テーマの事後評価結果を受け、評価委員会における被評価者の報告と意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (被評価者への周知)
第9条
評価の担当部室は、評価の目的及び評価方法(評価時期、評価項目、評価基準及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第10条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は、評価方法の改善等に役立てるものとする。
第3章 研究開発テーマの評価
(評価の実施時期)
第11条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価
ア 計画型研究開発テーマ
計画型研究の研究開発テーマの設定及び研究統括の指定前に実施する。 イ 公募型研究開発テーマ
公募型研究の研究開発テーマの設定及び研究総括の指定前に実施する。 (2)
中間評価
計画型研究開発テーマの研究予定期間が5年以上を有する場合、研究開始後3~4年程度を目安として実施する。また、研究開発課題の研究予定期間が5年以上となる公募型研究開発テーマについて、研究開始後3~4年程度を目安として実施する。なお、5年未満の研究についても、評価者の方針に基づき中間評価を実施することができる。 (3)
事後評価
研究開発テーマの終了後できるだけ早い時期に実施する。 (事前評価)
第12条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
ア 計画型研究開発テーマ
計画型研究の研究開発テーマの設定及び研究統括の指定に資することを目的とする。 イ 公募型研究開発テーマ
公募型研究の研究開発テーマの設定及び研究総括の指定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
(ア) 計画型研究開発テーマ
a 社会技術研究開発の目的に添ったものである上、解決して意味がある問題であり、解決の手がかりが見えている問題であること。
b 同じ問題領域を扱う大きな研究活動が他にないこと。
(イ) 研究統括(領域統括が自ら実施しない場合)
a 当該研究開発テーマ(計画型)の指揮を委ねるに相応しい優れた研究者であること。
b 指導力及び洞察力を備えた研究者であること。
(ウ) 公募型研究開発テーマ
a 社会技術研究開発の目的に添った適切な研究開発テーマであること。
b 同じ問題領域を扱う大きな研究活動が他になく、優れた研究提案が多数見込まれること。
(エ) 研究総括
a 当該研究開発テーマについて、先見性及び洞察力を有しており、研究開発課題の適切なマネジメントを行う経験及び能力を有していること。
b 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から信頼されていること。
c 公平な評価を行いうること。
(3)
評価者
領域統括が領域アドバイザーの協力を得て行う。 (4)
評価の手続き
センターの調査結果等を基に、領域統括が領域アドバイザーの協力を得て行う。 (中間評価)
第13条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
研究開発テーマ毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源配分、研究計画の見直しを行う等により、研究運営の改善及びセンターの支援体制の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 研究の進捗状況と今後の見込
イ 研究成果の現状と今後の見込
なお、上記アとイの具体的基準については、研究のねらいの実現という視点から、評価者がセンターと調整の上決定する。 (3)
評価者
評価委員会が行う。 (4)
評価の手続き
領域統括が指定する外部専門家により、研究開発課題又は研究開発テーマ毎に研究活動を日常的に評価し、その結果を蓄積する。評価者は、蓄積された評価結果とともに、被評価者による報告及び被評価者との意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (事後評価)
第14条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
(ア) 社会技術研究開発の目的の達成状況
(イ) 研究マネジメントの状況
(3)
評価者
評価委員会が行う。 (4)
評価の手続き
領域統括が指定する外部専門家により、研究開発課題又は研究開発テーマ毎に研究活動を日常的に評価し、その結果を蓄積する。評価者は、蓄積された評価結果とともに、被評価者による報告及び被評価者との意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (5)
追跡調査
ア 追跡調査の目的等
研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに事業に係る評価に資することを目的とする。 イ 調査の進め方
必要に応じて外部機関を活用して行う。 (被評価者への周知)
第15条
評価の担当部室は、評価の目的及び評価方法(評価時期、評価項目、評価基準及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第16条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は、評価方法の改善等に役立てるものとする。
第4章 公募型研究における研究開発課題の評価
(評価の実施時期)
第17条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価
研究開発課題及び研究代表者の選定前に実施する。 (2)
中間評価
研究予定期間が5年以上を有する研究について、研究開始後、3年程度を目安として実施する。なお、5年未満の研究についても、評価者の方針に基づき中間評価を実施することができる。 (3)
事後評価
研究終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。 (事前評価)
第18条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
研究開発課題及び研究代表者の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
(ア) 研究代表者
a 自らが研究構想の発案者であること。
b 優れた研究実績を有し、研究チームの責任者として研究全体に責務を負うことができる研究者であること。
(イ) 研究開発課題
a 社会技術研究開発の目的に添った研究提案であること。
b 今後の社会技術研究開発に大きなインパクトを与える可能性を有していること。
(ウ) 研究計画
a 適切な研究実施体制、実施規模であること。
(3)
評価者
研究総括が研究アドバイザーの協力を得て行う。 (4)
評価の手続き
応募のあった研究提案について、研究領域毎に、評価者が書類選考と面接選考により、研究開発課題及び研究代表者を選考する。 選考の結果については、応募者に理由を付して通知する。なお、不採択者からの問い合わせに対しては、センターが適切に対応する。 (中間評価)
第19条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
研究開発課題毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源配分、研究計画の見直しを行う等により、研究運営の改善及びセンターの支援体制の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 研究の進捗状況と今後の見込
イ 研究成果の現状と今後の見込
なお、上記アとイの具体的基準については、研究のねらいの実現という視点から、評価者がセンターと調整の上決定する。 (3)
評価者
評価委員会が行う。 (4)
評価の手続き
領域統括が指定する外部専門家により、各研究開発課題毎に研究活動を日常的に評価し、その結果を蓄積する。評価者は、蓄積された評価結果とともに、被評価者による報告及び被評価者との意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (事後評価)
第20条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況
イ 得られた研究成果の社会への貢献
なお、上記ア、イの具体的基準については、研究成果等の水準及びその将来展開を重視するという視点から、評価者がセンターと調整の上決定する。 (3)
評価者
評価委員会が行う。 (4)
評価の手続き
領域統括が指定する外部専門家により、研究開発課題又は研究開発テーマ毎に研究活動を日常的に評価し、その結果を蓄積する。評価者は、蓄積された評価結果とともに、被評価者による報告及び被評価者との意見交換等により評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (5)
追跡調査
ア 追跡調査の目的等
研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに事業に係る評価に資することを目的とする。 イ 調査の進め方
必要に応じて外部機関を活用して行う。 (被評価者への周知)
第21条
評価の担当部室は、評価の目的及び評価方法(評価時期、評価項目、評価基準及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第22条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は、評価方法の改善等に役立てるものとする。
(その他)
第23条
この達に定めるもののほか、社会技術研究開発事業に係る課題評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この達は、平成17年7月8日から施行し、平成17年5月1日より適用する。
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