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産学共同シーズイノベーション化事業の課題評価の方法等に関する達

(平成18年3月29日 平成18年達第16号)
(目的)
第1条  この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、産学共同シーズイノベーション化事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条  評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。
(評価の担当部室)
第3条  この達における評価の担当部室は技術展開部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条  評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3) 被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5) その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合
(事前評価)
第5条  事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
ア 顕在化ステージ
(ア) 課題の独創性
 着想等に新規性があり、革新性又は優位性が認められること。
(イ) 目標設定の妥当性
 シーズ顕在化における目標が明確に示されていること。
(ウ)産学共同での研究体制の妥当性
 シーズ顕在化プロデューサーを中心とした産学共同での研究体制が組織されており、また産学の役割分担が明確になっていること。
(エ) 提案内容の実行性
 提案する期間内で達成可能な顕在化ステージの目標設定、目標達成のために克服すべき問題点・課題が抽出され、解決に向けた計画が立案できていること、及びその計画が適切であること。
(オ) イノベーション創出の期待
 我が国の産業の国際競争力を高めること、研究成果がイノベーションにつながること、又は社会ニーズに応えるようなことが期待できること。
(カ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(オ)に関する具体的基準及び(カ)については、プログラムオフィサー(以下「PO」という。)がアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
イ 育成ステージ
(ア) 課題の独創性
 技術内容が革新的であり、優位性をもち、かつ、実現可能であること。
(イ) 目標設定の妥当性
 イノベーション創出の鍵となるものが示され、その実用化に向けた目標が数値等の定量的な指標及び試作品等の具体的なかたちで示されていること。
(ウ) 産学共同での研究体制の妥当性
 シーズ育成プロデューサーを中心とした産学共同での研究体制が組織され、また産学の役割分担が明確になっていること。
(エ) 提案内容の実行性
 目標達成に向けて克服すべき問題点・課題が抽出され、解決に向けた計画が立案できており、研究者等の配置が適切に行われていること。また、提案する期間内において実行可能な計画となっていること。
(オ) イノベーション創出の可能性
 我が国の産業の国際競争力を高める可能性、研究開発成果がイノベーションにつながる可能性、又は社会ニーズに応えるような可能性があること。
(カ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(オ)に関する具体的基準及び(カ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
ア 顕在化ステージ
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
イ 育成ステージ
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
ア 顕在化ステージ
(ア) 応募された課題について、評価者が、書類選考により絞り込みを行った後、必要に応じ面接を行い、課題を評価選考する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部イノベーション創出課がPOと連携して対応する。
イ 育成ステージ
(ア) 応募された課題について、特許調査を行った上、評価者が、書類選考により絞り込みを行った後、必要に応じ面接を行い、課題を評価選考する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部イノベーション創出課がPOと連携して対応する。
(事後評価)
第6条  事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
ア 顕在化ステージ
 技術シーズとしての顕在化の程度及び実用化の可能性を判断するとともに、今後の事業運営の改善に資することを目的とする。
イ 育成ステージ
 イノベーション創出に向けた技術シーズの育成状況、実用性等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
ア 顕在化ステージ
(ア) 研究目標の達成度
(イ) 研究目標が達成されない場合にはその要因
(ウ) 新産業及び新事業創出の期待度
(エ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(ウ)に関する具体的基準及び(エ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
イ 育成ステージ
(ア) 研究開発目標の達成度
(イ) 知的財産権等の発生
(ウ) 新産業及び新事業創出の可能性
(エ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(ウ)に関する具体的基準及び(エ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
ア 顕在化ステージ
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
イ 育成ステージ
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
ア 顕在ステージ
(ア) 研究終了後、評価者が、終了報告書に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この時、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
イ 育成ステージ
(ア) 研究開発終了後、評価者が、成果報告書に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この時、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(5) 追跡調査
ア 追跡調査の目的等
 研究開発終了後、引き続き成果の展開状況や実施状況等について調査し、事後評価を補完するとともに産学共同シーズイノベーション化事業に係る評価と成果の展開に資することを目的とする。
イ 評価の進め方
 第3条に定める担当部室が、必要に応じて外部機関を活用して行う。
(その他の評価)
第7条  育成ステージについては、前二条で定める評価以外にも必要に応じて評価を行うことができるものとする。この場合の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 評価の目的
 課題毎に、育成ステージの進捗状況や研究開発成果を把握し、これを基に適切な予算配分及び研究開発計画の見直しを行う等により、事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
 育成ステージの進捗現状と今後の見込み
 なお、具体的基準については、育成ステージにおける各課題のねらいの実現という視点から、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
ア 課題毎に、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。
イ 評価の実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(評価方法の改善等)
第8条  評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
  附 則
 この達は、平成18年4月1日から施行する。

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