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(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、地域研究開発促進拠点支援事業(研究成果育成型)の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2)
中間評価は、事業開始後、3年度目に実施する。
(3)
事後評価は、事業終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は、地域事業推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室又は同一の企業等に所属している者
(3)
被評価者と課題の中で協力研究者となっている者
(4)
被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 研究交流ネットワークの形成状況と計画
実施地域において産学官の研究交流ネットワークが形成されており、今後の研究開発プロジェクトのためのコーディネート活動計画が示されていること。 イ 大学等のシーズの発掘・評価体制及び地域ニーズの調査・収集体制
重点技術領域が的確に設定され、連携を図りたい大学及び企業が適切な研究開発ポテンシャルを有し、かつ、科学技術コーディネータの活動体制が整備される可能性が高いこと。 ウ 事業の支援体制
都道府県の科学技術振興ビジョン・指針等において「研究開発コーディネート機能」が重要な施策として位置付けられており、かつ、本事業に対する都道府県の支援体制が整備されていること。また、連携拠点機関の実施体制に支障がないこと。 エ 波及効果
事業の推進が当該地域の科学技術振興に対し大きな波及効果をもたらし、かつ、機構における事業終了後も継続的に地域独自に展開の可能性があること。 オ その他、事前評価に関し必要な事項
なお、評価項目アからエに関する具体的基準及びオに定める事項については、地域振興事業評価委員会規則(平成15年規則第37号)に定める地域振興事業評価委員会(以下「委員会」という。)が機構と調整の上決定する。 (3)
評価者
委員会が行う。 (4)
評価の手続き
応募された実施地域について、評価者が、書類選考及び被評価者との面接等により、評価選考する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (中間評価)
第6条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
連携拠点機関毎に事業の実施状況、成果等を把握し、これを基に予算配分、適切な実施計画の計画に反映させ、事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 事業の進捗状況及び今後の見通し
イ 事業の成果及び今後の見通し
ウ 研究成果の実用化・企業化の状況及び今後の見通し
エ 諸事業への橋渡し実績及び今後の見通し
オ その他中間評価に関し必要な事項
なお、評価項目アからエに関する具体的基準及びオに定める事項については、機構と調整の上委員会が決定する。 (3)
評価者
委員会が行う。 (4)
評価の手続き
評価者が被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (事後評価)
第7条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
事業の実施状況、成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 大学との連携状況
イ 成果及び波及効果
ウ 研究成果の実用化・企業化の状況
エ 今後の展開の見通し
オ その他事後評価に関し必要な事項
なお、評価項目アからエに関する具体的基準及びオに定める事項については、機構と調整の上委員会が決定する。 (3)
評価者
委員会が行う。 (4)
評価の手続き
事業終了後、評価者が被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (5)
追跡調査等
ア 追跡調査の目的等
事業終了後一定期間を経た後、事業終了後の地域の科学技術基盤整備・運営状況について調査し、事後評価を補完するとともに、地域研究開発促進拠点支援事業(研究成果育成型)に係る評価と研究成果の展開に資することを目的とする。 イ 調査の進め方
第3条に定める担当部室が、必要に応じて外部機関を活用して行う。 (評価方法の改善等)
第8条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日 平成17年達第46号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
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