(平成15年10月1日 平成15年達第47号) |
(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、計算科学技術活用型特定研究開発推進事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2)
事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は研究推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)
被評価者の研究課題の中で研究分担者となっている者
(4)
被評価者の研究課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
課題の共通要件
(ア) 特定分野の研究開発であること。
(イ) ネットワークを利用するものであること。
(ウ) 計算科学技術の手法を活用する、あるいは大容量データ転送・解析を行うものであること。
イ
課題の新規性
発想、思考プロセス、用いる手法等に新規性があること。 ウ
課題の社会性
社会的に重要で、普遍性が高く、得られる成果の波及効果が高いと予想されること。 エ
研究開発計画の具体性
計画が具体的で、期間内に所要の成果が期待できること。 オ
その他、この目的を達成するために必要なこと。
なお、アからオに関する具体的基準については、計算科学技術委員会規則(平成15年規則第42号)に基づく計算科学技術委員会が決定する。 (3)
評価者
計算科学技術委員会が行う。 (4)
評価の手続き
応募された課題について、評価者が、書類選考により絞り込みを行った後、面接を行い、課題を評価選考する。この場合、必要に応じて評価者以外の外部専門家の意見を聴くことができる。 選考の結果については、応募者に理由を付して通知する。なお、不採択者からの問い合わせに対しては、機構が適切に対応する。 (事後評価)
第6条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究開発の実施状況、研究成果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 当初計画の達成度
イ 知的財産権、外部発表(論文等)等研究開発成果の状況
ウ 成果の実用化の可能性及び成果から予想される波及効果
エ 新産業、新事業創出の期待度
オ その他、この目的を達成するために必要なこと。
なお、アからオに関する具体的基準については、計算科学技術委員会が決定する。 (3)
評価者
計算科学技術委員会が行う。 なお、必要に応じて海外の研究者や専門家に評価への参画を求める。 (4)
評価の手続き
研究開発終了後、評価者が、被評価者からの成果報告、被評価者との意見交換等に基づき、必要に応じて評価者以外の外部専門家の意見を聴き、評価を行う。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (被評価者への周知)
第7条
評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目、評価基準、評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第8条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
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