| ||||||
(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、先端計測分析技術・機器開発事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価は、研究開発課題(以下「課題」という。)の選定前に実施する。
(2)
中間評価は、研究開発の期間が5年以上を有する研究開発について、研究開発開始後3年程度を目安として実施する。
(3)
事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。
(4)
追跡評価の実施時期については、別に定める。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は、先端計測技術推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価に当たっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)
被評価者の課題の中で研究開発協力者となっている者
(4)
被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。
(2)
評価項目及び基準
ア 課題の新規性及び優位性
課題の技術内容に革新的なものがあり、かつ、その成果の活用については市場性が期待されること。 イ 科学技術発展への貢献
科学技術の発展かつ向上に寄与することが期待できること。 ウ 研究開発計画の妥当性
研究開発の目標及び研究開発実施体制が適切であること。 エ その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目アからウに関する基準の具体的内容については、科学技術振興審議会基礎研究部会先端計測技術評価委員会(以下「委員会」という。)が決定する。 (3)
評価者
評価者は、委員会とする。
(4)
評価の手続き
応募された課題について、評価者が、書類選考及び面接選考の際に、課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。評価結果の問い合わせに対しては、先端計測技術推進部が対応する。 (中間評価)
第6条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
課題毎に研究開発の進捗状況や研究開発成果を把握し、引き続きプロトタイプ開発を実施する課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
研究開発計画の目標、達成度及び実現可能性
イ
科学技術発展への貢献
ウ 当該研究開発成果の市場性
なお、評価項目アからウに関する基準の具体的内容については、委員会が決定する。 (3)
評価者
評価者は、委員会とする。 (4)
評価の手続き
課題毎に、被評価者からの報告、被評価者及び開発総括との意見交換等により評価を行う。 (事後評価)
第7条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究開発の実施状況、研究開発成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
研究開発計画の達成度
イ
知的財産権の確保
ウ
科学技術発展への貢献
エ
事業化の可能性、市場性
オ その他前号に定める目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目アからエに関する基準の具体的内容については、委員会が決定する。 (3)
評価者
評価者は、委員会とする。 (4)
評価の手続き
研究開発終了後、評価者が、終了報告書に基づき被評価者からの報告、被評価者及び開発総括との意見交換等により評価を行う。このとき、必要に応じて外部専門家有識者の意見を聴くことができる。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。 (追跡評価)
第8条
追跡評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
追跡評価の目的
研究開発終了後一定期間を経過した後、副次的効果を含めて研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
研究開発成果の発展状況や活用状況
イ
研究開発成果から生み出された科学技術的、社会的及び経済的な効果・効用及び波及効果
ウ
その他前号に定める目的を達成するために必要なこと。
なお、ア及びイに関する具体的基準並びにウについては、評価者が決定する。 (3)
評価者
機構が選任する外部の専門家が行う。なお、必要に応じて海外の研究者や専門家に評価への参画を求める。 (4)
評価の手続き
ア
研究開発終了後一定期間を経た後、研究開発成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行う。
イ
追跡調査結果等を基に評価を行う。
附則
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日 平成18年達第90号)
この達は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日 平成19年達第49号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
| ||||||
■ 戻る ■ |