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革新技術開発研究事業の課題評価の方法等に関する達


(平成16年4月1日 平成16年達第18号)
改正(平成17年3月31日 平成17年達第42号)
改正(平成18年3月29日 平成18年達第37号)
改正(平成18年10月11日 平成18年達第91号)
改正(平成19年3月28日 平成19年達第54号)
(目的)
第1条  この達は、事業に係る課題評価に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、革新技術開発研究事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条  評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2)  事後評価は、技術開発終了後できるだけ早い時期に実施する。
(3)  追跡評価の実施時期については、別に定める。
(評価の担当部室)
第3条  この達における評価の担当部室は技術展開部計画課とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条  評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  被評価者と親族関係にある者
(2)  被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)  被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4)  被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)  その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条  事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
 課題の選定に資することを目的とする。
(2)  評価項目及び基準
 課題の革新性・独創性
 課題が新規性・独創性に優れ、革新的内容であること。
 成果として得られる技術水準が既存技術より高いこと。
 経済性の格段の向上、新機能の付加に大きく貢献しうること。
 目標・計画の妥当性
 目標・計画が具体的かつ明確であり、かつ実現性が高いこと。
 克服すべき諸課題が明確化されており、その解決方法が妥当であること。
 実用化(事業化)に向けた具体的な計画を有し、実用化(事業化)の可能性が高いこと。
 研究開発に必要な経費・機器が妥当であること。
 課題の社会性
 我が国の直面する課題(社会的ニーズ)を満たす内容であること。
 新産業創出への発展の手がかりが期待されること。
 実用化(事業化)による豊かな国民生活の実現への効果が認められること。
 実用化(事業化)による経済波及効果が認められること。
 課題の市場性
 実用化(事業化)した技術が、継続的に受け入れられる市場環境があり、かつ市場参入が容易であり、そのタイミングが適切であること。
 実用化(事業化)による市場創出効果が大きく、長期に渡る市場競争力の優位性の維持が可能であること。
 実用化(事業化)に必要な資源・販売ルートの確保の見通しがあること。
 実用化(事業化)に障害となる知的財産権の問題がないこと。
 実施体制の妥当性
 研究開発を推進するために効果的な実施体制であること。
 課題に関連する技術開発経験を有すること。
 研究協力者との緊密な連携が図られること。
 その他
 なお、アからオに関する具体的基準及びカについては、プログラムオフィサー(以下「PO」という。)がアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
 評価者は、応募された課題について、書類選考により絞り込みを行った後に面接を行い、課題を評価して選考する。この場合、評価項目の専門的事項について、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。評価結果の問合せに対しては、技術展開部計画課がPOと連携して対応する。
(事後評価)
第6条  事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
 技術開発の実施状況、成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
(2)  評価項目及び基準
 技術開発目標の達成度
 知的財産権等の発生
 企業化開発の可能性
 新産業及び新事業創出の期待度
 その他
 なお、アからエに関する具体的基準及びオについては、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
 POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
 技術開発実施期間終了時点で実施者から提出される終了報告書に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、評価者は評価項目の専門的事項について、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(追跡評価)
第7条  追跡評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 追跡評価の目的
 研究開発終了後一定期間を経過した後、副次的効果を含めて研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的とする。
(2)  評価項目及び基準
 研究開発成果の発展状況や活用状況
 研究開発成果から生み出された科学技術的、社会的及び経済的な効果・効用及び波及効果
 その他前号に定める目的を達成するために必要なこと。
 なお、ア及びイに関する具体的基準並びにウについては、評価者が決定する。
(3) 評価者
 機構が選任する外部の専門家が行う。
(4) 評価の手続き
 研究開発終了後一定期間を経た後、研究開発成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行う。
 追跡調査結果等を基に評価を行う。
(評価方法の改善等)
第8条  評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
   附則
 この達は、平成16年4月1日から施行する。
   附則(平成17年3月31日 平成17年達第42号)
 この達は、平成17年4月1日から施行する。
   附則(平成18年3月29日 平成18年達第37号)
 この達は、平成18年4月1日から施行する。
   附則(平成18年10月11日 平成18年達第91号)
 この達は、平成18年10月11日から施行する。
   附則(平成19年3月28日 平成19年達第54号)
 この達は、平成19年4月1日から施行する。
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