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(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、地域イノベーション創出総合支援事業(重点地域研究開発推進プログラム)の実施に関する規則(平成18年規則第12号)第3条第4号から第6号に係る課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 事後評価は、研究終了後できるだけ早い時期に実施する。
(3) 追跡評価の実施時期については、別に定める。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は地域事業推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室又は同一の企業等に所属している者
(3) 被評価者と課題の中で協力研究者となっている者
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5) その他独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
シーズ発掘試験
(ア) 新規性及び優位性
課題に新規性かつ優位性があること。又は複数の技術を組み合わせることで新展開が期待されること。 (イ) 目標設定の妥当性
研究成果の蓄積により、実用化を目指す分野、製品についてその応用可能性の端緒が見出されるような目標が明確に示されていること。 (ウ) 研究実施計画の妥当性
目標達成のための課題を解決し、成果を得るために適切な試験研究実施計画であること。 (エ) その他事業目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目(ア)から(ウ)に関する基準の具体的内容及び(エ)については、競争的資金制度におけるプログラムディレクター及びプログラムオフィサーに関する達(平成18年達第3号)に定めるプログラムオフィサー(以下「PO」という。)が第3条に定める担当部室と調整の上、決定する。
イ
育成研究
(ア) 課題の新規性及び優位性
育成研究課題の技術内容に革新的なものがあり、かつ、その成果の活用について市場性が期待されること。 (イ) 育成研究実施計画の妥当性
適切な試験研究実施計画であること。 (ウ) その他事業目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目(ア)から(ウ)に関する基準の具体的内容及び(ウ)については、JSTイノベーションプラザ及びJSTイノベーションサテライトにおけるアドバイザリグループに関する規則(平成15年規則第39号)に規定するアドバイザリグループが第3条に定める担当部室と調整の上、決定する。
ウ
研究開発資源活用型
(ア) 企業化の可能性
本プログラムの実施により、早期企業化が見込まれること。 (イ) 課題の新規性・優位性
既存の技術と比較して新規性・優位性が認められる研究開発課題であること。 (ウ) 計画の妥当性
企業化に向けた適切な研究開発計画であること。 (エ) 地域への波及効果
地域にとって重要な科学技術分野の課題であり、企業化によって地域の産業振興に貢献することが期待されるものであること。 (オ) その他事前評価に関し必要な事項
なお、評価項目(ア)から(エ)に関する具体的基準及びオに定める事項については、POが決定する。
(3)
評価者
評価者は、POとする。ただし研究開発資源活用型については、POが必要に応じアドバイザリボードの調査結果等を参考にして行う。 (4)
評価の手続き
ア シーズ発掘試験
試験研究終了後、評価者が被評価者からの報告を評価する。この場合、外部専門家の意見を参考とする。 イ 育成研究
試験研究終了後、評価者が被評価者からの報告を評価する。この場合、アドバイザリグループ等による書類審査及び被評価者との面接等により得られた意見を参考とする。 ウ 研究開発資源活用型
課題毎に、評価者が被評価者からの報告及び被評価者との意見交換等により課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。また、事業終了時に機構が開催する報告会等の参加者の意見を評価の参考とすることができる。 なお、上記アからウの事業に関して、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (事後評価)
第6条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
研究の実施状況、研究開発成果等を明らかにし、今後の成果展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア シーズ発掘試験
(ア) 研究実施計画の達成度
(イ) 企業化の期待度
(ウ) 知的財産権確保の期待度
(エ) その他事後評価の目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目(ア)から(ウ)に関する基準の具体的内容及び(エ)については、POが第3条に定める担当部室と調整の上、決定する。
イ 育成研究
(ア) 育成研究実施計画の達成度
(イ) 企業化の期待度
(ウ) 知的財産権の確保
(エ) その他事後評価の目的を達成するために必要なこと。
なお、評価項目(ア)から(ウ)に関する基準の具体的内容及び(エ)については、POが第3条に定める担当部室と調整の上、決定する。
ウ 研究開発資源活用型
(ア) 研究開発目標の達成度及び成果並びに今後の展望
(イ) 企業化の状況並びに今後の展望
(ウ) 地域産業への波及効果と今後の展望
(エ) その他事後評価に関し必要な事項
なお、上記(ア)から(ウ)に関する具体的基準及び(エ)に定める事項については、POが決定する。
(3)
評価者
評価者は、POとする。ただし研究開発資源活用型については、POが必要に応じアドバイザリボードの調査結果等を参考にして行う。 (4)
評価の手続き
ア シーズ発掘試験
試験研究終了後、評価者が被評価者からの報告を評価する。この場合、外部専門家の意見を参考とする。 イ 育成研究
試験研究終了後、評価者が被評価者からの報告を評価する。この場合、アドバイザリグループ等による書類審査及び被評価者との面接等により得られた意見を参考とする。 ウ 研究開発資源活用型
課題毎に、評価者が被評価者からの報告及び被評価者との意見交換等により課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。また、事業終了時に機構が開催する報告会等の参加者の意見を評価の参考とすることができる。 なお、上記アからウの事業に関して、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (追跡評価)
第7条
追跡評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 追跡評価の目的
研究開発終了後一定期間を経過した後、副次的効果を含めて研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的とする。 (2) 評価項目及び基準
ア 研究開発成果の発展状況や活用状況
イ 研究開発成果から生み出された科学技術的、社会的及び経済的な効果・効用及び波及効果
ウ その他前号に定める目的を達成するために必要なこと。
なお、ア及びイに関する具体的基準並びにウについては、評価者が決定する。
(3) 評価者
機構が選任する外部の専門家が行う。 (4) 評価の手続き
ア 研究開発終了後一定期間を経た後、研究開発成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行う。
イ 追跡調査結果等を基に評価を行う。
(評価方法の改善等)
第8条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
附則
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日 平成18年達第94号)
この達は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日 平成19年達第53号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
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