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事業に係る評価実施に関する達


(平成15年10月1日 平成15年達第44号)
改正 (平成18年3月29日 平成18年達第21号)
(目的)
第1条 この達は、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)における評価実施に関して、その具体的な方法を定めることを目的とする。
(評価の進め方)
第2条 評価は、次の各号に定める進め方により行う。
(1)  国が機構に提示した中期目標の達成状況を把握し、業績に係る説明責任を果たすため、機構が実施する事業について厳正な評価を実施するとともに、評価を通じて重点的かつ効率的な予算及び人材等の資源配分を実現し、事業の適切な実施及び改善を図ることを目的とすること。
(2)  「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、機構の実施する事業運営面を対象とした評価(以下「機関評価」という。)及び研究開発実施事業の個々の研究開発課題を対象とした評価(以下「課題評価」という。)を行い、これらを有機的に連携させること。さらに、機関評価は、研究開発施策の評価の観点も含めて実施すること。ただし、機構が直接雇用する研究者等の業績評価については別に定める。
(機関評価)
第3条 機関評価の目的等は次の各号に定めるとおりとする。
(1)  目的
 機関評価は、機構が運営する事業及び機構全般にわたる評価を行い、中期計画の達成状況を明らかにするとともに、運営上の改善事項を抽出すること等によってより効果的な事業運営を図ることを目的として実施するものとし、その結果は文部科学省独立行政法人評価委員会の求めに応じて提出するものとする。
(2)  実施方法
 機関評価は、機構の実施する個々の事業それぞれについての実施状況・業務実績を明らかにするとともに、これらの結果を踏まえて機構の運営全般についての総合評価を行うことにより実施するものとする。
 前項で定める評価は、機構が主体となって実施する自己評価により行う。
 機関評価は、原則として毎年度実施するものとする。ただし、中期目標終了年度については、中期目標の達成度という観点から別途実施するものとする。
(3)  評価の視点
 機関評価は、次に定める視点より実施するものとする。
 業務運営の効率化に関する事項
 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
 財務内容の改善に関する事項
 その他必要な事項
(4)  自己評価委員会の設置
 第1号の目的を達するため、理事長は自己評価委員会を置く。
 理事長は、評価委員会の設置及び運営に必要な事項を別に定める。
 機関評価の実施に当たっては、外部有識者や機構事業のユーザ等の意見を収集してそれを把握し、評価に反映させることに留意するものとする。
(5)  機関評価関連業務実施体制
 機関評価に必要な業務は、企画評価室が関係各部室の協力を得て実施する。
(課題評価)
第4条  課題評価の対象等は次の各号に定めるとおりとする。
(1)  課題評価の対象
 理事長は、課題評価の対象となる事業を別に定める。
(2)  課題評価の方法等
 理事長は、前号に基づき定められた事業の課題評価の方法等に関し、次の事項について別に定める。
 評価目的
 評価時期
 評価の項目及び基準
 評価者
 評価手続き
(3)  課題評価関連業務実施体制
 課題評価に必要な業務は、対象となる事業を担当する部室において実施する。
(被評価者への周知等)
第5条  被評価者への周知等の取扱いについては次の各号に定めるとおりとする。
(1)  評価の目的及び方法を、被評価者に対し予め周知するものとする。
(2)  評価結果について、理由を付して被評価者に開示するものとする。
(評価結果の取扱い)
第6条  評価結果の取扱いについては次の各号に定めるとおりとする。
(1)  評価結果の適切な活用
 理事長は、機関評価の結果については機構の事業運営の改善や新しい事業の企画立案に、課題評価の結果についてはそれぞれの事業の運営及び機関評価に適切に反映するなど事業に係る評価結果の活用に努め、機構がより優れた成果を上げることによって、科学技術の振興にさらに一層の貢献をするよう最善の努力を払うものとする。
(2)  評価結果等の公開
 評価結果及びその反映状況は、インターネットなどを利用し、できる限り国民に分かりやすい形でとりまとめて公開することを原則とする。なお、その際、評価に携わった評価者の氏名や、具体的な評価項目及び評価手続き等についても、併せて公開するものとする。
(配慮事項)
第7条  評価の実施等に当たっては、次の各号に定める点に配慮するものとする。
(1)  評価項目全体を平均的に判断するばかりでなく、優れた点を積極的に取り上げ、また、失敗も含めた計画外の事象から得られる知見や研究者の意欲、発展可能性等にも配慮すること。
(2)  量的な評価のみに陥ることなく事業の質を重視する。また、事業の特性に応じた数量的な情報・データ等を評価の参考資料とすること。更に、科学的かつ技術的観点からの評価は世界的水準を評価基準とし、社会的・経済的観点からの評価についても考慮すること。
(3)  基礎研究の成果は、長い時間をかけて様々な形で社会に還元されていくという性格も有するため、短期間の絶対評価は困難であり、開拓的、挑戦的な研究の芽が摘み取れることのないようにすること。
(4)  評価対象が広範に及び、必要な作業も多岐にわたるため、評価に伴う作業を適切に処理し、評価における過度な負担を回避し、公正さと透明性を確保しつつ、効果的な評価が実施されるようにすること。
(5)  個人情報、企業秘密及び研究に係る未公表のアイデアの保護、知的財産権の取得等に支障の生じないようにするとともに、必要に応じて、評価者に守秘を求めること。
(6)  過去に行われた評価を踏まえて評価を行う必要がある場合は、その評価を行った者を評価者に含めるなど、評価の考え方の継承に努め、継続性を確保すること。
(評価方法の見直し等)
第8条  科学技術の急速な進展並びに社会及び経済情勢の変化等に応じて、評価項目、基準等を直すとともに、評価の検証を適時行い、評価の質の向上や評価システムの改善に努めるものとする。
(その他)
第9条  この達に定める事項の他、この達の施行に関し必要な事項については、理事長がこれを定める。
   附 則
 この達は、平成15年10月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月29日 平成18年達第21号)
 この達は、平成18年4月1日から施行する。

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