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(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)第4条第2号の規定に基づき、地域結集型共同研究事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価は、都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)並びに課題の選定前に実施する。
(2)
中間評価は、事業開始後、3年度目に実施する。
(3)
事後評価は、事業終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は地域事業推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室又は同一の企業等に所属している者
(3)
被評価者と課題の中で協力研究者となっている者
(4)
被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が利害関係者と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
都道府県等及び課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 事業推進関連事項
(ア) 新技術・新産業の創出に資する科学技術基盤の形成が期待されること。
(イ) 事業推進のための実施体制が確立されていること。
イ 研究開発関連事項
(ア) 地域の研究ポテンシャルを活用しており目標が妥当であること。
(イ) 研究内容に新規性及び優位性があり研究手法が適正であること。
ウ 都道府県等の支援関連事項
(ア) 都道府県等からの必要かつ十分な支援が見込まれること。
(イ) 都道府県等における科学技術振興の取組みが盛んであること。
エ その他事前評価に関し必要な事項
なお、評価項目アからウに関する具体的基準及びエに定める事項については、地域振興事業評価委員会規則(平成15年規則第37号)に定める地域振興事業評価委員会(以下「委員会」という。)が機構と調整の上決定する。 (3)
評価者
委員会が行う。 (4)
評価の手続き
応募された課題について、評価者が書類選考および被評価者との面接等により、課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。 なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (中間評価)
第6条
中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
中間評価の目的
課題毎に、事業の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な予算配分、研究計画の見直しを行う等により、事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 事業進捗状況及び今後の見通し
イ 研究開発進捗状況及び今後の見通し
ウ 都道府県等の支援状況及び今後の見通し
エ その他中間評価に関し必要な事項
なお、上記アからウに関する具体的基準及びエに定める事項については、競争的資金制度におけるプログラムディレクター及びプログラムオフィサーに関する達(平成18年達第3号)に定めるプログラムオフィサー(以下「PO」という。)が機構と調整の上決定する。 (3)
評価者
POが必要に応じ地域振興事業評価アドバイザリボードの調査結果を参考にして行う。 (4)
評価の手続き
課題毎に、評価者が被評価者からの報告、被評価者との意見交換、研究実施場所での調査等により、課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。 なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (事後評価)
第7条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
事業の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア 事業目標の達成度及び波及効果並びに今後の展望
イ 研究開発目標の達成度及び成果並びに今後の展望
ウ 都道府県等の支援及び今後の展望
エ その他事後評価に関し必要な事項
なお、上記アからウに関する具体的基準及びエに定める事項については、評価者が機構と調整の上決定する。 (3)
評価者
POが必要に応じ地域振興事業評価アドバイザリボードの調査結果を参考にして行う。 (4)
評価の手続き
課題毎に、評価者が被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。また、事業終了時に機構が開催する報告会等の参加者の意見を評価の参考とすることができる。 なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。 (5)
追跡調査等
ア 追跡調査の目的等
事業終了後一定期間を経た後、基本計画に示された事業終了後の地域の科学技術基盤整備・運営状況について調査し、事後評価を補完するとともに、地域結集型共同研究事業に係る評価と研究成果の展開に資することを目的とする。 イ 調査の進め方
第3条に定める担当部室が、必要に応じて外部機関を活用して行う。 (評価方法の改善等)
第8条
機構は、評価者、被評価者等からの意見をもとに評価方法の改善等に努めるものとする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日 平成17年達第45号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日 平成18年達第42号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
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