第1条 独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の業務運営全般に係わる機関評価を実施するために、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)第3条第4号イの規定に基づき、自己評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は機関評価を行い、その結果を自己評価報告書としてとりまとめて理事長に報告する。
第3条 委員会は、委員長及び委員により構成する。
2 委員長は、理事長が指名する理事とする。
3 委員は、理事及び第4条第3項の規定による部会長並びに機構外部の有識者(以下「外部委員」という。)をもって構成する。ただし、委員長は必要に応じて委員会の構成員を追加することができる。
第4条 機関評価を効率的かつ効果的に進めるため、委員会の下に部会を置く。
2 部会は、部会長及び部会委員により構成する。
3 部会長は、別表に掲げる業務を所掌する理事又は執行役とする。
第5条 委員長及び委員並びに部会長及び部会委員の任期は、中期目標の期間に自己評価報告書としてとりまとめて理事長に報告する期間を加えた期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 組織運営・財務状況評価部会は、機構全体の組織運営における効率化状況及び財務内容の改善等に関する自己評価を行い、その結果をとりまとめて委員会に報告する。
2 組織運営・財務状況評価部会の部会委員は、別表に掲げる業務を所掌する理事、経営企画部長、総務部長、人財部長及び経理部長をもって構成する。ただし、部会長は必要に応じて役職員及び外部有識者を構成員として追加することができる。
第7条 次の各号に掲げる事業評価部会を置く。
2 事業評価部会は、所掌する業務について、中期計画及び年度計画の達成度合い又は中期計画達成の見通し、事業実施における効率化状況等に関して自己評価を行い、その結果をとりまとめて委員会に報告する。なお、各事業評価部会が担うべき業務の範囲は、別表に定める区分に従う。
3 事業評価部会の部会委員は、当該事業を所掌する理事、執行役又は日本科学未来館館長、当該事業を遂行する部室の長又はそれに準ずる者並びに経営企画部長、総務部長及び経理部長をもって構成する。ただし、部会長は必要に応じて役職員及び外部有識者を構成員として追加することができる。
第8条 外部委員は、十分な評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価を実施できる者から、理事長が委嘱する。
2 外部委員は、国民の立場に立って、機構の業務が効率的かつ効果的に進められているかという視点から意見を述べるものとする。
第9条 委員会の事務は経営企画部が担当する。
2 部会の事務は別表に掲げる担当部室が担当する。
第10条 この規則に定める事項の他、委員会及び部会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
部会名称 | 部会が担う業務の範囲 | 担当部室名 |
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組織運営・財務状況評価部会 | 機構全体の組織運営、財務内容及び受託事業に係る業務 | 総務部 |
研究開発戦略事業評価部会 | 研究開発戦略センター、中国総合研究交流センター(ただし、日本・アジア青少年サイエンス交流事業を除く。)及び低炭素社会戦略センターに係る業務 | 研究開発戦略センター |
新技術創出研究事業評価部会 | 戦略研究推進部、研究プロジェクト推進部、環境エネルギー研究開発推進部、再生医療研究推進部及び社会技術研究開発センターに係る業務 | 戦略研究推進部 |
企業化開発事業評価部会 | 知的財産戦略センター、産学連携展開部、産学基礎基盤推進部、産学共同開発部及びJST復興促進センターに係る業務 | 産学連携展開部 |
国際研究交流促進事業評価部会 | 国際科学技術部及び中国総合研究交流センターに係る業務(ただし、日本・アジア青少年サイエンス交流事業に限る。) | 国際科学技術部 |
革新的新技術研究開発事業評価部会 | 革新的研究開発推進室に係る業務 | 革新的研究開発推進室 |
情報流通促進事業評価部会 | 情報企画部、知識基盤情報部、情報提供部及びバイオサイエンスデータベースセンターに係る業務 | 情報企画部 |
科学コミュニケーション事業評価部会 | 理数学習推進部、科学コミュニケーションセンター及び日本科学未来館に係る業務 | 科学コミュニケーションセンター |
受託研究事業評価部会 | 科学技術プログラム推進部に係る業務並びにその他受託業務 | 経営企画部 |