(平成15年10月1日 平成15年達第45号) | ||||||||||||||||||||
改正 (平成16年4月1日 平成16年達第30号) | ||||||||||||||||||||
改正 (平成17年3月31日 平成17年達第40号) | ||||||||||||||||||||
改正 (平成18年3月29日 平成18年達第30号) | ||||||||||||||||||||
事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)第4条第1号に規定される課題評価の対象となる事業は、次の各号の事業とする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日 平成16年達第30号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日 平成17年達第40号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日 平成18年達第30号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
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