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課題評価の対象となる事業を定める達

(平成15年10月1日 平成15年達第45号)
改正 (平成16年4月1日 平成16年達第30号)
改正 (平成17年3月31日 平成17年達第40号)
改正 (平成18年3月29日 平成18年達第30号)
  事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)第4条第1号に規定される課題評価の対象となる事業は、次の各号の事業とする。
(1)バイオインフォマティクス推進事業
(2)地域結集型共同研究事業
(3)地域研究開発促進拠点支援事業(研究成果育成型)
(4)戦略的創造研究推進事業(創造科学技術推進事業、国際共同研究事業、計算科学技術活用型特定研究開発推進事業を含む。)
(5)独創的シーズ展開事業
(6)地域イノベーション創出総合支援事業
(7)社会技術研究事業
(8)先端計測分析技術・機器開発事業
(9)革新技術開発研究事業
(10)産学共同シーズイノベーション化事業
   附 則
 この達は、平成15年10月1日から施行する。
   附 則(平成16年4月1日 平成16年達第30号)
 この達は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月31日 平成17年達第40号)
 この達は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月29日 平成18年達第30号)
 この達は、平成18年4月1日から施行する。

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