研究機関向け情報
研究者へのマニュアル
PI人件費の支出及びバイアウト制の導入について
先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)における対応について
項目 | 改定日 | リンク |
---|---|---|
直接経費から研究代表者(PI)人件費の支出 | 2023年9月 | |
直接経費から研究以外の業務の代行経費を支出可能とする見直し(バイアウト制の導入) | 2023年9月 |
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針
PDF出産・子育て・介護支援制度 申請要項に係る書類
JST では男女共同参画推進の取り組みの一環として、出産・子育て・介護支援制度を実施しています。本制度は研究者が、ライフイベント(出産・育児・介護)に際し研究開発を継続できること、また研究を一時中断せざるを得ない場合は、研究開発に復帰した時点からのキャリア継続を図ることができることを目的としています。
書類名 | 改定日 | リンク |
---|---|---|
JST 出産・子育て・介護支援制度 申請要項 | 2023年6月 | |
JST 出産・子育て・介護支援制度 申請書 | 2023年6月 | Xlsx |
参考:ダイバーシティ推進室 Webサイト 出産・子育て・介護支援制度 |
委託研究契約
先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)委託研究契約に係る書類
リンク | 機関種別 | 対象機関 |
---|---|---|
研究契約室HP | 大学等 |
|
企業等 | 大学等に該当しない機関 |
※当機構の内規に基づき判断いたします。
過去の書類一覧
過去29年度分まではこちらお問い合わせ先
科学技術振興機構 契約部 研究契約室
E-mail : keiyaku[at]jst.go.jp (左記の"at"を"@"に置き換えてください。)
送付先:〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's五番町ビル
国際共同研究契約
1. 国際共同研究契約書作成のお願い
「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)」では、各国際共同研究において日本側研究機関とJSTとの間の委託研究契約書と整合する形で、日本側研究機関と相手側研究機関との間で、国際共同研究契約書(以下共同研究契約書)を交わしていただくことをお願いしております。
2. 共同研究契約書作成・締結時の注意点
共同研究契約書作成にあたっては以下の項目に注意し、各研究機関の知財部門やTLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)と相談しながら作業を進めてください。
- 共同研究契約書は日本側研究機関と相手側研究機関との間の責任で締結してください。その署名は各最高責任者によることが適切です(各機関の規定により正式に権限を有することが確認できる場合は、その方の署名でも問題ありません。研究代表者/研究担当者ご本人にはその権限がないことの方が一般的ですので、その点ご注意下さい)。
- 共同研究契約書では以下の条項を入れることを推奨します。特に太字項目は大切です。
- “Definition”(定義)
- “Objective and plan”(目的及び計画)
- “Confidentiality and Intellectual Property Rights”(守秘義務および知的財産権)
- “Access to Genetic Resources”(生物遺伝資源へのアクセス)*:共同研究の内容に依り
- “Publication”(研究成果の公表)
- “Dispute Resolution”(紛争の解決)
- “Liability”(免責)
- “Duration of the Agreement”(契約期間)
- “Compliance with Laws and Regulations”(法・規則の準拠)
(*)“Access to Genetic Resources”(生物遺伝資源へのアクセス)については、該当する事象発生の見込みがないと当事者同士が判断した場合、取り決める必要はありません。ただし、項目は残しておき、「取り決める必要が生じた際に、別途取り決める」などとしておくことを推奨します。
なお、詳細に関しては以下のページを参照ください。
ABS学術対策チーム - すべての研究機関が共同研究契約書を締結し、内容を遵守ください。
研究代表者は、共同研究契約書締結にあたり、所属機関の異なる共同研究者にその内容をお伝えいただき、必要に応じて共同研究者からその所属機関の知財部門にご相談いただいてください。日本及び相手側の代表研究機関のみならず、研究に参画するすべての研究機関が共同研究契約書を締結するようにお願いします。
3. 共同研究契約書の参考例
以下に共同研究契約書の参考例(ひな形)を添付します。参考例に記載のない条項であっても、必要な条項については、知財部門とのご相談あるいは当事者間の協議により適宜追加して下さい。
知的財産権の扱いの詳細は共同研究契約とは別個に、共同出願契約を締結しているケースが多いため、特許の場合についての共同出願契約書のひな形もご参考ください。