独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
事業概要

 大学発ベンチャー創出推進は、大学・公的研究機関等(以下、「大学等」(注)という)の研究成果を基にした起業及び事業展開に必要な研究開発を推進することにより、イノベーションの原動力となるような強い成長力を有する大学発ベンチャーが創出され、これを通じて大学等の研究成果の社会・経済への還元を推進することを目的としています。
 なお、「大学等」とは、国公私立大学、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人、公益法人等をいいます。

■応募の要件

1 応募時点で開発代表者が発明者である事業化の核となる研究成果(特許等)(以下、原権利という)が存在し、かつ本事業により創出されるベンチャー企業の実施に関して原権利が帰属する機関等による同意が得られていること。
2 研究開発成果(特許等)を利用した起業のための事業化構想を有すること。
3 申請は、原則として開発代表者・起業家・側面支援機関の連名による共同申請であること。

■研究開発の実施体制

 JSTは申請者である開発代表者の所属する研究機関および側面支援機関と「委託契約」を締結し、当該機関が保有する研究施設及び人的資源を有効に活用し、効率的に研究開発が遂行できるようにします。また、JSTは内部にプログラムオフィサー(PO)を核とした研究開発支援組織を配置し、本事業の運営、POが行う課題の審査・採択・フォローアップ等の一連の業務について支援を行います。

■研究開発費

 研究開発費:1課題当たり年間5千万円程度(間接経費を含む)
 側面支援経費:1課題当たり年間5百万円程度(一般管理費10%を含む)

■研究開発期間

 平成20年度を初年度とする最長3年度。
 更なる研究開発により創業するベンチャー企業の成長力が強化されると認められる課題については、最長2年度まで延長可能

■知的財産の帰属

 この研究開発により生じた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は、契約により産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)を適用することを明記の上、申請者等の所属機関である大学等に帰属させることができます。ただし、側面支援業務により生じた知的財産権はJST帰属とします。

大学発ベンチャー企業図
●開発代表者
大学等に常勤の研究者として所属し、技術シーズを基にベンチャー起業を目指した研究開発を行い、研究開発の遂行に関して技術面を含む全ての責任を持つ者。
●起業家
起業の観点から研究開発の方向付け、指導、助言ができる個人であって、民間企業又は大学等の研究機関において製品化、新規事業の起業若しくは技術移転事業のマネジメントに責任ある立場で携わった経験を有する者。本事業の成果により設立される新会社の経営責任者となる予定の者。
●側面支援機関
法人格を有する機関であり、起業に向けた側面支援業務の遂行に関して責任を持つ日本国内の機関。
●分担開発者
開発代表者と共同して研究開発を行い、その遂行について責任を持つ者。
●開発支援者
研究開発の遂行にあたってその補助を行う者。

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独立行政法人 科学技術振興機構