独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
大学発ベンチャー創出推進 平成20年度公募要領

公募受付締め切り日 平成20年4月18日(金)17時

4.採択後の開発代表者等の責務等

 提案課題が採択された開発代表者及び所属機関、起業家及び側面支援機関等は、研究開発・側面支援の実施及び提供される研究開発費・側面支援経費の執行に当たって、以下の条件を守らなければなりません。
 その際に、JSTと開発代表者の所属機関、JSTと側面支援機関との間で、計画実施にかかる委託契約を締結する必要があります。(開発代表者の所属機関と側面支援機関が側面支援業務に係る委託契約を締結することもできます。)

(1) 開発代表者及び起業家の責務等
① 開発代表者及び開発代表者の所属機関は、研究開発遂行上のマネジメント、研究開発成果の取扱等、研究開発の推進を含む全般についての責任を持たなければなりません。また、起業家は大学発ベンチャー起業に向けた起業準備の推進等マネジメント業務についてすべての責任を持たなければなりません。
② 研究開発実施計画書(採択通知後、締結される契約書の付属書類)の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については、全て開発代表者・起業家の下で一括して行う必要があります。

(2) 経理管理
 開発代表者の所属機関は、研究開発全体の経理責任者として、経理管理状況について、十分注意するとともに、研究開発費全体の適切かつ円滑な経理管理が行われるよう努めなければなりません。なお、本事業の経費は国の予算から支出されていることから会計検査の対象となり、実地検査が行われる場合があります。

(3)側面支援機関の責務等
① 側面支援機関は大学発ベンチャー起業に向けた起業家の支援について、全ての責任を持たなければなりません。
② 側面支援業務に係る計画書の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については、全て側面支援機関の下で側面支援担当者が行う必要があります。なお、側面支援業務の内容は開発代表者、起業家と十分協議の上決定しなければなりません。また、必要に応じて、既存のネットワーク等を活用して、支援のための協議会を設置・運営します。

(4)フォローアップ
 研究開発期間中、JSTは審査・評価等に携わる外部有識者やPD及びPOによるフォローアップを実施し、所期の目的が達成されるよう、研究開発の進捗状況及び起業化等について必要な調査(現地調査を含む。)等を通し、申請者に対し、研究開発遂行上必要な協力・支援を行います。申請者は、研究開発の年度途中における開発の進捗状況及び研究開発費の支出状況についての報告を、研究開発期間中毎年度提出しなければなりません。
 なお、フォローアップに携わる有識者やPD・POには、フォローアップの過程で取得した情報について、秘密保持を遵守することが義務づけられています。

(5)評価
 二次選抜以降、研究開発期間中の毎年度、PD・PO及び外部有識者による評価が実施されます。(「5.審査」を参照。)
 申請者から毎年度提出される報告書及び必要に応じて行われる面接に基づき、当該研究開発が研究開発実施計画書の内容及び条件に従って確実に遂行されているかどうか、また、当該側面支援が側面支援実施計画書の内容及び条件に従って確実に遂行されているかどうかの評価を行い、PD・POが取りまとめを行って評価結果を研究開発・側面支援の取扱(計画の見直し等)に反映します。 評価が高い課題に限り、翌年度以降の研究開発費、側面支援経費が提供されます。
 したがって、評価の結果によっては、研究開発期間中であっても、翌年度以降の研究開発、側面支援計画の変更を求める、あるいは、研究開発費及び側面支援経費の増額・減額や提供の中止をすることがあります。
 研究開発終了後に、研究開発成果の波及効果や活用状況等に関する追跡評価(起業の状況、研究開発成果の発表状況、特許等の知的財産権の出願・登録状況等に関する評価)を行う予定です。
 なお、評価に携わるPD・PO及び有識者には、評価の過程で取得した情報について、秘密保持を遵守することが義務づけられています。

(6)取得財産の帰属
 この事業により取得した研究開発設備等の財産の所有権は、開発代表者の所属機関に帰属させることが可能です。開発代表者の所属機関に帰属した研究開発設備等の財産については、事業終了後、本事業の構成員等により起業された新会社への譲渡または貸与が望まれます。

(7)知的財産権の帰属等
 この研究開発により生じた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は、契約により産業技術力強化法第19条(日本版バイドール法)を適用することを明記の上、申請者等の所属機関である大学等に帰属させることができます。ただし、側面支援業務により生じた知的財産権はJST帰属とします。

(8)研究開発成果等の報告及び公表
 この研究開発により得られた研究開発成果及び提供された研究開発費の支出状況については、毎年度及び研究開発終了後に、必要な報告を行わなければなりません。また、側面支援経費の提供を受けた場合、側面支援の成果及び提供された側面支援経費の支出状況についても、毎年度及び側面支援業務終了後に、必要な報告を行わなければなりません。(JSTは、報告のあった研究開発成果及び側面支援成果を、申請者の承諾を得て公表できるものとします。)

BACK INDEX NEXT
独立行政法人 科学技術振興機構