独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
大学発ベンチャー創出推進 平成20年度公募要領

公募受付締め切り日 平成20年4月18日(金)17時

3.応募に当たっての留意点

 JSTでは、国の研究開発の効果的・効率的な推進のため、研究費の適正な執行に関し、以下の運用を行っております。課題の応募及び実施に当たっては、これらの事項について御留意いただくようお願いいたします。

(1)開発代表者の所属機関の了解
 応募に当たっては、開発代表者は、以下について、開発代表者の所属機関の了解を得ておく必要があります。

① 本事業による研究開発を、当該所属機関の業務の一部として行うこと。
② 本事業による研究開発を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること。
③ 本事業による研究開発の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。
④ 本事業による研究開発成果を基に開発代表者等が起業すること。

(2)側面支援機関の了解
 応募に当たっては、側面支援機関は、以下について、了解する必要があります。

① 本事業による側面支援を、当該側面支援機関の業務の一部として行うこと。
② 本事業による側面支援を実施する際、当該側面支援機関の施設及び設備を使用すること。
③ 本事業による側面支援の実施に際し、当該側面支援機関が経理事務等を行うこと。

(3)研究費の不適正な使用等・研究活動の不正行為を行った研究者に対する措置
① 研究費の不適正な使用等に対する措置
 本事業において、研究費を他の用途に使用したり、JSTから研究費を支出する際に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給するなど、本事業の趣旨に反する不正行為を行った研究者等(共謀行為を行った研究者等を含む)については、一定期間、本事業への応募及び参加が制限されるとともに、当該研究者が使用した研究費の返還を求めます。
 また、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度()担当に当該不正使用等の概要(不正使用等をした研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等)を提供する場合があります。(国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度において、応募及び参加が制限されることとなる可能性があります。)
 ()現在、具体的に対象となる制度につきましては、下記ホームページをご覧ください。
 http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/06ichiran.pdf

 なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する本制度における応募及び参加の制限の期間は、研究費等の執行停止等を行った日以降で、その日の属する年度及び翌年度以降2年以上5年以内の間で不適正な経理処理等の内容等を勘案して相当と認められる期間とします。

研究費等の他の用途への使用の内容等 相当と認められる期間
1 研究事業等に関連する研究等の遂行で不必要な用途に使用した場合 2年
2 研究等に関連する研究等の遂行で研究事業等の目的と相違する用途に使用した場合 3年
3 研究等に関連しない用途に使用した場合 4年
4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 4年
5 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合 5年
6 1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 5年

② 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出について
 本事業の委託契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出することが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)

 文部科学省ホームページ「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/008/houkoku/07020815.htm

 このため、下記ホームページの様式に基づいて、委託契約予定日までに、研究機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報告書が提出されていることが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)
【URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/07101216.htm

 ただし、平成20年4月以降、既に、別途の事業の応募等に際して報告書を提出している場合は、今回新たに報告書を提出する必要はありません。その場合は、当該研究機関の府省共通研究開発管理システム(e-Rad)における研究機関番号、既に提出していること及び提出日(郵送の場合は発送日)を申請書に記載してください。
 また、平成22年度以降も継続して事業を実施する場合は、平成21年秋頃に、再度報告書の提出が求められる予定ですので、文部科学省あるいはJSTからの周知等に十分ご留意ください。
 報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省(資金配分機関を含みます)による体制整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。また、報告内容に関して、平成19年5月31日付け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、研究費を交付しないことがあります。

③ 研究活動の不正行為に対する措置
 実施課題に関する研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用)への措置については、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)に基づき、以下の通りとします。

(i)契約の解除・変更、研究費の返還
 不正行為が認められた課題については、契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性に考慮しつつ、研究費の全部または一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。

(ii)応募及び参加の制限
 以下の者について、一定期間、本事業への応募及び参加を制限します。

措置の対象者 応募及び参加が制限される期間
(不正が認定された年度の翌年から)
不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該不正行為に関与したと認定された者 2〜10年
不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者 1〜3年
 なお、本事業において研究活動の不正行為等を行った場合、当該研究者及びそれに共謀した研究者の不正の内容を他の競争的資金制度担当に情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度において応募及び参加が制限される場合があります。

④ 他の競争的資金で応募及び参加の制限が行われた研究者に対する措置
 国または独立行政法人が所管している他の競争的資金制度において、研究費の不正使用等または研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資格が制限されている期間中、本制度への応募及び参加を制限します。
 「他の競争的資金制度」について、平成20年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成19年度以前に終了した制度においても対象となることがあります。

(4)採択された課題に関する情報の取扱い
 採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究代表者名、予算額及び実施期間)については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。これらの情報については、採択後適宜機構のホームページにおいて公開します。

(5)府省共通研究開発管理システム(e-Rad)からの政府研究開発データベースへの情報提供等
 文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じ、内閣府の作成する政府研究開発データベース* に、各種の情報を提供することがあります。
* 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報について、一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。

(6)不合理な重複及び過度の集中の排除
 不合理な重複・過度の集中を排除するために必要な範囲内で、応募(または採択課題・事業)内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金制度の担当に情報提供する場合があります。(また、他の競争的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。)

① 不合理な重複に対する措置
 公募要領に特別の定めがある場合を除き、同一の研究者及び参加企業が、同一プログラムに、代表者として複数の応募をした課題については、審査対象から除外されます。
 また、研究参画者(代表者含む)が、実質的に同一の研究課題について、国または独立行政法人の競争的資金制度等による助成を受けている場合、または受けることが決定している場合、審査対象からの除外、採択の決定の取り消し、または経費の減額を行うことがあります。
 なお、応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するものではありませんが、採択された場合には速やかに申請書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、採択の決定の取り消し等、しかるべき措置を行うことがあります。

② 過度の集中に対する措置
 応募された課題の内容と、既に他の競争的資金制度等を活用して実施している取組の内容が異なる場合においても、当該研究者及び参加企業のエフォート等を考慮し、研究者及び参加企業に配分される研究費全体が効率的・効果的に使用できないと判断される場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取り消し、または経費の減額を行うことがあります。
 このため、申請書類の提出後に、他の制度に応募し採択された場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに申請書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、採択の決定の取り消し等、しかるべき措置を行うことがあります。
「不合理な重複」及び「過度の集中」について】
(ア)「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の研究課題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
2)既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
3)複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
4)その他これらに準ずる場合
(イ)「過度の集中」とは、同一の研究者または研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
2)当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合
3)不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
4)その他これらに準ずる場合
(「競争的研究資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日、平成18年11月14日改正)(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)より)

(7)関係法令等に違反した場合の措置
 関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合には、研究費の交付をしないことや、研究費の交付を取り消すことがあります。

(8)生命倫理及び安全の確保
 今回応募を行う大学発ベンチャー創出推進に関する実施内容のうち、生命倫理及び安全の確保、または、実験動物の取り扱いに関し、実施機関の長等の承認・届け出・確認等が必要な研究開発及び共同研究企業から国等への届け出・申請等が必要な研究開発の有無を確認してください。また、これらに該当する研究については、開始時までに必ず所定の手続きを終了してください。
 詳しくは下記ホームページをご参照ください。
文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に関する取り組み」
 http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html
環境省ホームページ「「動物の愛護及び管理に関する法律」にかかる法規集」
 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law_index.html
 なお、上記の手続きを怠った場合または当該法令等に適合しない場合には、審査の対象から除外され、採択の決定もしくは委託契約が取り消されることがありますので注意してください。

(9)人権及び利益保護への配慮
 相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究または調査を行う応募内容の場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず応募前に適切な対応を行っておいてください。

(10)応募内容に関する秘密の厳守
 申請書類は、応募者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他の観点から、審査以外の目的に使用しません。応募内容に関する秘密は厳守いたします。詳しくは下記ホームページをご参照ください。
 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm

BACK INDEX NEXT
独立行政法人 科学技術振興機構