独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
大学発ベンチャー創出推進 平成20年度公募要領

公募受付締め切り日 平成20年4月18日(金)17時

1.事業の概要

(1)事業の目的
 独創的シーズ展開事業大学発ベンチャー創出推進(以下、「事業」という)は、大学・公的研究機関等(以下、「大学等」()という)の研究成果を基にした起業及び事業展開に必要な研究開発を推進することにより、イノベーションの原動力となるような強い成長力を有する大学発ベンチャーが創出され、これを通じて大学等の研究成果の社会・経済への還元を推進することを目的としています。

)「大学等」とは、国公私立大学、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人、公益法人等です。

(2)応募の要件
 本事業の目的を踏まえて、応募内容は、以下の要件を全て満たす必要があります。

①応募時点で開発代表者が発明者である事業化の核となる研究成果(特許等)(以下、原権利という)が存在し、かつ本事業により創出されるベンチャー企業の実施に関して原権利が帰属する機関等による同意が得られていること。
原権利とは、次のものを指します。
 ・ 特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)
 ・ 実用新案権
 ・ プログラム
 ・ データベース
また、応募時点で起業の際に支障となる特許等がないことが確認されていることが望ましい。

②研究開発成果(特許等)を利用した起業のための事業化構想を有すること。

③申請は、原則として開発代表者・起業家・側面支援機関()の連名による共同申請であること。
(なお、開発代表者・起業家・側面支援機関の要件は、(4)申請者の要件のとおり)
)お心当たりのない方は、科学技術振興機構(以下、「JST」という)のホームページに側面支援機関の一部を掲載しておりますので、参照してください。

(3)対象分野について
 政府研究開発データベース・重点研究分野コード表に記載された独創的・先端的な研究開発を対象とします。なお、JSTでは管理の観点から、申請後に応募課題を4分野(ライフサイエンス、IT、材料・ナノテクノロジー、環境・その他)に分類します。

(4)申請者の要件
 開発代表者・起業家・側面支援機関の要件は以下の通りです。

①開発代表者 (aかつbの条件を満たすこと)
a. 研究開発の遂行(開発成果の取りまとめを含む。)に関して技術面を含む全ての責任を持つ者(1人)です。開発代表者は大学等に常勤の研究者として所属する者のみとします。(これに該当しない場合は、別途ご相談ください)

b. 研究開発期間中、日本国内に居住し、外国出張その他の理由により、長期 (3か月以上)にわたってその責任を果たせなくなること等の事情がない者である必要があります。

②起業家 (a〜cの条件を満たすこと)
a. 起業の観点から研究開発の方向付け、指導、助言ができる個人であって、以下のマネジメント業務に責任を持つ者(1人)です。
・マーケティング
・知財戦略策定
・事業計画の立案
・その他、起業に際して必要なもの

b. 民間企業又は大学等の研究機関において製品化、新規事業の起業若しくは技術移転事業のマネジメントに責任ある立場で携わった経験を有する者とします。また、これと同等の資質を有すると認められる者(例えば、MBAやMOTの修了者等)も起業家となることが可能です。

c. 本事業の成果により設立される新会社の経営責任者となる予定の者。

③側面支援機関 (aかつbの条件を満たすこと)
a. 日本国内に法人格を有する機関であって、
・起業に向けた側面支援業務を的確に実施できる能力を有する
・創業支援、企業支援に必要なネットワークを有する 機関であり、側面支援業務の遂行に関して責任を持つ者です。側面支援機関では、側面支援担当者を配置し、以下の業務を実施します。
(例)
・マーケティング支援
・知財戦略策定支援
・事業計画立案支援
・専門人材の紹介
・メンタリング
・ビジネスパートナーの紹介
・支援協議会の設置・運営

b. 経費の執行に関して適切な内部規定、内部管理体制を有していること。

(5)研究開発参画者
 本申請に当たって、上記申請者(開発代表者・起業家・側面支援機関)とともに、研究開発の遂行に必要となる「分担開発者」および「開発支援者」を参画させることが可能です。

①分担開発者
 分担開発者とは、上記開発代表者と共同(研究開発テーマを分担)して研究開発の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行について責任を持つ者(個人)です。対象は以下の通り。
 ・ 民間企業に所属する研究者
 ・ 大学等に常勤の研究者として所属する者
 ・ ポスドク

 大学院学生及び研究生等は、開発代表者の所属機関の承認がえられれば、分担開発者となることができます。また、開発代表者と所属機関が異なる分担開発者の参画については、当該分担開発者の所属機関の了解が必要です。
 なお、研究開発の遂行に関し、名目的に名前を連ねるなど、実質的な責任を負わない者は、分担開発者となることはできません。

②開発支援者
 開発支援者とは、上記開発代表者らの研究開発の遂行に必要となる実験の補助や設備等の組み立て等研究開発の補助を行う者です。対象は以下の通り。
 ・ ポスドク、大学院生、研究員等
 ・ 派遣社員
 「開発支援者」の雇用等は開発代表者又は分担開発者の所属機関が行うことになります。

(6)研究開発の推進
 開発代表者及び起業家は、側面支援機関の支援を受けつつ実施体制を構築し、並びに、事業化の核となる研究成果を基に、その応用展開・転用の可能性を探りながら、研究開発を推進します。起業後もこの3者の関係が続くことを期待します。

(7)事業全体の管理・運営 等
①JSTはプログラムディレクター(以下、PDとする)及びプログラムオフィサー(以下、 POとする)を核とした研究開発運営・支援組織を配置し、本事業の適切な運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の一連の業務についての取りまとめ及び支援を行います。

②研究開発の実施に関しては、JSTは申請者である開発代表者の所属する研究機関と「委託研究開発契約」を締結し、当該機関が保有する研究施設及び人的資源を有効に活用し、効率的に業務が遂行できるようにします。

③マネジメント業務の実施に関しては、開発代表者の所属する研究機関が、起業家との間で「雇用契約」若しくは「マネジメント業務委託契約」を締結する等、開発代表者との緊密な連携の下で効率的に業務が遂行できるようにしていただきます。

④側面支援業務の実施に関しては、JSTは側面支援機関との間で「側面支援業務委託契約」を締結し、起業家に対する側面支援が効率的に遂行できるようにします。ただし、課題が採択された後に側面支援機関を起用する時は、開発代表者の所属する研究機関から側面支援業務の委託をします。

⑤JSTは必要に応じて現地調査を行い、進捗状況を把握します。また、研究開発終了後、事後評価および追跡評価を実施します。

大学発ベンチャー創出推進のしくみ

○開発代表者:
 大学等に常勤の研究者として所属し、技術シーズを基にベンチャー起業 を目指した研究開発を行い、研究開発の遂行に関して技術面を含む全ての責任を持つ者。

○起業家:
 起業の観点から研究開発の方向付け、指導、助言ができる個人であって、民間企業又は大学等の研究機関において製品化、新規事業の起業若しくは技術移転事業のマネジメントに責任ある立場で携わった経験を有する者。
 また、これと同等の資質を有すると認められる者(例えば、MBAやMOTの修了者等)。
 本事業の成果により設立される新会社の経営責任者となる予定の者。

○側面支援機関:
 法人格を有する機関であり、起業に向けた側面支援業務の遂行に関して責任を持つ日本国内の機関。

○分担開発者:
 開発代表者と共同して研究開発を行い、その遂行について責任を持つ者。

○開発支援者:
 研究開発の遂行にあたってその補助を行う者。

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