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プレベンチャー事業

平成14年度採択課題事後評価報告書

平成18年3月
科学技術振興審議会技術移転部会プレベンチャー評価委員会

 

 

参考資料
2)プレベンチャー事業の課題評価の方法等に関する達

(平成1510月1日 平成15年達第63号)

 改正 (平成163月12日 平成16年達第10号)

改正 (平成164月1日 平成16年達第37号)

改正 (平成17331日 平成17年達第39号)

 

(目的)

第1条

この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、プレベンチャー事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。


(評価の実施時期)

第2条

 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。

 

(1)

 事前評価は、課題の選定前に実施する。

(2)

 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。


(評価の担当部室)

第3条

 この達における評価の担当部室は技術展開部新規事業創出課とする。

 


(評価における利害関係者の排除等)

 

 

第4条

 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする2利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

 

(1)

 被評価者と親族関係にある者

(2)

 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者

(3)

 被評価者の研究開発課題の中で研究開発協力者となっている者

(4)

 被評価者の研究開発課題と直接的な競争関係にある者

(5)

 その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合


(事前評価)

第5条

 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。

 

(1)

事前評価の目的

 

課題の選定に資することを目的とする。

(2)

評価項目及び基準

 

 課題の新規性及び優位性
 研究開発課題の技術内容に革新的なものがあり、かつ、その成果の活用については市場性が期待されること。

 研究開発計画の妥当性
 起業化に向けて、適切な研究開発計画であること。

 起業化の可能性
 起業化の可能性が見込まれること。

 新規事業創出の効果
 社会的インパクトが大きいものであること。

 その他この目的を達成するために必要なこと。
  
なお、評価項目アからエに関する具体的基準及びオについては、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平    

16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)第2条に基づく科学技術振興審議会技術移転部会プレベンチャー評価委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

(3)

評価者

 

評価者は、委員会とする。

(4)

評価の手続き

 

応募された課題について、評価者が、書類選考及び面接選考の際に、課題を評価する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部新規事業創出課が対応する。


(事後評価)

第6条

 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。

 

(1)

事後評価の目的
研究開発の実施状況、研究成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。

(2)

評価項目及び基準

 研究開発計画の達成度

 知的財産権の確保

 起業化計画又は構想の妥当性

 新産業創出の期待度

 その他この目的を達成するために必要なこと。

なお、アからエに関する具体的基準及びオについては委員会が決定する。

(3)

評価者
評価者は、委員会とする。なお、必要に応じて海外の研究者や評価の専門家に評価への参画を求める。

(4)

評価の手続き

研究開発終了後、評価者が、終了報告書及び起業化計画又は構想に基づき被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
 
また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。


(評価方法の改善等)

第7条

 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

 

 

 

  附 則

 

この達は、平成1510月1日から施行する。

 

  附 則(平成16年3月12日 平成16年達第10号)

 

 

この達は、平成16年3月12日から施行する。

 

 

  附 則(平成16年4月1日 平成16年達第37号)

 

 

この達は、平成16年4月1日から施行する。

 

 

附 則(平成1731日 平成17年達第39号)

 

 

この達は、平成17年4月1日から施行する

 

 

 

 

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