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独創的シーズ展開事業 独創モデル化
平成16年度採択課題 事後評価報告書

平成17年10月

独立行政法人科学技術振興機構
科学技術振興審議会技術移転部会
独創モデル化評価委員会


(参考2)

独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等に関する達


(平成17年3月31日 平成17年達第18号)
独創モデル化のみ抜粋

 (目的)
第1条  この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。

 (評価の実施時期)
第2条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。また、必要に応じて、追跡調査を実施する。

 (評価の担当部室)
第3条 この達における評価の担当部室は技術展開部及び開発部とする。

 (評価における利害関係者の排除等)
第4条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
  利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3) 被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5) その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合

 (事前評価)
第5条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
イ 独創モデル化
(ア) 課題の新規性
着想、プロセス或いは組成等の新規性があること。
(イ) 新産業創出の効果
企業化の可能性及び社会的意義があること。。
(ウ) モデル化の目標の妥当性
試作の妥当性及び有効性などが認められること。。
(エ) その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、(ア)から(ウ)に関する具体的基準及び(エ)については、プログラムオフィサーの意見をも勘案し、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)第2条に基づく科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会(以下「独創モデル化評価委員会」という。)が決定する。
(3) 評価者
評価者は、独創モデル化評価委員会とする。
(4) 評価の手続き
(ア) 応募された課題について、評価者が、書類選考により絞り込みを行った後、必要に応じ面接を行い、課題を評価選考する。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 独創モデル化評価委員会における調査審議の手続きは、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)及び科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会運営細則(平成16年5月27日科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会決定)(以下「独創モデル化等運営細則」という。)に定めるところによる。
(ウ) 評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部技術育成課がプログラムオフィサーと連携して対応する。

 (事後評価)
第7条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
成果の技術展開に資する程度を判断するとともに、今後の事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
(ア) モデル化目標の達成度
(イ) 知的財産権等の創出
(ウ) 企業化開発の可能性
(エ) 新産業及び新事業創出の期待度
(オ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(エ)に関する具体的基準及び(オ)については、プログラムオフィサーの意見をも勘案し、独創モデル化評価委員会が決定する。
(3) 評価者
評価者は、独創モデル化評価委員会とする。
(4) 評価の手続き
(ア) 実施計画終了後、評価者が、成果報告書に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この時、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 独創モデル化評価委員会における調査審議の手続きは、独創モデル化等運営細則に定めるところによる。
(ウ) 評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(5) 追跡調査
ア 追跡調査の目的等
研究開発終了後、引き続き成果の展開状況や実施状況等について調査し、事後評価を補完するとともに独創的シーズ展開事業に係る評価と成果の展開に資することを目的とする。
イ 評価の進め方
第3条に定める担当部室が、必要に応じて外部機関を活用して行う。

 (評価方法の改善等)
第8条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

  附則
  この達は、平成17年4月1日から施行する。
  この達において、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)第2条並びに第5条第4項に規定する委託開発事業評価委員会は委託開発評価委員会に、委託開発事業は独創的シーズ展開事業委託開発に、研究成果最適移転事業成果育成プログラムA(権利化試験)は独創的シーズ展開事業権利化試験に、研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)は独創的シーズ展開事業独創モデル化に、大学発ベンチャー創出推進事業評価委員会は大学発ベンチャー創出推進評価委員会に、大学発ベンチャー創出推進事業は独創的シーズ展開事業大学発ベンチャー創出推進に、それぞれ読み替えるものとする。


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