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研究成果最適移転事業 成果育成プログラムB(独創モデル化)

平成15年度実施課題 事後評価報告書



平成17年1月
科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会


(参考)3)研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)の課題評価の方法等に関する達
(平成15年10月1日 平成15年達第62号)
改正 (平成16年3月12日 平成16年達第9号)
(目的)
第1条  この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)の課題評価の方法等を定めることを目的とする。

(評価の実施時期)
第2条  評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2)  事後評価は、実施計画終了後できるだけ早い時期に実施する。

(評価の担当部室)
第3条  この達における評価の担当部室は技術展開部技術育成課とする。

(評価における利害関係者の排除等)
第4条  評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
 
(1)  被評価者と親族関係にある者
(2)  被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)  被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4)  被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)  その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合

(事前評価)
第5条  事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
 
(1)  事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。
(2)  評価項目及び基準
 課題の新規性
 着想、プロセス或は組成等の新規性があること。
 新産業創出の効果
 企業化の可能性及び社会的意義があること。
 モデル化の目標の妥当性
 試作の妥当性及び有効性などが認められること。
 その他
 なお、アからウに関する具体的基準及びエについては、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)第2条に基づく科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会(以下「委員会」という。)が決定する。
(3)  評価者
委員会が行う。
(4)  評価の手続き
委員会は、応募された課題について、書類選考により絞り込みを行った後、必要に応じ面接を行い、課題を評価選考する。この場合、評価項目の専門的事項について、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部技術育成課が対応する。

(事後評価)
第6条  事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
 
(1) 評価の目的
成果の技術展開に資する程度を判断することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
 モデル化目標の達成度
 知的財産権等の発生
 企業化開発の可能性
 新産業及び新事業創出の期待度
 その他
 なお、アからエに関する具体的基準及びオについては、委員会が決定する。
(3) 評価者
委員会が行う。
(4) 評価の手続き
 実施計画終了後の成果報告に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、委員会は評価項目の専門的事項について、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。

(評価方法の改善等)
第7条  評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

  附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。

  附 則(平成16年3月12日 平成16年達第9号)
この達は、平成16年3月12日から施行する。

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