平成17年1月 科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会 |
(参考)2)科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会運営細則 | |
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(目的) 第1条
この運営細則は、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定。以下「部会等運営細則」という。)第5条第6項の規定に基づき、部会等運営細則第2条の規定に基づき設置される科学技術振興審議会技術移転部会独創モデル化評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項について定めることを目的とする。
(構成及び委嘱) 第2条 委員会は、20人以内の委員等で構成する。
2 委員会委員は、委員会の審議事項に関する有識者のうちから、理事長が委嘱する。
(専門委員) 第3条 委員会に、専門的事項の調査審議を円滑に進めるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門的事項に関する有識者のうちから、理事長が委嘱する。
3 専門委員は、委員長の求めに応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。
(任期) 第4条 委員会委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員会委員及び専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見聴取) 第5条 委員会は、課題の選定、評価等に当たり専門的事項について、外部の有識者の意見を聴くことができる。
(秘密保持義務) 第6条 委員会委員及び専門委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務) 第7条 委員会の庶務は、技術展開部技術育成課において処理する。
附 則 この運営細則は、平成16年5月27日から施行する。
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