戦略的国際科学技術協力推進事業(共同研究型)

日本−EU 共同研究課題の募集

ご注意(平成22年10月22日):EU側への提出書類について

※EU側では、応募にあたって欧州側機関のConsortium Agreement及び日欧すべての研究機関をカバーしたCoordination Agreementの最終ドラフトの提出を求めています。(締結は採択後で構いません。) 関連契約の概要に関し、参考情報として下記します。詳細については、EU側公募情報をご覧いただくか、欧州側研究者にお問い合わせ願います。

1.Coordination Agreementの内容及び他の契約との位置づけ

欧州委員会研究総局(EC DG RTD) は公募情報の中で次の3つの契約を規定しています。

1) Grant Agreement: EC DG RTDと各機関の委託研究契約
2) Consortium Agreement: 欧州側の機関間の関係を規定した契約
3) Coordination Agreement: 欧州、日本の全関係機関が主にプロジェクトの内容、機関同士の関係(権利・義務)、プロジェクトの管理、各機関の単独あるいは共同保有知財の取り扱いについて規定。

EC DG RTDは公募への応募にあたって、欧州チームのConsortium Agreement及びCoordination Agreementの最終ドラフトの提出を求めています。詳細は下記ウェブサイト(NMP.2011.2.2-6.)を参照ください。
http://www.nmpteam.com/about-us/faqs.aspx

(締結は採択後で構いません。また、公募から採択まで1年あるいはそれ以上の時間がかかる見込みのため、採択後のCoordination Agreementの修正について一部可能としています。)

JSTは公募要項で採択後、共同研究契約(Coordination Agreement)の締結をお願いしております。また日本側機関の権利義務等は、JSTと各機関の委託研究契約に記載されており、日本側機関がConsortium Agreementを締結する必要はありません。

  EU 日本
1) Grant Agreement: EC DG RTDと各機関との間で締結 JSTと各機関との間で締結
(委託研究契約)
2) Consortium Agreement: 欧州側の機関間で締結 なし
3) Coordination Agreement: 欧州、日本の全機関間で締結(共同研究契約)
※申請時に最終ドラフトを提出

Coordination Agreementで盛り込むべき事項等については下記ガイドラインを参照ください。
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/cooperation/nmp/d-ct-201105_en.pdf

2.Coordination Agreementの検討及び締結について

本契約で盛り込むべき事項については上記ガイドラインに説明がありますが、細目については各機関の判断に任されています。本契約の合意あるいは締結にあたっては、各研究機関の国際契約担当部署とよくご相談の上、折衝をお進めください。

(よくある質問)

3.本件に関するお問合せ先

独立行政法人科学技術振興機構
国際科学技術部 事業実施担当 波羅、長谷川
TEL:03-5214-7375 FAX:03-5214-7379
E-mail : お問い合わせ