Q&A

補助金関係Q&A(平成26年度公募要領より抜粋)

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補助事業の実施に当たって留意する点はあるか。

補助事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」、「科学技術人材育成費補助金交付要綱」及び「科学技術人材育成費補助金取扱要領」に基づき、適切に実施する必要があります。

本補助金を本補助事業以外の目的で使用するなど不適切な執行が発覚した場合には、選定の取消を含めて厳格に対処することとなります。

補助事業の着手はいつから可能となるのか。

補助事業の着手は、選定された機関が選定等に関する通知を受領したときから開始することが可能です。

なお、必要な経費は、補助事業開始後に支出することが可能ですが、補助金の交付前においては、機関が立て替えて補助金受領後に精算してください。
※ ご提案いただいた内容どおり交付決定されない場合がありますが、その場合は、交付決定の内容に従っていただくことになりますので、ご注意ください。

補助金の保管・管理はどのように行えばよいか。

本補助金を他の経費と同じ口座で管理することは可能です。その場合、収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、他の経理と区分して管理してください。

他の経費との合算使用について制限はあるか。

本事業の経理については、他の経理と明確に区分することとしています。また、本補助金により購入等した設備備品等については、補助事業の終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図ることとしています。これらが困難になるような経費の合算使用による設備備品等の購入等はできません。

なお、旅費については、補助事業の用務と他の経費による用務とを合わせて1回の出張をする場合には、補助金と他の経費の負担区分を明らかにすることにより、支出することは可能です。

物件費の支出、旅費及び人件費・謝金の支出等について制限はあるか。

これらの支出に当たっては、単価や支払い方法など各機関の規程等に基づいて行ってください。その際、支出内容等について十分な説明責任が果たせるようにしてください。

なお、当該単価が各機関の規程等に基づいた場合であっても、社会一般と比較して著しく高い場合には、本補助金から支出することができない場合があります。

また、補助金の支出等に関する帳簿及び書類は、補助事業終了後5年間保管する必要 があります。

設備備品の範囲に関する基準はあるのか。また、取得した設備備品の所有権はどこに帰属するのか。

設備備品の定義は、各機関の規程等によることとなります。また、本補助金で取得した設備備品の所有権は補助事業を実施する機関に帰属することとなりますので、設備備品の管理は、各機関の規程等に基づき管理することになります。

なお、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の設備備品については、一定期間財産の処分(設備備品を交付の目的に反して転用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、廃棄し、又は担保に供すること)が制限されますので、ご注意ください。

補助金で取得した設備備品の管理について注意することはあるか。

補助金で取得した設備備品については、「補助金等の予算の執行の適正化に関する法律」により、文部科学大臣が別に定める期間中において、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具について、処分※の制限が付されています。

本補助金で取得した設備備品を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受ける必要があります。ただし、一定の要件を満たす場合には承認不要となりますので、財産処分の必要が生じる場合には、個別にご相談ください。

※ 処分とは、文部科学大臣が別に定める期間中において、処分が制限された取得財産を交付の目的に反して転用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、廃棄し、又は担保に供しようとすること。

補助金で取得した設備備品を本事業以外で使用することは可能か。

補助事業に支障を及ぼさない範囲内で一時的に他の用途に使用することは可能です。ただし、補助事業に支障を及ぼす場合には、事前に財産処分の申請等をしていただく必要があります。

本事業で雇用している者に対して、退職手当を支給することは可能か。また、退職手当引当金を計上することは可能か。

退職手当については、①雇用契約及び補助事業を実施する機関が定める規程等の範囲内で、②当該年度の勤務に対して実際に雇用している者に支給している場合のみ、補助金から支給することは可能です。積立金としての退職引当金については、補助金を充当することができませんので、ご注意願います。

翌年度以降の補助事業実施のために、当該年度に使用しない消耗品を購入することは可能か。

本補助金は、年度毎に当該年度に必要な経費を補助しており、当該年度に使用する予定のない消耗品を購入することは認められません。

翌年度以降に使用する物品等を、前年度に購入することは可能か。

本補助金は当該年度に必要な経費を措置しているものであるため、原則として認められません。翌年度の当初から必要な物品がある場合は、ご相談ください。

出張の際にビジネスクラス等の使用は認められるのか。

各機関の規程等に従ってください。なお、補助金の執行に当たっては、補助金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとされていることに留意願います。

会議のための会場借料や会議資料の印刷経費は、会議費に計上すればよいか。

会議のための会場借料は借損料に、会議資料の印刷経費は印刷製本費に、国際会議等における通訳に係る経費は雑役務費に計上してください。また、会議費には、会議開催に必要な最低限の飲食物のみを計上してください。飲食物の提供については基本的に機関の規程等によるものとしますが、本補助金でのアルコール類の提供は一切認めませんので、ご注意ください。

本事業の実施機関が所有する施設や設備の使用料を本補助金から支出することは可能か。

補助事業で直接使用する施設や設備であり、機関の規程等により使用料が課されている場合には、補助金を支出することは可能です。

複数年度にまたがる保守契約やリース契約を締結することは可能か。

複数年度にまたがる契約を締結することは可能です。ただし、会計処理においては、会計年度ごとに使用金額を分け、支出を行った上でそれぞれの年度に計上する必要があります。

光熱水費の算出根拠を明確にしておくとはどのようなことか。

設備等の運転等に要した光熱水費について、専用のメーターが設置されている場合には、その使用料となります。専用のメーターが設置されていない場合には、占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、その根拠を備えるようにしてください。

施設の建設や改修のために補助金を使用することは可能か。

本補助金では、施設の建設や改修のための経費に使用することはできません。

本補助金は、概算払となるのか精算払となるのか。

必要に応じて概算払を行いたいと考えています。概算払に当たっては、会計法、予算決算及び会計令に基づく財務大臣協議が必要となりますので、その場合の必要な手続き等については別途ご連絡することになります。

補助金の受入により生じた利息はどのように取り扱えばよいか。

補助金の受入により生じた利息については、補助事業に充当することが可能です。なお、補助金の管理を他の経費と同一の口座で管理した場合には、当該補助金に係る利息を算定の上充当してください。

補助事業の実施において、収益を得て行う活動(出版、販売、授業料の徴収等)は可能か。

補助金の交付の目的に即したものであれば、収益を得て行う活動は可能です。ただし、そのような活動を行う場合には、事前にご相談ください。

なお、収益を得た場合、補助金の充当額に影響することがあります。

本補助金で雇用した職員等について、本事業以外の業務に従事することは可能か。

補助金交付の目的に合致しない業務に従事した場合には、当該業務の従事に対する経費は、補助金から支出することはできません。ただし、平成26年4月23日付事務連絡「科学技術人材育成費補助金により雇用する研究者等に係る人件費の取扱いについて」(国立研究開発法人科学技術振興機構ホームページ:http://www.jst.go.jp/shincho/kikan/josei_shien.html)にて定めている要件を満たしていると認められる場合は、本補助金から支出することも可能です。

物品の納品時期に制限はあるのか。

本補助金は国の会計基準の適用を受けますので物品の納品、役務の提供等は、補助金の交付を受けた年度の末日(3月31日)までに完了する必要があります。

割賦販売契約にて割賦払いにより購入した設備備品は補助対象となるか。

本補助金は、国の会計法令の適用をうけるため、当該年度の補助金により購入した設備備品は当該年度末日(3月31日)までに納品、検査完了(当該機関の所有)している必要があります。割賦販売契約の場合において、割賦払いによる支払完了日が当該年度の末日(3月31日)を超えており、支払完了までに補助事業者に所有権が移転しない場合には、補助事業期間内に購入したものとは言えないことから補助対象とはなりません。

(参考)
今回と同様の事例は、会計検査院の検査において「不当」事項とされています。
※ 平成17年度決算検査報告

「中小企業経営革新等対策費補助金等の経理が不当と認められるもの(312)」
(抜粋)
「事業主体が購入したとしていた機械装置は、支払完了日が補助事業期間を超えて設定され、支払完了までに事業主体に所有権が移転しない割賦販売契約によっており、補助事業期間内に購入したとは認められないことから、上記の補助対象事業費のうち機械装置の購入費8,800,000円は補助の対象とならない。」

本事業で外国旅費を支出することは可能か。

本事業は、女性研究者支援に係る企画、運営、実施等を行うための特別の支援組織(支援室)を維持するための経費や、支援室において業務を担当するマネージャー等の雇用経費及び研究支援者の雇用経費等を想定しており、本事業では外国旅費を支出することはできません。

出産、子育て、介護(ライフイベント)・研究と生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)以外の事由により研究活動の支援が必要になった場合、それに要する経費を補助金から支出することは可能か。

公募要領の「1.事業の目的」に記載されているように、本補助事業の目的は「出産、子育て、介護(ライフイベント)と研究と生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)に配慮した研究環境の整備及び研究力向上のための取組、大学や研究機関、企業等が連携し、女性研究者の研究力向上のための取組及び上位職への積極登用に向けた取組の支援」となりますので、この目的に合致しない場合については補助金を支出することはできません。

補助金を次年度に繰り越して使用することは可能か。

女性研究者研究活動支援事業においては、原則として、繰越すことはできません。

なぜ保育士の雇用経費は補助対象とならないのか。

保育制度への支援は厚生労働省や市区町村により実施されており、本事業では当該経費を補助対象とはいたしません。なお、機関において保育制度等構築に支援が必要な場合には、前述の補助制度等を活用して実施ください。

本事業において、大学院生は支援の対象となる研究者に含まれるのか。また、看護師や小学校・中学校・高等学校の教員も含まれるのか。

本事業においては、大学院生は研究者に含んでおりません。看護師や小学校・中学校・高等学校の教員については、機関において規程等で研究職として認められている場合は研究者に含めて構いません。

大学院生に対して、公募要領7ページにある取組(研究支援員の配置、インターンシップの実施等)を行うことは可能か。

大学院生は上記回答にもあるとおり、本事業では支援の対象となる研究者に含まれないため、研究支援員の配置、インターンシップの実施等の支援対象とはなりません。ただし、公募要領7ページの⑤の取組の支援の対象にはなります。

上位職への登用を促進する取組として、例えば任期付助教から任期無助教にすることは含まれるか。

任期付助教から任期無助教にすることは上位職への登用とは言えません。上位職への登用とは、例えば助教から講師、准教授へ登用する、あるいは准教授から教授へ登用することを指しています。しかしながら、より安定的な雇用形式とすることは当該事業の目的と反するものではありませんので、機関において積極的に進めて下さい。

ライフイベントとして介護も対象としているか。

介護も対象としています。

本補助金で雇用する研究支援員は研究室及び研究チームに対して配置することは可能か。

女性研究者がライフイベントとの両立のために必要な時間における支援を行うものであり、女性研究者がライフイベントの両立のために必要となる場合等、女性研究者個人に対しての支援です。女性研究者が産前産後休業、あるいは育児休業を取得中の研究室及び研究チームに対する支援員の配置は補助対象としておりませんが、各機関において自主経費で実施することは可能です。

平日に開催される学会の際の保育支援等について、本補助金で支出することは可能か。

本補助金での支出は認められませんが、自主経費で実施することは可能です。

一般型

本事業でシンポジウムの開催に要する経費を支出することは可能か。

機関(共同申請の場合は代表機関及び共同実施機関。以下同じ。)内における研修会等(シンポジウム)の開催に係る経費は補助の対象となりますが、機関外で実施する研修会等(シンポジウム)は補助の対象とはなりません。また、「全国シンポジウム(年1回限り」「広域地域ブロック、又は同じ特色を有する複数機関による合同シンポジウム(いずれか年1回限り)」の場合を除き、他機関で開催される研修会等(シンポジウム)への参加旅費については補助の対象とはなりません。なお、機関内で開催した研修会等(シンポジウム)に外部の者が参加できるようにすることは可能です。

一般型で「メンター」の経費は支出可能か。

一般型では、公募要領に示す「H研究中断からの復帰支援に必要な経費」により、女性研究者の「研究中断からの復帰支援」を行う場合に限り、メンターを外部機関等から雇用する場合の雇用等に必要な経費(外部機関の人に当該業務を行ってもらう場合は謝金、自機関までの旅費など当該女性研究者支援に必要な経費)を支出することが可能です。

公募要領3ページ「(5)申請対象となる取組」として、「女性研究者の裾野拡大のため、学生向けキャリアパスの相談の充実」とあるが、ここでいう学生には女子中高生は含まれるか。

ここでいう「学生」とは、実施機関に所属する大学生及び大学院生とし、中高生は含みません。

公募要領4ページ、「(6)補助対象となる経費」に「⑨研究中断からの復帰支援に必要な経費 ライフイベントによる研究中断からの復帰支援制度を構築した機関における当該制度の実施に必要な経費(男性研究者も対象)」とあるが、具体的にはどのような経費を指すか。

研究活動に復帰するための支援制度として、例えば学会参加のための支援や論文投稿の支援等を機関として制度化するために必要な経費を指しています。

「全国シンポジウム」に参加するための旅費は補助対象となるか。

原則、機関外で実施する研修会等(シンポジウム)は補助の対象となりませんが、「全国シンポジウム」に関する旅費については年1回に限り、補助金から支出することができるものとします。なお、その場合でも補助金として支出するのは機関実施責任者、発表者(ポスター発表等)の1〜2名までとしてください。

「広域地域ブロック」や「同じ特色を有する複数機関による合同シンポジウム」に参加するための旅費は補助対象となるか。

いずれかのシンポジウムに参加する旅費について、年1回に限り、補助金から支出することができるものとします。なお、その場合でも補助金として支出するのは機関実施責任者、発表者(ポスター発表等)の1〜2名までとしてください。

連携型

「申請対象となる取組」として、「女子学生向け、女性研究者向けキャリアパス支援」とあるが、ここでいう女子学生には女子中高生は含まれるか。

ここでいう「女子学生」とは、実施機関に所属する大学生及び大学院生とし、女子中高生は含みません。

「補助対象となる経費」に「女性研究者の研究力向上や上位職への登用につながる、研究リーダーに相応しい研究能力やマネジメント能力等の育成に必要な経費」とあるが、具体的にはどのような経費を指すか。

女性研究者の研究リーダーに相応しい研究能力やマネジメント能力を育成するために必要な経費(例えば、連携機関で共同して実施する講習会や研修などを行う際の講師の謝金や旅費等)を想定しています。

「補助対象となる経費」に「共同研究等の推進に向けた勉強会、ワークショップ・研究成果発表会等の開催に必要な経費や、当該取組等から機関において特に有用と認めたプロジェクトに対する経費」とあるが、具体的にはどのような経費を指すか。

連携機関間で実施する共同研究に向けた勉強会やワークショップにおいて成立したプロジェクトであって、女性研究者を含む研究グループ間での共同研究等の実施に必要な経費を想定しています。

「補助対象となる経費」に「女性研究者(男性研究者も含む。)の研究とライフイベントを両立するために連携機関間において研究支援・協力等の支援を行う者(実験・データ解析等を実質的に補助する者。研究活動を支援する場合であっても保育を行う者は対象とはなりません。)に関する経費(代表機関における雇用経費、旅費等)」とあるが、連携機関間において研究支援・協力等の支援を行うとは具体的にはどのようなことを指すのか。

代表機関において雇用した研究支援員等を、共同実施機関においても研究支援活動を行わせることを指しています。なお、その場合は、代表機関から共同実施機関への出向とした上で、実施するようにして下さい。

「補助対象となる経費」に「インターンシップを行うために、女性研究者が連携企業等に派遣されるために必要な経費 ア.旅費・イ.女性研究者が連携企業等で研究を行うための経費(機関が連携企業等と行う共同研究のための経費については補助対象とはなりません)等」とあるが、具体的にはどのような経費を指すか。また、「連携企業等」とあるが、共同実施機関へのインターンシップも可能か。

代表機関及び共同実施機関の女性研究者が、連携企業等で研究を行うために必要な経費(研究費)を指しています。また、連携企業等のみならず、共同実施機関へのインターンシップも可能ですが、インターンシップを実施する際には当該機関間での合意や取り決め、及び各機関の内規等に従って進めてください。

インターンシップとは具体的にはどのような取組を指しているのか。

女性研究者が連携企業等に派遣され、インターンシップの一環となる研究等(実験、調査、実験・調査結果の解析等)を行うことを考えております。

インターンシップの取組として、ポストドクターを派遣し、就職につなげるという取組を行うことも可能か。また、インターンシップを有償で行う場合、当該費用を本補助金から支出することは可能か。

本補助事業において、ポストドクターは支援の対象となる研究者に含まれますので、当該事業の一環としてポストドクターを企業等に派遣しインターンシップを実施することで就職につなげるという取組も可能です。ただし、インターンシップを企業が受け入れる際の企業に対する経費を本補助金から支出することはできません。

インターンシップを実施する場合、連携企業等と秘密保持契約を結ぶ必要があるか。

インターンシップの実施にあたり、秘密保持契約を締結することを必須としていませんが、当該機関間での合意や取り決め等に従い、必要に応じて当該契約を締結する等の対応を取った上で行ってください。

「補助対象となる経費」に「取組を実施するための、代表機関において雇用するマネージャー、コーディネーター、カウンセラー、相談員、事務員等の雇用に関する経費」とあるが、共同実施機関のマネージャー等に係る雇用経費については本補助金から支出することはできないのか。

共同実施機関のマネージャー等に係る雇用経費については、本補助金から支出することはできません。ただし、当該機関の自主経費で当該者を雇用し、当該経費を支出することは可能です。

なお、共同実施機関においてはメンターや研究支援員に係る経費を謝金として本補助金から支出することは可能です(雇用することはできません)。

※代表機関においてのみ雇用の形で認めるのは、代表機関のマネージャー等は共同実施機関の女性研究者も含めてコーディネート業務等をとりまとめて実施して頂く役割を担うと考えられるためです。

共同研究を行うために連携企業等の研究者を施機関に受け入れる際に、当該研究者が研究中の傷害等に対応するための任意保険に個人的に加入した場合、その保険料を本補助金から支出することは可能か。

共同研究を行うために、連携企業等の研究者が個人的に加入する任意保険の保険料は、本補助金から支出することはできません。ただし、外部の研究者を機関で受け入れて共同研究を行うにあたり、機関が当該保険への加入を必須条件としている場合には、例外的に認めるものとします。

連携を行う機関は地方自治体でも構わないのか。

連携を行う機関は地方自治体でも構いませんが、地方自治体は共同実施機関として申請することはできません。ただし、連携企業等に含むことは可能です。

連携型に選定された機関がシンポジウムを開催する際に、連携企業等(共同実施機関ではない)の女性研究者に対して旅費を支給することは可能か。

連携先機関の女性研究者が、講演者やパネリストとして当該シンポジウムに参加する場合は、実施機関が当該女性研究者に対して旅費を支給することが可能です。なお、単に女性研究者がシンポジウムに参加し、傍聴するだけでは「連携している」とは言い難いため、他機関の研究者と意見交換を行う等、本事業の成果及び効果に貢献する形で参加して頂くことが望ましいと考えます。

連携型において、共同実施機関でメンターや研究支援員を雇用し、当該経費を補助金から支出することは可能か。

共同実施機関においてメンターや研究支援員の雇用経費を本補助金で支出することはできませんが、自主経費で行うことは可能です。なお、共同実施機関においてはメンターや研究支援員に係る経費を謝金として本補助金から支出することは可能です(雇用することはできません。)

研究費としてどの程度まで計上してよいか(割合や上限額は決まっているか)。

割合や上限額は決まっておりませんが、当該事業の目的を達成するためにも、取組内容全体からみて適切な規模として下さい。例えば研究費の配分が多くなり、環境整備等ができなくなるということはないよう注意して下さい。

「共同研究等の推進に向けた勉強会・ワークショップ・研究成果発表会等の開催に必要な経費や、当該取組等から機関において特に有用と認めたプロジェクトに対する経費」について、女性研究者が研究代表者でなければ本補助金の支出対象とならないのか。それとも女性研究者が実施者の中に入っていれば良いのか。

女性研究者が中心となって行っているプロジェクトを指しており、女性研究者が研究代表者を務めているプロジェクトを補助対象とします。

一般型で補助対象と認められている取組は、連携型でも補助対象と認められていると考えて良いか。

一般型で補助対象として認められている取組は、連携型でも補助対象として認められています。

連携型では研究費も補助対象として認められているが、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)」に基づく措置の対象となるのか。また、一般型は研究費の使用が補助対象とならないが、どのように考えればよいか。

連携型においては、標記ガイドラインの措置の対象となるため、研究費の不正使用及び不正受給があった場合は、補助金の交付決定の取り消し、変更、補助金の全部又は一部の返還を求めます。なお、一般型においては研究費を補助の対象としておりませんので、当該ガイドラインの措置の対象とはなりませんが、各機関で標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備等は行って頂く必要があります。

文部科学省 科学技術振興機構