科学技術振興調整費 平成19年度新規課題募集

科学技術振興調整費平成19年度新規課題 公募に関するQ&A



● 一般的事項(全プログラム共通)
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プログラム2 女性研究者モデル育成
プログラム3 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成
  >> 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成の確認書について(PDF/53KB)
  >> 協働機関(企業)からのコミットメントについて
プログラム4 地域再生人材創出拠点の形成
プログラム5 アジア科学技術協力の戦略的推進
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● 委託契約事務処理要領(PDF/1,146KB)












【一般的事項】
提案書類の記載方法について
Q: 枚数の制限がない様式については、どの程度の分量を記載したらよいか。目安はあるか。
A:
提案課題の内容によって分量は異なるため、一概には言えません。できるだけ簡潔かつ明瞭に記載して下さい。

Q: 提案書において、H19年度以降の所属が決まっていない任期付職員の所属はどのように記述すればよいか。
A: 現在の所属を記入して下さい。ただし、以降の所属が決まり次第、訂正の連絡をお願いします。なお、所属が決まっていないという事実も審査の対象になる可能性があります。

Q: 様式において、提案課題・構想の主分野・副分野を別添1のコード表より記述することになっているが、このコード表には今回の公募で求められている研究の分野のみ記載されているのか。
A: 別添1は内閣府の作成する政府研究開発データベース用のコード表であり、求めている研究の分野を示すものではありません。
※ 政府研究開発データベースについては、「平成19年度 科学技術振興調整費新規課題の募集について」の「7.研究成果の活用等について」の「(3)データベース整備等の推進」をご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06122118/023.pdf

Q: 提案書に記載する「経理管理責任者」、「経理管理担当者」とは、どのような者が該当するのか。
A: 「経理管理責任者」とは、科学技術振興調整費のみにとどまらず、機関内で扱う研究費全体について、その適切な管理体制の構築等に責任を負うべき者を指します。
「経理管理担当者」とは、提案課題に係る経理事務を統括する者を指します。

提案書類の記載方法について(機関データ)
Q: 「在籍する研究者総数」において、記載する人数に含める研究者の範囲は何か。
A: 申請の時点で、提案する機関・組織に所属する(雇用関係のある)研究者全体の人数を記載して下さい。
なお、ここでいう「研究者」とは、「大学(短期大学を除く。)の課程を終了した者(またはこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマを持って研究を行っている者」とします。

Q: 「財務の状況」において、総決算額とは具体的に何か。
A: 総決算額(収入)=機関全体の決算額+歳計外現金+科研費等の外部資金 となります。

提案の重複について
Q: 「アジア科学技術協力の戦略的推進」プログラムに研究代表者として提案する予定ですが、他プログラムの研究代表者になることは可能ですか。
A: 問題ありません。また、参画者としてであれば同一プログラムへの提案課題に参画することも可能です。

契約等について
Q: 採択された場合、文部科学省との契約の内容はどのようになるのでしょうか。
A: 委託契約の詳しい内容は、「平成19年度科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領(平成19年2月)」をご参照下さい。
委託契約事務処理要領ファイル(PDF/1,146KB)を参照


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【女性研究者支援モデル育成】
対象機関について
Q: 様式2−9「計画構想に携わる教職員等」に記載する教職員等とは、支援対象の女性研究者か。
A: 実施体制について確認するものですので、当該計画を実施するに当たって、計画構想の運営に必要な教職員等を記載してください。支援対象とする研究者を網羅的に記載する必要はありません。

Q: 文系の研究者も「計画構想に携わる教職員等」として様式2−9のリストに記載してもよいか。
A: 提案機関に所属している研究者で計画構想の実施・運営に必要な研究者であれば、文系/理系は問いません。


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【先端融合領域イノベーション創出拠点の形成】
提案機関について
Q: 複数の実施機関による共同提案は可能か。
A: 実際に拠点を形成する目的から実施機関は1機関に限られます。

協働機関について
Q: 協働機関は複数でもよいか。協働機関数に制限はあるか。
A: 真に必要なのであれば、協働機関は複数でも可能であり、数に制限はありません。ただし、提案書の(様式3−3)「拠点化構想・詳細」の「(2)企業との協働体制」において、協働機関が1機関である場合には、拠点化構想の実現に向けて、他に協力を得られる適切な機関がないことや、大学等との役割分担について記述して下さい。また、協働機関が6機関以上である場合には、拠点化構想の実現に向けて、適切な役割分担等について説明し、混乱が生じないことについて記述していただくことになります。

Q: 協働機関を財団法人とすることは可能か。
A: 協働機関とはイノベーションの成果を社会に展開する役割があり、大学等と企業が直接連携する方式が望ましく、財団法人、地方公共団体及び他大学等は協働機関としては原則として認められません。なお、財団法人等に所属する研究者が、拠点を形成する大学等の研究の参画者になることはできませんが、協力者になることは可能です。

Q: 複数の企業からなる団体やコンソーシアムを協働機関としてよいか。
A: 複数の企業からなる団体が、法人格を有し、かつ研究実施能力を有している場合は、協働機関として認められます。

Q: 協働機関にも科学技術振興調整費は支給されるのか。
A: 協働機関には科学技術振興調整費は支給されません。

参画機関について
Q: 拠点大学以外の大学研究者が参画することが出来るか。
A: 他大学研究者は研究に参加すること(参画者ではない)は出来ますが、構成員ではなく、「協力者」扱いとなります。「協力者」が行う研究に対して科学技術振興調整費の充当は出来ませんので、ご留意ください。

提案書の記載方法について(確認書)
Q: 様式3−13の確認書を複数企業と取り交わす場合、連名ではなく、企業毎に1枚として作成してよいか。
A: 企業毎に1枚とすることはできません。企業側の役割分担を明確にするため、確認書については連名としていただく必要があります。ただし、締切日までに全企業の押印が間に合わない場合は、分割押印による提出も認められます。→詳細は、「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成の確認書について(PDF/53KB)」を参照

協働機関(企業)からのコミットメントについて
Q: 協働機関からのコミットメントについてですが、協働機関からの寄付金をコミットメントに含めることは可能か。
A: 使途が特定された寄付金として当該提案課題の目的に沿って適切に使用される場合であれば、コミットメントに含めることは可能です。

Q: 提案する拠点の構想として既存施設の改修を計画していますが、当該施設の改修に係る費用を協働機関におけるコミットメントに含めることは可能か。
A: 協働機関が費用負担するのであれば、拠点として使用する部分の改修費や建設費をコミットメントに含めることは可能です。

協働機関(企業)からのコミットメントについて(2)
Q: 様式3−9の所要経費の見込額について、「協働機関からの資金」欄は、各協働機関別に記載する必要があるのか。
A: 各協働機関をまとめて、総額を記載いただいて結構です。ただし、コミットメントの内容は、科学技術振興調整費による各実施機関に支給される金額と同等規模以上であることが必要であり、提案に際しては、予め、このことについて、提案機関と協働機関との間で同意していることが前提です。
具体的なコミットメントの金額等については、採択後に確認させていただきます。

Q: 様式3−13の確認書において、協働機関のコミットメントについて具体的な金額を記載する必要はあるのか。
A: 確認書においては、具体的な金額について確認することを目的とはしていないので記載する必要はありません。ただし、コミットメントの内容は、科学技術振興調整費による各実施機関に支給される金額と同等規模以上であることが必要であり、提案に際しては、予め、このことについて、提案機関と協働機関との間で同意していることが前提です。
具体的なコミットメントの金額等については、採択後に確認させていただきます。


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【地域再生人材創出拠点の形成】
提案構想について
Q: 「人材養成ユニット」とは「カルチャーコース」や「公開講座」を指すのか。
A: 人材養成ユニットとは、そこで養成する人材が具備すべき知識・スキルを教え授けるシステム(教授陣容とカリキュラム)を指します。いわゆる「カルチャーコース」や「公開講座」といったものではありません。

Q: 人材養成ユニットを設置した際、受講料等を徴収する必要があるか。
A: 必要な費用は国が委託という形で支給することとなっておりますので、徴収する必要はありません。なお、テキスト代の実費を被養成者(受講生)から徴収し、委託先が一括購入して、被養成者(受講生)にテキストを配布する場合など、実費分の徴収であれば可能ですが、収益を得ることは認められませんので、剰余が生じた場合には、速やかに被養成者(受講生)に返還して下さい。

地域再生計画について
Q: 地域再生計画の認定申請は、いつまでに行えばよいか。
A: 採択後、速やかに認定申請を行っていただきます。


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【アジア科学技術協力の戦略的推進】
経費について
Q:国外参画機関における研究経費に、調整費を支出することは可能か。
また、国外参画機関が提供する研究費に上限はあるか。
A: 国外参画機関の研究経費に、調整費を支出することはできません。国外機関が提供する研究費の上限は特にありません。様式5−3「7.共同研究への参画」に提供できる研究資源を記述願います。

Q: 外国人研究者を雇用するための人件費を直接経費で支出することは可能か。
A: 実施機関は、委託業務を遂行するために必要な者の人件費に、調整費(直接経費の人件費)を充当することができます。また、雇用する者が外国人であるか否かは問いません。ただし、実施機関が行う委託業務は、国内の実施場所に限ります。









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