研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラム Q&A
府省開発共通研究管理システム(e-Rad)の運用、所属研究機関・研究者の登録及びe-Radの操作等に関しては、以下のホームページをご参照ください。
http://www.e-rad.go.jp/
共通事項
プログラムの目的等
- Q1先端計測分析技術・機器開発プログラムの目的を簡潔に言うとどうなるか。
- A1我が国将来の創造的・独創的な研究開発を支える基盤の強化を図るため、競争的環境下で、計測分析の検出器、光源、試薬などの要素技術の開発(要素技術タイプ)、最先端の計測分析・機器や周辺システムの開発(機器開発タイプ)、先端的な計測分析のプロトタイプ機の実用化ならびに普及を促進するため、ユーザビリティ向上を目的としたアプリケーションやデータベース等のソフトウェアの開発(ソフトウェア開発タイプ) 、計測分析技術・機器や周辺システムの実用化に向けた開発(プロトタイプ実証・実用化タイプ)を進めるものです。
応募の要件等
- Q2申請できる者(申請者)は誰か。
- A2申請はチームリーダーとなる者とします。なお、「プロトタイプ実証・実用化タイプ」では、チームリーダーは企業に所属する方とします。
- Q3応募時点で特許がないと申請できないのか。
- A3「プロトタイプ実証・実用化タイプ」では、応募時点で特許があることが必須となります。それ以外のタイプでは必須ではありませんが、実用化の障害とならないことが前提となります。また、課題採択後は積極的な取得をお願いします。
- Q4ポスドク・学生は開発チームに参加できるか。
- A4参加可能です。なお、ポスドク・学生に人件費として賃金を支払う場合、所属機関の規程等に従い雇用契約等を結ぶことが必要となります。
- Q5外国人は申請できるのか。
- A5チームリーダーは事業期間中、日本国内に居住していなければなりません。この要件を満たし、機関に常勤として所属する者であれば、申請できます。
- Q6申請する開発期間・開発費に制限はあるか。
- A6開発期間は、「要素技術タイプ」は3.5年間以内、「ソフトウェア開発タイプ(ソフトウェア開発)」は2.5年以内、「ソフトウェア開発タイプ(プラットフォーム開発)」は3.5年以内、「プロトタイプ実証・実用化タイプ」の場合2.5年以内でお願いします。
開発費については特に制限はありませんが、開発期間を通じた総額が要素技術タイプで5,000万円〜1億円、機器開発タイプで2〜3億円、ソフトウェア開発タイプで1〜2億円、プロトタイプ実証・実用化タイプで2億円(自己資金含む)程度が平均(実績値)となっておりますが、これに縛られるものではありません。
開発の実施等
- Q7開発期間中の試作物や副産物の頒布は可能か。
- A7試作物や副産物の性能等の評価のために試作物を提供する必要がある場合等には、開発実施計画に明記するとともに、その具体的内容や手続きについてJSTに御相談ください。なお、試作物や副産物は原則JSTの所有物となるため、特に認められた場合を除き頒布はできません。
経費
- Q8間接経費の使途にはどのようなものが該当するのか。また、使途について制限はあるのか。
- A8間接経費の取扱いについては、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」を踏まえ、チームリーダー、サブリーダーまたは分担開発者の所属機関の規定により執行してください。具体的には、本事業の開発の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とします。
- 1)管理部門に係る経費
- 施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
- 管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 等
- 2)研究部門に係る経費
- 共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
- 当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
- 特許関連経費
- 研究棟の整備、維持及び運営経費
- 実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
- 研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
- 設備の整備、維持及び運営経費
- ネットワークの整備、維持及び運営経費
- 大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
- 大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
- 図書館の整備、維持及び運営経費
- ほ場の整備、維持及び運営経費 等
- 3)その他の関連する事業部門に係る経費
- 研究成果展開事業に係る経費
- 広報事業に係る経費 等
- このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。
- <参考> 府省共通経費取扱区分表
- Q9試作又は分析等の外注費を支出することはできるか。
- A9「その他の経費」として支出することができます。
- Q10機器等の開発業務を外注したいが、外注費が開発費のほとんどを占めてもよいか。
- A10本事業の趣旨からみて、機器の開発業務を外注により対応することはほとんど想定されません。できるだけ分担開発者として開発チームに加えるようにしてください。
- Q11建物や設備のリース代や賃借料は、支出できるか。
- A11開発の遂行に必要な開発基盤(施設・設備)を保有していることが望ましいですが、必要性が認められた場合にはその利用のためのリース代や賃借料は支出することができます。
申請
- Q12他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはできるのか。
- A12このプログラムへの申請後、同一課題又は内容で、他の制度へ申請することは差し支えありませんが、その際は、課題申請書の中(他の制度による実施等)で申告してください。他の制度での実施等を申告しなかった場合又は他の制度の選考・採択の結果によっては、この制度の選考の対象から除外され、採択の決定もしくは開発費の提供の決定を取り消されます。
詳細は、7ページ「5.応募に当たっての留意点 (1)不合理な重複及び過度の集中に対する措置」をご参照ください。
- Q13過去の応募件数と採択件数の実績を知りたいが。
- A13本プログラムの過去の応募件数と採択件数の実績は以下の通りです。
| |
平成21年度 |
平成22年度 |
| 応募 |
採択 |
応募 |
採択 |
| 要素技術タイプ |
135 |
23 |
150 |
15 |
| 機器開発タイプ |
90 |
13 |
58 |
5 |
| ソフトウェア開発タイプ |
32 |
13 |
17 |
3 |
| プロトタイプ実証・実用化タイプ |
27 |
17 |
15 |
6 |
(平成21年度については、調査研究を除く。)
- なお、詳細につきましては以下のプレス発表内容をご覧下さい。
所属機関の同意
- Q14所属機関の同意は必ず必要か。また、どのレベルの同意が必要か。
- A14申請に当たって、チームリーダー、サブリーダー及び分担開発者は、所属機関の同意を必ず受ける必要があり、全所属機関について課題申請書(様式7)の所定の欄に○印をして下さい。
なお、同意者は、基本的には所属機関長ですが、本同意書に関する権限が委任されている場合には、その者の同意でも差し支えありません。
生命倫理及び安全の確保
- Q15生命倫理に関わる研究にはどういうものがあり、どういったことに留意する必要があるか。
- A15@ヒトゲノム・遺伝子解析研究、A特定胚の取扱い、BヒトES細胞の樹立及び使用、C遺伝子組換え生物等の使用等、D遺伝子治療臨床研究、E疫学研究、F臨床研究を含み、文部科学大臣等の承認・確認や、チームリーダー等が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行ってください。
採択後の手続き
- Q16採択された後の手続きはどうなるのか。
- A16採択課題決定後、速やかに、本事業の具体的実施内容を記載した「開発実施計画書」を提出していただきます。JSTは、提出された「開発実施計画書」を審査し、その内容が適格性を持ち、その計画が合理的で、かつ確実に遂行されると認められたときは、チームリーダーの所属機関と「委託契約」を締結し開発を開始することになります。
- Q17「開発実施計画書」とは、どのようなものか。
- A17開発全体の年次計画を示した上で、本年度実施予定の開発計画を具体的に記述したものです。詳細は採択課題決定後に説明させていただきます。
- @開発すべき機器の内容
・目標とする仕様
・製作概念図
・工程表(開発スケジュール)
・想定される技術的な困難性及び克服方法等
・性能評価の手法
- A個別業務の説明
実施項目、実施内容、実施方法、実施場所、成果目標等
- B実施計画日程
- C実施体制
- D開発経費使用の明細
- Eその他
- Q18開発期間終了後に企業の義務は何かあるのか。
- A18開発期間終了時点で受注生産が可能な段階にあることを目標としていただき、さらに、数年後には商品化がなされることが望ましいと考えています。また、開発期間終了後一定期間内に行う追跡調査にご協力をいただきます。
開発費の経理管理
- Q19今年度はいつからの開発計画を立てればよいのか。
- A19開発開始時期は、平成23年10月1日と仮定して、必要な額を記入してください。
- Q20開発費は、年度を越えて使用することはできるか。
- A20原則として、この開発費の使用は、国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)内に終えていただくことが前提です。
- Q21経費間(支出費目間)の流用はできるか。
- A21チームリーダーの所属機関の了解のもと、流用額が直接経費総額の50%を超えないときは流用が可能です。なお、流用額が上記を超える場合はJSTにご相談下さい。
マネジメント・評価
- Q22開発期間が終了した時に達成されていなければならないことは何か。
- A22計測分析技術・手法の確立、最先端の計測分析・機器もしくはソフトウェアの開発、ならびに計測分析・機器の実用化など、課題申請書に記載された目的・目標が達成されることが求められます。
取得財産の管理
- Q23企業が取得した研究設備等の財産の所有権は、誰に帰属するのか。
- A23JSTが支出する開発費により得られた研究設備等の財産の所有権は、原則JSTに帰属し、20万円以上の物品は固定資産扱いとなります。大学等の場合は、この限りではありません。
知的財産権の帰属等
- Q24開発期間中の発明を出願する場合、発明者の認定はどのようにして行うのか。
- A24当該発明に関して複数の発明者がいる場合は、発明者の判定及びその寄与率について当事者間で協議のうえチームリーダーに判断していただきます。
- Q25知的財産権の帰属はどのようになるのか。
- A25知的財産権の帰属先は、契約に基づいて判断されることとなりますが、原則発明者の所属機関の帰属となるものと考えております。また開発チーム内において複数の発明者により生まれた特許等についての取り扱いについては、開発チーム内であらかじめ合意した取り決めに基づいて取り扱われることになります。
開発成果等の報告及び発表
- Q26開発成果について報告書を作成しなければならないのか。作成しなければならない場合、それはいつか。
- A26このプログラムにより得られた成果及び提供を受けた開発費の使用結果については、「開発実施成果報告書」および「委託業務完了報告書」により毎年度報告を行わなければなりません。この他に必要に応じて評価等にかかわる報告書等の作成をお願いします。各年度の到達目標との関連を明確にして頂く必要があり、所期の目標が到達できていない場合は、その理由、今後の対応等についても記述して頂く必要があります。なお、JSTは、報告のあった成果を、本事業の遂行等に支障が生じない限り、チームリーダーの承諾を得て公表できるものとします。
- Q27開発成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。
- A27事業期間中並びに事業終了後に、得られた開発成果をJST主催の公開シンポジウムや新聞発表等、必要に応じ開発に支障のない範囲内で発表していただくことがあります。
- Q28新聞、図書、雑誌論文等に開発成果を発表する場合、しなければならないことは何か?
- A28本事業の趣旨に基づき、成果の公表は知的財産等の点に十分配慮の上して頂く必要があります。その際、場合によっては事前にJSTに通知して頂き、その適否についての確認が必要です。また、発表においてはJSTで実施している本事業による成果であることを必ず明記し、公表した資料についてはJSTに提出していただきます。
また発表にあたっては、開発に支障のないよう、特許出願等の可能性については事前に十分検討いただき必要であれば出願手続を済ませておく等の対応をお願いします。
選考
- Q29選考の経過を教えてもらえるのか。
- A29選考については、公平性の観点から非公開で行います。また、選考経過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
なお、評価委員名は選考終了後、採択課題発表の際に公表いたします。
- Q30面接選考の日程は決まっているのか。面接選考を受けるかどうかの連絡は、いつ頃あるのか。
- A30面接選考の日時は、現時点では未定であり、対象者のみに通知されることとなっています。おおよその時期については、2ページ「今後のスケジュール(予定)」をご覧ください。
- Q31面接選考は、チームリーダーが受けなければならないのか。分担開発者ではだめなのか。
- A31「要素技術タイプ」の場合はチームリーダーが、「機器開発タイプ」、「ソフトウェア開発タイプ」および「プロトタイプ実証・実用化タイプ」の場合、必ずチームリーダーとサブリーダーが同時に受けなければなりません。分担開発者がチームリーダーやサブリーダーの代わりに、またチームリーダー又はサブリーダー単独で面接選考を受けることはできません。
課題申請書の作成・提出等
- Q32申請様式をダウンロードできないがどうしたらよいか。
- A32JST(下記)に御連絡いただければ、郵送等にて公募要領をお送りいたします。ただし、応募申請は府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ホームページからのみ可能です。
- 〒102-0075 東京都千代田区三番町5 三番町ビル
科学技術振興機構 イノベーション推進本部 産学基礎基盤推進部(先端計測担当)
電話 03−3512−3529
FAX 03−3222−2067
E-mail sentan@jst.go.jp
- Q33JSTが課題申請書を受理後、記載内容に変更が生じたので差し替えたいがどうすればいいか。
- A33課題申請書の差し替えは、固くお断りします。
- Q34直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。
- A34課題申請書の提出は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ホームページに限られています。また、応募に必要な書類は簡易書留ないし宅急便にてお送り下さい。これ以外の方法(持参、FAX、電子メール等)による提出は受け付けません。
- Q35提出期限までに全ての様式を提出しなければならないか。作成したものから順次提出することはできないか。
- A35提出期限までに、全ての必要書類を一括して申請してください。
- Q36課題申請書の受領書は、もらえるのか。
- A36受領書の発送は行いません。課題申請書の受理状況は府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ホームページ上で確認できます。
- Q37課題申請書の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。
- A37直接、JSTにお越しいただくことは、御遠慮ください。御質問等については「科学技術振興機構 産学基礎基盤推進部(先端計測担当)」あて、メール、FAX又は電話によりお願いします。
課題申請書の記入方法
- Q38課題申請書に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの様式までページを付すのか。
- A38「様式1」から「様式8」(プロトタイプ実証・実用化タイプでは「様式9」)までの各ページの下中央に通しページを記入してください。
- Q39各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。
- A39差し支えありません。様式上、斜字体で示している部分については申請書作成時に削除していただいて結構です。
- Q40「開発チーム」(様式7)中の「事務連絡先」の担当者は、どのような者にすればよいのか。
- A40この事業に関する事務を担当する者(JSTとの事務的な連絡窓口)として、平日午前10時〜午後5時(正午〜午後1時を除く。)の間に、電話、FAX、Eメール等での対応が可能な方について記入してください。
チームリーダーを事務連絡先としても差し支えありません。
- Q41様式3で「1.開発実施体制」の書き方がわからない。
- A41開発をいくつかの開発項目に区分し実施することとしている場合は、各開発項目間の関係(連携状況)を、また、1つの開発項目を複数の開発者が担当する場合は、各開発者間の関係(連携状況)を記入してください。
開発項目による区分を行っていない場合には、各開発者間の関係(連携状況)を記入してください。
- Q42「開発者データ」(様式8)は、全ての者について作成しなければならないのか。
- A42「開発者データ」は、全ての開発者(チームリーダー、サブリーダー、分担開発者及びユーザー)について作成してください。
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機器開発タイプ
- Q1「機器開発タイプ」と「プロトタイプ実証・実用化タイプ」との違いは何か。
- A1「機器開発タイプ」は、最先端の研究や、ものづくり現場でのニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの開発を行うものです。
一方、「プロトタイプ実証・実用化タイプ」は、現在開発中、もしくは開発した(開発後概ね3年以内)先端的な計測分析機器のプロトタイプ機で、製品化した実績がない機器を対象に、産と学・官の各機関が密接に連携して開発チームを構成していただき、参加企業の強力なコミットメントのもと、世界トップレベルのユーザーである大学等との共同研究を通じて、プロトタイプ機の性能の実証、並びに高度化・最適化、あるいは汎用化するための応用開発をマッチングファンド形式により行い、実用可能な段階(開発終了時に受注生産が可能)まで仕上げることを目標としたものです。
- Q2「科学・技術重要施策アクション・プラン」とは何か?
- A2科学・技術重要施策アクション・プランは、我が国を取り巻く課題の克服を目指し、2020年を見据えて策定する政府全体の科学・技術政策の行動計画です。課題解決に向けた具体的な成果目標、その目標に向けた取組(施策)、その取組を担う府省とその連携・分担関係を簡潔にまとめた、8つの施策パッケージにより構成されます。
具体的には、「太陽光発電の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」、および「蓄電池/燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」などが入っております。
- Q3「アクション・プラン対応領域」の課題と他の課題との違いは何か?
- A2「アクション・プラン対応領域」の課題は、従来の開発領域の課題とは異なる課題解決型のプロジェクトを想定しております。アクション・プランの施策パッケージの成果目標達成への貢献が見込まれ、太陽光発電、蓄電池または燃料電池関係の研究開発において、利用される分野、ユーザーが明確で、研究開発現場の利用ニーズに応えるものであることが求められます。そして、本タイプの支援終了後、速やかに研究開発現場での活用が期待できることが求められます。
具体的には、51〜56ページに記載の「開発課題および開発の必要性の例」に記載されたような開発課題の解決に向け、アクション・プラン実現を目指した研究開発プロジェクトと協力・連携し、アクション・プランの施策パッケージの成果目標達成に貢献が見込まれる開発課題を公募します。
- Q4「アクション・プラン対応領域」の課題において、アクション・プラン実現を目指した研究開発プロジェクトとの協力・連携とはどのようなものか。
- A4「アクション・プラン対応領域」の課題には、総合科学技術会議がとりまとめたアクション・プランの下、そこに掲げられる太陽光発電、蓄電池/燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化を目指し、優れた研究開発成果創出を図る上でのボトルネックを解決することが求められます。そのため、アクション・プラン実現を目指した研究開発プロジェクトとの協力・連携関係が必要となります。
アクション・プラン実現を目指した研究開発プロジェクトとしては、施策パッケージ「太陽光発電の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」、「蓄電池/燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」の中に位置付けられている経済産業省や文部科学省等における研究開発プロジェクト等があります。
アクション・プランに掲げる太陽光発電、蓄電池または燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化を目指した優れた成果創出に資するため協力連携し、先端的な計測分析技術・機器の開発を進め、研究開発現場での活用促進を図ることが必要となります。
- Q5「アクション・プラン対応領域」の課題において、申請時にアクション・プラン実現を目指した研究開発プロジェクトとの協力・連携体制が構築されていることが必要か。
- A5施策パッケージ「太陽光発電の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」、「蓄電池/燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化の研究開発」の中に位置付けられている経済産業省や文部科学省等における研究開発プロジェクト等と協力連携し、アクション・プランに掲げる太陽光発電、蓄電池または燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化に貢献する先端的な計測分析技術・機器の開発を進め、研究開発現場での活用促進を図る開発実施体制を取れる見込みが必要となります。
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ソフトウェア開発タイプ
- Q1「ソフトウェア開発タイプ」において、申請時に留意すべき点はどのようなものか。
- A1本タイプで開発したソフトウェアは、オープンソース*化して、終了後3年以内に公開することを条件とします。公開にあたっては、例えばOSI(Open Source Initiative)が認定するライセンスによるものとします。但し、個人情報に関する内容、組み込みソフトウェアの成果、及びJSTが認めた場合はこれに限りません。
また、「ソフトウェア開発」を行う開発チームは、プラットフォーム開発で行うソフトウェアの開発状況や開発環境の調査、及び標準プラットフォームの構築に際し協力していただきます。以上2点にご注意ください。
なお、ソフトウェアの公開にあたっては、例えばOSI(Open Source Initiative)が認定するライセンスによるものとします。但し、個人情報に関する内容、組み込みソフトウェアの成果、及びJSTが認めた場合はこれに限りません。
参考:オープンソースソフトウェアについて
1.オープンソースの目的
開発したソフトウェアをオープンソースソフトウェア(OSS)として公開することにより、認知度の向上、需要動向の把握、ユーザー獲得、修正等によるフィードバック、コミュニティ形成などのメリットが挙げられ、開発したソフトウェアはさらに良い形で進化に向かうことが期待される。
2.OSSの主なライセンス
オープンソースの定義(Open Source Definition;OSD)に準拠したライセンス〔OSI(Open Source Initiative)が認定するライセンス〕として50種類程あるが、実際に広く使われているのは以下のものである。(参照:Open Source Group Japan)
- (1)GNU 一般公衆利用許諾書(GNU General Public License;GPL)
- ソフトウェアの自由な実行、複製、改変および再配布を「無保証」の条件付で許諾する利用許諾(ライセンス)、またはその契約文書。
ソフトウェアなどの著作者が、自身の著作権の保持を表明したまま、複製や改変などの多くの著作支文権の実施を複製物の受領者に許諾するとともに、その受領者が複製物またはそれらを改変した派生物を再配布することを妨げないこと、ソフトウェアの使用に伴う損害を補償しないことなどを条件に、ソフトウェアの利用を許諾する契約のこと。また、ソフトウェアのバイナリ形式のみでの配布を認めず、ソースコードの添付またはソースコードの入手方法の明示を義務づけている。
現在、最も適用されているライセンス。コピーレフトを主張するライセンスの代表としてよく知られており、GPLが適用されたソフトウェアは、非OSSにすることはもちろん、非OSSなモジュールとリンクした頒布することもできない。
- (2)GNU 劣等一般公衆利用許諾書(GNU Lesser General Public License;LGPL)
- 他のソフトウェアと組み合わされて実行されたり配布されたりするソフトウェアを対象に、GPLに準ずる形式でソフトウェアなどの著作物の利用を許諾する契約、またはその契約文書。
上記GPLが主張するコピーレフトを若干緩めたもの。
GPLでは、そのライセンスの下で配布されるソフトウェアと組み合わされて配布される派生ソフトウェアについてもGPLが適用されるため、無制限な再配布の保証やソースコードの開示といった「厳しい」制約が派生物にも課せられる。
この制約を避けるため、LGPLではそのライセンスの下にあるソフトウェアと一緒に配布されるソフトウェアについては、LGPLの制約は受けないという条項が設けられている。
- (3)BSD License
- 複製や改変、再頒布をほとんど無制限に認めている非常に緩やかなライセンス。
古いバージョンでは「著作権者の名前を広告に載せること(宣伝条項)」という条件が入っていたが、新しいバージョンでは宣伝条項が廃止。
このライセンスでは、他社が自社の成果を自由に利用できるが、自社は他社の成果を自由に利用できない可能性があり、他社による一方的なフリーライドを無制限に認めるということになる。
- (4)Mozilla Public License(MPL)
- 該当ソフトウェアの受領者は、再配布自由の保障、ソースコードの入手可能性の保証、派生バージョンに対する制限付与の禁止の義務を有するなど、GPLによく似た性格を持っている。
一方、法令等の制約によってライセンス状況の遵守が難しい場合には、可能な限り原条項を遵守する努力義務を果たした上で、遵守範囲に制限がある旨を添付文書に記すことによって再ライセンスを行えるようにするなど、GPLに比べてライセンスの適用をより柔軟に行えるように考慮されている。
- (5)Apache License
- コピーレフトを主張しないライセンス。「Apache」の商標権についての宣伝条項、著作権、特許権の使用許諾を主張する条項を含む一方、適用したソフトウェアのソースコード開示義務等の制限が緩和されているため、商用ライセンスへの転用が容易で、Apacheソフトウェア以外の商用ソフトウェアでも採用されている。
- (6)Artistic License
- コピーレフトを主張しないライセンス。著作権所有者が配布するファイルの集合体である「パッケージ」や、それを改善した新たなパッケージの配布に関する規約を定めている。ライセンス中では、再配布にあたって原作物(標準版)の入手元の明記を義務づけているが、ソースコードの添付義務はなく、バイナリファイルのみでの配布も認めている点がGPL等とは異なる。
<主なOSSのライセンスの特徴>
| 類型 |
複製・再配布の可否 |
改変の可否 |
改変部分のソースコード公開の要否 |
他のプログラムと組み合わせた場合の、他のプログラムのソースコード公開の要否 |
| GPL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LGPL | ○ | ○ | ○ | △ |
| MPL | ○ | ○ | ○ | × |
| BSD | ○ | ○ | × | × |
| フリーウェア | ○ | × | − | − |
| 商用ソフトウェア | × | × | − | − |
3.その他
ライセンシーが自社製品をOSSで完結した形で利用するのは構わないが、非OSSな利用法、例えば商用ソフトウェアとリンクして別途料金を取りたいという場合には、OSD準拠のライセンスと商用ライセンスのデュアルライセンシングを設定することができる。
頒布する前に、特許の事前調査、ソースコードの監査することが望ましい。
上記内容は、(独)情報処理推進機構オープンソースソフトウェア・センターが発行する「オープンソースで構築!ITシステム導入虎の巻(2007年10月25日)」を参照しています。
- Q2「ソフトウェア開発タイプ」の「プラットフォーム開発」とはどのようなものか。
- A2本事業では様々な計測分析機器を開発しており、各開発チームにおいてそれぞれの方式(OSやソフト環境)でシステムを構築してきました。また、光源、試料部、検出部などの各要素においても独立した基盤(ソフトウェア)で制御させており、1つのデータをアウトプットするために、いくつものコンピュータで操作しなくてはいけないというシステムが見受けられます。
しかし、ここで共通の基盤となるソフトウェアプラットフォームを構築することができれば、計測分析システムの操作が1つのコンピュータで操作することが可能となり、ユーザーにとっての操作性や、開発者にとっても開発の効率性が高まることが期待されます。
さらに、プラットフォームは機器に依存しないため、プラットフォームをオープンソース化して、普及することができれば、別の機器を開発する際にも、効率的に行うことができます。ユーザーにとっても、データフォーマットが共通化できるため、今までのデータや他機種のデータを併せて解析することができるなど、研究の深化が期待されます。またプロトコルも標準化されれば、ハードウェアと地理的に離れたところでも操作・解析が期待されます。このような先端的な計測分析機器関連ソフトウェアの標準プラットフォームを開発する構想のもと、標準プラットフォーム開発の実現可能性調査、及び最適なプラットフォームの仕様設計を公募します。以下の図もご参照下さい。 
- Q3「ソフトウェア開発タイプ」において、ソフトハウス等、ソフトウェア開発企業の参画は必須なのか。大学や機器開発メーカーのみではだめなのか。
- A3ソフトウェア開発に関しては、「要求仕様」等のドキュメント整備を行うことでチーム内の情報共有化を図り、効率的・効果的な開発を行うことを目指しています。ソフトウェア開発に係るドキュメンテーション作成につき、ノウハウを有するソフトウェア開発企業に参画していただくことを条件とします。こうしたソフトウェア開発に係るドキュメンテーション作成のノウハウは専業企業に豊富な蓄積があることから、必ずソフトウェア開発企業を参画させ、大学・機器開発メーカーのみの開発チームは認めないこととします。
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プロトタイプ実証・実用化タイプ
- Q1「プロトタイプ実証・実用化タイプ」において、世界トップレベルのユーザーが果たす役割としてどのようなものが期待されるのか。
- A1既に開発されたプロトタイプ機の性能の実証、並びに高度化・最適化、あるいは汎用化するために、開発チームのメンバーとして参画し、ユーザーとして当該開発に大きな影響を有するものであることが必要です。
- Q2「プロトタイプ実証・実用化タイプ」の開発費申請について、どのように考えればよいか。
- A2「プロトタイプ実証・実用化タイプ」においては、申請した開発費(JST支出直接経費)と同額以上の資金を企業側から支出していただくことが条件です(マッチングファンド形式)。ただし、中小企業の場合は申請された開発費(JST支出直接経費)の1/2以上とします。「中小企業」の定義については、下記中小企業庁のホームページをご参照下さい。
- http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
- なお、企業側から支出できる資金は、支出が証明できる経費(材料費、制作費、人件費等)をいいます。