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公的研究費に係る応募制限の改正について(お知らせ)
研究倫理・監査室

昨今、研究費の不正な使用や研究開発活動の不正行為等の事案が数多く発生しています。

JSTは、こうした不正事案については大学等の研究機関に調査を依頼し、結果、不正と判断された場合の処分の一環として、不正に関与した研究者等に対して、JSTの所掌する全ての事業において、一定期間、申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を喪失させる処分(応募制限)を科しています。また、競争的資金を所掌する府省から当機構に不正が通知された研究者等に対してもJST内でその応募制限を適用しています。

このたび、国の「競争的資金の適正な執行に関する指針(平成17年9月9日・競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ)」が平成24年10月に改正され、応募制限の大幅な変更がなされました。

この指針の改正に伴い、JSTの規則を平成24年12月に改正し、平成25年1月1日以降、新たな応募制限を適用することになりましたので、お知らせいたします。

なお、適用基準の変更や従前より重くなる応募制限年数などについては、大きな変更となっていますので、特にご留意下さい。