独創的研究成果育成事業について


事業の概要

 本事業は、研究開発型の中堅・中小企業が有する新技術コンセプト(大学や国公立研究所などの研究成果に基づいて生まれた、新しい産業を生み出す可能性のある技術的な概念や製品構想)を、研究機関(研究者)との協力により試作品として具体的な形(モデル化)とするものである。モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後必要に応じ当事業団の委託開発制度、開発あっせん制度を活用して新技術の実用化開発を推進し新産業の創出に資する。
 
実施方法

 モデル化を実施する能力を有すると認められる中堅・中小企業等に委託して実施する。
 
課題募集の区分(別添2参照)

 大学や国公立研究機関等の成果に基づくことが必要である。
(1)Aタイプ(一般型):申請時点では、必ずしも特許があることを前提としないが、モデル化の実施中に特許が生まれる可能性が高いことが望まれる。
(2)Bタイプ(注目発明型):申請の時点で、科学技術振興事業団が実施許諾可能な特許(科学技術庁が選定した注目発明、当事業団所有、大学・国公立研究機関等又はこれらの機関に所属する研究者の所有、これらの機関又は研究者と企業との共有)があることが前提となる(出願中を含む)。上記注目発明のうち企業単独所有のものは申請の対象外とする。
 
課題の募集

(1)新聞発表、インターネット等により広く募集する。
(2)応募は、科学技術振興公益法人等がとりまとめて事業団に申し込む方法のほか、企業から直接申し込む方法によるものとする。
 
応募企業の要件

資本金が10億円以下の研究開発型中堅・中小企業で、企業活動の実績が3年以上あること。
 
課題の選定

 研究開発に造詣の深い学識経験者等によって構成される独創的研究成果育成事業調査評価委員会の選考結果を基に、理事会議において選定する。
 
契約

事業団は、受託者との間で次に掲げる事項を盛り込んだ契約を締結する。
(1)新技術コンセプト・モデル化の実施計画
(2)モデル化委託費の総額、支払及び精算方法
(3)実施状況の報告、収支にかかる帳票の整備
(4)モデル化の成果の取扱
 
モデル化完了後の措置

モデル化完了後の措置については次のとおりとする。

(1)事業団が支出した資金により作成された試作品及び取得した設備の所有権は事業団に帰属する。試作品の展示等を事業団が行う場合は受託者は協力する。

(2)モデル化に伴い発生した工業所有権等は受託企業と事業団との共有とし、実施を許諾する場合は事業団が行う。

(3)モデル化の成果にかかる製品の売上が発生した場合は、事業団に実施料を支払う。

(4)事業団が支出した資金は返済を求めない。


This page updated on January 26, 1999

Copyright© 1999 Japan Science and Technology Corporation.

www-pr@jst.go.jp