独創的研究成果育成事業について


事業の概要

 本事業は、研究開発型の中堅・中小企業が有する新技術コンセプト(大学や国公立研究所などの研究成果に基づいて生まれた、新しい産業を生み出す可能性のある技術的な概念や製品構想)を、研究機関(研究者)との協力により試作品として具体的な形(モデル化)とするものである。モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後必要に応じ当事業団の委 託開発制度、開発あっせん制度を活用して企業化開発を行うなど、新技術の実用化を推進し、新産業の創出を図る。

実施方法

モデル化を実施する能力を有すると認められる中堅・中小企業等に委託して実施する。

課題の募集
(1)
新聞発表、インターネット等により広く募集する。
(2)
応募は、都道府県の科学技術振興窓口、新技術コーディネーターあるいは科学技術振興公益法人等がとりまとめて事業団に申し込む方法のほか、企業から直接申し込む方法によるものとする。
課題の選定

 研究開発に造詣の深い学識経験者等によって構成される独創的研究成果育成事業調査評価委員会の選考結果を基に、理事会議において選定する。
 1課題あたりの平均支出額は2,500〜3,000万円程度。

契約
事業団は、受託者との間で次に掲げる事項を盛り込んだ契約を締結する。
(1)
新技術コンセプト・モデル化の実施計画
(2)
モデル化委託費の総額、支払及び精算方法
(3)
実施状況の報告、収支にかかる帳票の整備
(4)
モデル化の成果の取扱
モデル化完了後の措置
モデル化完了後の措置については次の通りとする。
(1)
事業団が支出した資金により作成された試作品および取得した設備の所有権は事業団に帰属する。これらの試作品および設備は、実用化に向けて更なる展開を進めるため、必要に応じて企業からの申し出に基づき貸与を行うことがある。
また、試作品の展示等を事業団が行う場合は受託者は協力する。
(2)
モデル化に伴い発生した工業所有権等は受託企業等と事業団との共有とし、実施を許諾する場合は事業団が行う。
(3)
モデル化の成果にかかる製品の売り上げが発生した場合は、事業団に実施料を支払う。
(4)
事業団が支出した資金は返済を求めない。
(5)
事業団は、必要に応じ本事業により得られた成果を基に、委託開発制度、開発あっせん制度により企業化開発に努める。


This page updated on June 25, 1998

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